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マイナンバーカードの有効期限に注意してください
マイナンバーカード有効期限の3か月前から、更新手続き(再交付申請)が可能です。
有効期間が満了した場合は、マイナンバーの確認書類としても使用できなくなります。
マイナンバーカードの有効期限は以下のとおりです。
なお、令和4年4月1日施行の「民法の一部を改正する法律」による成年年齢の引き下げに伴い、国(地方公共団体情報システム機構)でマイナンバーカード交付申請を受け付けた日を基準に、一部の人はカードの有効期限が異なります。
マイナンバーカード申請受付日が令和4年3月31日以前の場合
マイナンバーカード発行日に20歳以上だった人 | カード発行日から10回目の誕生日 |
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マイナンバーカード発行日に20歳未満だった人 | カード発行日から5回目の誕生日 |
マイナンバーカード申請受付日が令和4年4月1日以降の場合
マイナンバーカード発行日に18歳以上だった人 | カード発行日から10回目の誕生日 |
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マイナンバーカード発行日に18歳未満だった人 | カード発行日から5回目の誕生日 |
※外国人市民で永住者・高度専門職第2号以外の中長期在留者は、在留期間満了日までが有効期間となります。
※電子証明書の有効期限の確認方法および更新方法については、下記リンクをご確認ください。
マイナンバーカードの有効期限の確認方法
【マイナンバーカード(おもて面)見本】
マイナンバーカード表面の印字されている有効期限欄をご確認ください。
マイナンバーカードの更新手続き(再交付申請)について
有効期間満了に伴う更新(再交付申請)は手数料無料です(マイナンバーカードを返納した場合に限る)。
有効期限の3か月前から初回と同じ方法で申請が可能です。
マイナンバーカードの有効期限が過ぎてしまった場合
有効期限が過ぎてしまったマイナンバーカードは、本人確認書類としても、マイナンバーの確認書類としても使用できません。
マイナンバーカードの更新を希望しない方で、マイナンバーの確認書類が必要な場合は、マイナンバー入りの住民票を取得してください。