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マイナンバー(個人番号)入りの住民票等の請求方法
平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、マイナンバー(個人番号)入りの住民票や住民票記載事項証明書を発行することができるようになりました。ただし、マイナンバー(個人番号)入りの住民票等をどちらかへ提出するために発行する場合は、法に定められた目的及び提出先であることが必要です。必ず提出先に、請求される方のマイナンバー(個人番号)をどういった目的で利用されるのかを確認してからご請求ください。
また、通常の住民票等にはマイナンバー(個人番号)が記載されることはありませんので、必要であることを請求時にお伝えください。
マイナンバー(個人番号)入りの住民票等の交付手続きについて
請求資格について
本人および同一世帯人(除票を除く)からの請求
通常の住民票や住民票記載事項証明書と同様に発行可能です。請求者の本人確認書類をお持ちください。
代理人(法定代理人・任意代理人)からの請求
任意代理人の場合
- 代理人の本人確認書類
- 委任状
- 返信用封筒と郵送代の切手
- 本人及び同一世帯人(除票を除く)の任意代理人からの請求の場合は、代理人に直接交付することはできません。請求者本人の住民登録地へ郵送させていただきます。(転送不可)
- 代理人の住所等には郵送できません。
法定代理人の場合
1.代理人の本人確認書類
2.代理権限を証する書類
権限を証する書類は下記の通りです。
法定代理人種別 | 代理権限を証する書類 |
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15歳未満の未成年親権者 | 戸籍謄本等(本籍が高槻市で親権があることを高槻市で確認できる場合は不要) |
成年後見人 | 後見の登記事項証明書等 |
保佐人・補助人 | 各登記事項証明書(代理行為目録により、個人番号を記載した住民票の写しの受領について代理権を有していると認められる場合のみ) |
第三者からの請求
交付できません。
請求できる場所
- 市民課(市役所本館 5番窓口)
- 富田支所、三箇牧支所、樫田支所
- コンビニ交付 ※詳細は下記リンクをご覧ください