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市・府民税(個人住民税)の令和9年度税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が69万円に引き上げられます。
また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保障額が74万円となります。
この改正により、給与所得のみ(扶養なし)の方の場合、給与収入が119万円までは非課税となります。
| 給与などの収入金額 | 給与所得控除額(改正後(令和9・10年度)) | 給与所得控除額(改正前) |
|---|---|---|
| 190万円以下 | 74万円 | 65万円 |
| 190万円超220万円以下 | 74万円 | 収入金額×30%+8万円 |
※給与収入金額220万円超の場合、給与所得控除額に改正はありません。
扶養控除などの所得要件の改正
各種扶養控除などの適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。
所得要件
| 所得要件 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
62万円 |
58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
62万円 |
58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
62万円 |
58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 |
89万円 |
85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 |
69万円 |
65万円 |
給与収入のみの場合の収入金額
| 給与収入のみの場合の収入金額 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 市・府民税が非課税となる給与収入金額(※) | 119万円 | 110万円 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 |
136万円 |
123万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 |
136万円 |
123万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 |
136万円 |
123万円 |
| 勤労学生の給与収入金額 |
163万円 |
150万円 |
| 給与収入額 | 119万円以下 | 119万円超136万円以下 | 136万円超 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除または扶養控除 | 控除対象 | 控除対象外 | |
| 配偶者や親族自身の市・府民税 | 非課税 | 課税 | |
住宅ローン控除の延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
当該機関の入居者に対する控除期間は次のとおりです。
・控除期間…認定住宅(注)の新築および認定住宅等の既存住宅の取得の場合は13年、既存住宅の取得の場合は10年です。
(注)認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定炭素住宅)および一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ内「住宅ローン減税」<外部リンク>
よくあるご質問
Q1. 何年度の住民税から適用されますか。
A1.令和9年度の住民税(令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に得た収入)から適用されます。
Q2. 給与所得控除とは何ですか。
A2.給与所得者が収入を得るために必要な経費を概算で控除する制度です。収入金額に応じて段階的に給与所得控除額が適用されます。
Q3. 給与所得控除が引き上げとなるのはどのような人ですか。
A3.給与収入が220万円以下の方が対象であり、控除額は74万円に変更となります。給与収入が220万円超の方は変更ありません。
Q4. 給与所得控除が引き上げられるとどうなりますか。
A4.給与収入金額から給与所得を算出する際の必要経費にあたる金額が増えることになり、給与所得金額が減少します。所得金額が減少することにより、税負担の軽減につながります。
Q5. 令和8年中の給与収入がいくらまでなら住民税は非課税ですか。
A5.合計所得金額が45万円以下の方が非課税となります。そのため給与収入のみの場合、119万円以下であれば非課税です。ただし、扶養親族の人数やご本人の状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって非課税となる給与収入の上限は変わります。
Q6. 住民税の非課税基準は変更されますか。
A6.変更ありません。高槻市の非課税基準については個人の市民税ページ内の非課税措置をご参照ください。
Q7. 公的年金の控除額は変更されますか。
A7.変更ありません。給与所得控除のみ変更です。
Q8.配偶者控除および扶養控除の所得基準はどのように変わりますか。
A8.合計所得金額の所得要件が58万円から62万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、136万円以下であれば扶養控除の対象となります。
Q9. ひとり親控除を受けるための子の所得要件はどのように変わりますか。
A9.総所得金額等の所得要件が58万円から62万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、子の給与収入が136万円以下であればひとり親控除の対象となります。
Q10. 勤労学生控除を受けるための所得要件はどのように変わりますか。
A10.合計所得金額の所得要件が85万円から89万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、163万円以下であれば勤労学生控除の対象となります。
