本文
住民票の写し等交付請求書
申請書名
内容
住民票の写し等交付請求は、住民票の写し、住民票記載事項証明書、除票の写しの
窓口請求と郵便による請求に使用できます。
窓口請求の場合は、申請者の本人確認書類(運転免許証など)を必ずお持ちください。
申請書のサイズ
A5サイズ (申請書をA4サイズで印刷し、半分に切ってください。)
記載要領
- 申請者の「住所」、「氏名」、「フリガナ」を記入します。
- 必要とする方の住民票の「住所」を記入します。窓口にこられる方と同一住所の場合は、「□」内にチェックしてください。住所の記載は不要です。違う住所の場合は証明に必要な高槻市内の住所をお書きください。
- 住民票の写し等を何に使用するか「目的」と「提出先」を具体的に記入します。ただし、請求者が本人や本人の同一世帯人(除票を除く)の場合は必ずしも記入の必要はありません。
- 必要な住民票の写し等の種類(世帯全員・個人)を、「□」内にチェックして下さい。
- 世帯主氏名・続柄/本籍・筆頭者氏名、国籍・在留資格期間等を住民票の写し等に記載する場合に限り、該当項目「□」内にチェックしてください。
世帯全員の写しの場合は、
「世帯主の氏名」、「フリガナ」、「生年月日」、「必要部数」を記入して下さい。
※除票は世帯全員の写しは交付できません
個人の写しの場合は、
「必要な人の氏名」、「フリガナ」、「生年月日」、「必要部数」を記入して下さい。
本人または同一世帯の方(除票を除く)以外の場合、代理人であれば本人の委任状、第三者であれば利害関係のわかる資料が必要です。
また、マイナンバー(個人番号)入りの住民票が必要な場合は、備考欄にその旨を記入してください。なお、マイナンバー(個人番号)入りの住民票を取得し、どちらかに提出される場合は、提出先がマイナンバー(個人番号)を提出するために法で定められた提出先であること及びその目的で使用することを確認してからご請求ください。
住民票記載事項証明書の請求は、請求書の「記載事項証明書」の□内にチェックをつけ提出してください。記載事項証明書には、本籍(都道府県名のみ)とマイナンバーの両方を同時に記載することはできません。
除票の写しの請求は、転出や死亡などにより、高槻市から住民登録が除かれた方が対象となります。請求書の「除票の写し」の□内にチェックをつけ提出してください。ただし、平成26年3月31日以前に住民登録が除かれたものについては発行できません。また、亡くなられた方の除票にマイナンバーの記載をすることはできません。
受付窓口
市役所市民課及び支所
午前8時45分から午後5時15分まで
【定休日】 土曜日、日曜日、祝日
マイナンバーカードをお持ちの方へのご案内 |
---|
ご本人及び同一世帯人の現在分の住民票、ご本人及び同一世帯人の現在分の住民票記載事項証明につきましては、コンビニエンスストアやスーパーマーケットの各店舗に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)を利用して取得できます。 手数料も、窓口・郵送で取得されるより100円安くなります。 ※コンビニ交付サービスをご利用いただくためには、利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが必要です。 詳細はこちらをご確認ください。 |
手数料等
1通につき「300円」です。
備考
郵便での請求方法は、次のものを同封し郵送してください。
- 住民票の写し等交付請求書を1部(申請者の欄に「住所」・「氏名」を記入。また、必ず昼間連絡のつく電話番号を記入してください。)
- 本人確認書類(運転免許証など)のコピーを入れてください。
- 手数料は、定額小為替などの郵便為替(発行日から6か月以内のもの)や、現金書留などをご利用ください。 切手などの取扱はしていません。
- 返信用封筒を1部(切手をはり、請求者の住所・氏名を記入してください。)返送先は請求者の現住所に限ります。
※代理人の場合は本人の委任状、第三者の場合は利害関係のわかる資料が必要です。
※郵便の到着から1週間程度で返送いたします。
あて先:
〒569-0067
高槻市桃園町2番1号
高槻市役所 市民課 証明チーム宛