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所得と控除

ページID:001786 更新日:2022年11月25日更新 印刷ページ表示

 

 

令和5年度税制改正にともない「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」に関する部分加筆(2022年11月25日)

所得

所得とは

所得割額を計算する基礎となる所得は、基本的に収入金額から必要経費を差し引くことによって求められます。

所得の種類
総合
所得
給与所得 会社員・アルバイトの給与など
事業所得(営業等・農業) 物品販売業、製造業、農業等の事業をしている場合等に係る所得
不動産所得 不動産の貸し付けにかかる所得(地代・家賃・権利金など)
利子所得 預貯金の利子、公社債の利子等に係る所得
配当所得 株式の利益の配当等に係る所得
総合譲渡所得 ゴルフ会員権や金地金等、土地・家屋・株式以外の資産を売って得た所得
一時所得 クイズの賞金、懸賞の賞金等、生命保険契約に基づく一時金、競馬の馬券の払戻金等に係る所得
雑所得 公的年金等
原稿料や講演料、個人年金等、上記所得のいずれにも該当しない所得
分離
所得
分離短期・長期譲渡所得 土地・家屋などの資産を売った場合に生じる所得
株式等の譲渡所得 株式等を売った場合に生じる所得
上場株式等の配当等所得 上場株式等の配当など
先物取引所得 商品先物・有価証券先物取引など
山林所得 保有期間が5年を超える山林(立木)の譲渡による所得
※5年以内のものは事業所得又は雑所得となります
退職所得 退職金・一時恩給など

 

給与所得速算表

給与収入は次の計算で所得を求めることが出来ます。
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。

なお、令和3年度から適用される個人住民税の税制改正により、給与所得控除が10万円引き下げられました。
また、控除額の上限が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に引き下げられ、850万円を超えた場合の給与所得控除額は220万円から195万円に引き下げられました。

 

令和3年度からの給与所得速算表

所得金額調整控除(※令和3年度からの給与所得速算表 及び 所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)の下を参照)がある方は、令和3年度からの給与所得速算表の「給与所得の金額」から、さらに所得金額調整控除を引いてください。

給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
550,999円まで 0円(給与等の収入金額の合計額から550,000円を控除)
551,000円から1,618,999円 給与等の収入金額の合計額から550,000円を控除した金額
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てる
算出金額:A
[A×2.4+100,000円]で求めた金額
1,800,000円から3,599,999円 [A×2.8-80,000円]で求めた金額
3,600,000円から6,599,999円 [A×3.2-440,000円]で求めた金額
6,600,000円から8,499,999円 [収入金額×0.9-1,100,000円]で求めた金額
8,500,000円以上 [収入金額-1,950,000円]で求めた金額

所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)​
※リンク先の別表第五の表は、所得税は令和2年分、市・府民税(個人住民税)は令和3年度分から適用されるものです。(リンク先:e-Gov法令検索 昭和四十年法律第三十三号・所得税法<外部リンク>​)

 

所得金額調整控除とは (「所得控除一覧(令和3年度以降)」より抜粋)
  控除の要件 控除額
所得金額調整控除

前年の給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合

  1. 本人が特別障がい者
  2. 23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

※2及び3の扶養親族については、扶養控除とは異なり、1名のみしか適用を受けられないといった制限はありません

(給与等の収入金額-850万円)×10%
※ただし給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円として算出する

所得金額調整控除がある場合、給与収入から給与所得を算出する段階で既に控除されています。

給与所得及び公的年金に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合

給与所得控除後の給与等の金額(最高10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(最高10万円)-10万円

所得金額調整控除がある場合、給与収入から給与所得を算出する段階で既に控除されています。

 

平成30年度から令和2年度までの給与所得速算表
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
650,999円まで 0円(給与等の収入金額の合計額から650,000円を控除)
651,000円から1,618,999円 給与等の収入金額の合計額から650,000円を控除した金額
1,619,000円から1,619,999円 969,000円
1,620,000円から1,621,999円 970,000円
1,622,000円から1,623,999円 972,000円
1,624,000円から1,627,999円 974,000円
1,628,000円から1,799,999円 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てる
算出金額:A
[A×2.4]で求めた金額
1,800,000円から3,599,999円 [A×2.8-180,000円]で求めた金額
3,600,000円から6,599,999円 [A×3.2-540,000円]で求めた金額
6,600,000円から9,999,999円 [収入金額×0.9-1,200,000円]で求めた金額
10,000,000円以上

[収入金額-2,200,000円]で求めた金額

 

公的年金雑所得速算表

公的年金等に係る雑所得の金額は次の表で求めることが出来ます。

令和3年度から適用される個人住民税の税制改正により、公的年金等所得控除が10万円引き下げられました。なお、給与所得、公的年金所得が両方ある方については、新たに所得金額調整控除が設けられています(給与所得から控除)。

 

令和3年度からの公的年金雑所得速算表

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合
年齢区分 公的年金等の収入金額合計額(A) 公的年金に係る雑所得金額
65歳以上の方 1,100,000円まで 所得金額は0円になります。
1,100,001円から3,299,999円 (A)-1,100,000円
3,300,000円から4,099,999円 (A)×75%-275,000円
4,100,000円から7,699,999円 (A)×85%-685,000円
7,700,000円から9,999,999円 (A)×95%-1,455,000円
10,000,000円以上 (A)-1,955,000円
65歳未満の方 600,000円まで 所得金額は0円になります。
600,001円から1,299,999円 (A)-600,000円
1,300,000円から4,099,999円 (A)×75%-275,000円
4,100,000円から7,699,999円 (A)×85%-685,000円
7,700,000円から9,999,999円 (A)×95%-1,455,000円
10,000,000円以上 (A)-1,955,000円

 

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合
年齢区分 公的年金等の収入金額合計額(A) 公的年金に係る雑所得金額
65歳以上の方 1,000,000円まで 所得金額は0円になります。
1,000,001円から3,299,999円 (A)-1,000,000円
3,300,000円から4,099,999円 (A)×75%-175,000円
4,100,000円から7,699,999円 (A)×85%-585,000円
7,700,000円から9,999,999円 (A)×95%-1,355,000円
10,000,000円以上 (A)-1,855,000円
65歳未満の方 500,000円まで 所得金額は0円になります。
500,001円から1,299,999円 (A)-500,000円
1,300,000円から4,099,999円 (A)×75%-175,000円
4,100,000円から7,699,999円 (A)×85%-585,000円
7,700,000円から9,999,999円 (A)×95%-1,355,000円
10,000,000円以上 (A)-1,855,000円

 

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合
年齢区分 公的年金等の収入金額合計額(A) 公的年金に係る雑所得金額
65歳以上の方 900,000円まで 所得金額は0円になります。
900,001円から3,299,999円 (A)-900,000円
3,300,000円から4,099,999円 (A)×75%-75,000円
4,100,000円から7,699,999円 (A)×85%-485,000円
7,700,000円から9,999,999円 (A)×95%-1,255,000円
10,000,000円以上 (A)-1,755,000円
65歳未満の方 400,000円まで 所得金額は0円になります。
400,001円から1,299,999円 (A)-400,000円
1,300,000円から4,099,999円 (A)×75%-75,000円
4,100,000円から7,699,999円 (A)×85%-485,000円
7,700,000円から9,999,999円 (A)×95%-1,255,000円
10,000,000円以上 (A)-1,755,000円

 

令和2年度までの公的年金雑所得速算表(令和3年度以降にある所得による区分はありません)
年齢区分 公的年金等の収入金額合計額(A) 公的年金に係る雑所得金額
65歳以上の人 1,200,000円まで 所得金額は0円になります。
1,200,001円から3,299,999円 (A)-1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円 (A)×75%-375,000円
4,100,000円から7,699,999円 (A)×85%-785,000円
7,700,000円以上 (A)×95%-1,555,000円
65歳未満の人 700,000円まで 所得金額は0円になります。
700,001円から1,299,999円 (A)-700,000円
1,300,000円から4,099,999円 (A)×75%-375,000円
4,100,000円から7,699,999円 (A)×85%-785,000円
7,700,000円以上 (A)×95%-1,555,000円

 

控除

所得控除とは

所得控除は、納税義務者の担税力に応じた税負担を求めるために納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、また、家族に病気があった等の個別の事情も考慮して、総所得金額等の合計額から一定金額の控除を行い、担税力の差異による負担の不均衡を調整するものです。

令和3年度の改正前の所得控除については、下のリンク先をご覧ください。

過去の年度の所得控除

所得控除一覧(令和3年度以降)

控除の種類 内容 控除額
雑損控除 前年中に納税義務者、納税義務者の扶養親族等が所有する生活用資産が、災害・盗難・横領によって損害を受けた場合に受けられる控除です。 次のいずれか多い金額
  1. (損失の金額-補填された額)-総所得金額等の10%)
  2. (災害関連支出の金額-保険等により補填された額)-5万円
医療費控除

前年中に納税義務者、納税義務者と生計を一にする配偶者、親族の為に、医療費を支払った場合に受けられる控除です。
※ 申告の際には、平成30年度(平成29年分)より領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)と選択適用になります。

(支払った医療費-保険等により補填された額)-(総所得金額等の5%又は10万円のいずれか低い額)
※ 限度額200万円
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として⼀定の取組を行っている個人が、年中に自己、自己と生計を一にする配偶者、親族の為に、対象医薬品を年間1万2千円を超えて購入した場合に受けられる控除です。

※ 申告の際には

  1. セルフメディケーション税制の明細書
  2. 一定の取組(健診等)を行ったことを明らかにする書類

の添付又は提示が必要です。

医療費控除と選択適用となります。

(対象医薬品の購入金額 -保険等により補填された額)  - 1万2千円 = 控除額

※ 限度額8万8千円

平成29年1月1日から令和3年12月31日までの購入分についてはスイッチOTC薬が対象になります。
市・府民税(個人住民税)平成30年度税制改正をご参照下さい。
令和4年以降はスイッチOTC薬以外の医薬品も対象に追加されています。
市・府民税(個人住民税)令和5年度税制改正をご参照ください。

社会保険料控除 前年中に納税義務者、納税義務者と生計を一にする配偶者、親族が負担することになっている国民健康保険料(税)、介護保険料、国民年金保険料、その他の保険料等を納税義務者が支払った場合に受けられる控除です。
※国民年金等は証明書が必要です
支払額全額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に納税義務者が支払った小規模企業共済等掛金又は地方公共団体が行う心身障がい者扶養共済の掛金がある場合に受けられる控除です。
※領収書等が必要です
生命保険料控除 前年中に納税義務者、納税義務者の配偶者、親族を受取人とする生命保険契約等の保険料(配当金のある場合は差し引いた額)や、個人年金保険料等を支払った場合に受けられる控除です。
※証明書が必要です

◎生命保険料(新契約)

年間支払額合計12,000円以下

…支払保険料の全額

年間支払額合計12,001円から32,000円

…支払保険料×1/2+6,000円

年間支払額合計32,001円から56,000円

…支払保険料×1/4+14,000円

年間支払額合計56,000円超

…28,000円

◎生命保険料(旧契約)

年間支払額合計15,000円以下

…支払保険料の全額

年間支払額合計15,001円から40,000円

…支払保険料×1/2+7,500円

年間支払額合計40,001円から70,000円

…支払保険料×1/4+17,500円

年間支払額合計70,000円超

…35,000円

一般生命保険料(新・旧契約)、介護医療保険料(新契約)及び個人年金保険料(新・旧契約)について、それぞれの算式により計算された控除額の合計額となります。(限度額70,000円)
また、一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算された控除額の合計となります。(限度額28,000円)

地震保険料控除 前年中に納税義務者、納税義務者と生計を一にする配偶者、親族の保険料を支払った場合に受けられる控除です。
※証明書が必要です
◎地震保険料
年間支払額合計50,000円以下
…支払保険料×1/2
年間支払額合計50,000円超
…25,000円
◎旧長期損害保険料
年間支払額合計5,000円以下
…保険金支払額の全額
年間支払額合計5,000円から15,000円以下
…支払額×1/2+2,500円
年間支払額合計15,000円超
…10,000円
地震保険分と長期損害保険分の両方がある場合はそれぞれの計算した額の合計額が控除額となります。ただし、1つの損害保険契約等で地震保険と長期損害保険の両方に該当する場合は、選択により有利な方の契約区分で控除します。
なお、どちらの場合も限度額は25,000円です。
ひとり親控除 生計を一とする子を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の人で、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」とないこと 30万円
寡婦控除 寡婦とは次の人をいいます
  1. 夫と離婚後再婚していない場合で、扶養親族を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の人
  2. 夫と死別後再婚していないか、夫が生死不明の場合で、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の人

※ひとり親控除が適用される人には、寡婦控除は適用されません。

26万円
勤労学生
控除
勤労学生とは働きながら大学、高等学校等に行っている場合で、前年の合計所得金額が75万円以下であり、かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下の人をいいます。 26万円
障害者控除

障がい者とは、精神障がい・知的障がい・身体障がい者又は戦傷病手帳の交付を受けている人、原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人、常に病床について複雑な介護を要する人、65歳以上の人で知的障がい・身体障がいに準ずるものとして市町村長等の認定を受けた人等をいいます。

  • 控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(年少扶養親族を含む)が障がい者である場合は、障害者控除が受けられます。
  • 控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(年少扶養親族を含む)が特別障がい者で同居している場合は、23万円の同居加算をします。

普通障がい者  26万円
特別障がい者  30万円
(身体障がい者手帳1級・2級の人、精神障がい者保健福祉手帳1級の人、療育手帳Aの人等)
同居特別障がい者23万円の加算(平成24年度より障害者控除に加算されます)

配偶者控除

生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)で、前年の合計所得金額が48万円以下である場合にこの控除が受けられます。

  • 内縁の妻(夫)は、配偶者には該当しません。
  • 70歳以上の人は老人控除対象配偶者になります。

納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合

  • 70歳未満の配偶者 33万円
  • 70歳以上の配偶者 38万円

納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合

  • 70歳未満の配偶者 22万円
  • 70歳以上の配偶者 26万円

納税義務者の合計所得金額が950万円超1000万円以下の場合

  • 70歳未満の配偶者 11万円
  • 70歳以上の配偶者 13万円

納税義務者の合計所得金額が1000万円超の場合には、控除額は発生しません

配偶者
特別控除

納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、納税義務者と生計を一にする配偶者(配偶者控除対象者及び事業専従者を除く)の前年の合計所得金額が48万円超 133万円未満の場合にこの控除を受けることが出来ます。

控除額については、この表の下の「配偶者特別控除 控除額一覧」をご覧ください。

扶養控除

生計を一にする配偶者以外の親族(事業専従者を除く)で、前年の合計所得金額が48万円以下である場合にこの控除が受けられます。

  • 16歳未満の人は年少扶養親族になります。
  • 19歳から22歳の人は特定扶養親族になります。
  • 70歳以上の人は老人扶養親族になります。老人扶養親族が同居し、かつ納税義務者か納税義務者の配偶者の直系尊属である場合は7万円の同居加算をします。

年少扶養親族       0円
一般扶養親族    33万円
特定扶養親族    45万円
老人扶養親族    38万円
同居老親等       45万円

所得金額調整控除

前年の給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合

  1. 本人が特別障がい者
  2. 23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

※2及び3の扶養親族については、扶養控除とは異なり、1名のみしか適用を受けられないといった制限はありません

(給与等の収入金額-850万円)×10%
※ただし給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円として算出する

所得金額調整控除がある場合、給与収入から給与所得を算出する段階で既に控除されています。

給与所得及び公的年金に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合

給与所得控除後の給与等の金額(最高10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(最高10万円)-10万円

所得金額調整控除がある場合、給与収入から給与所得を算出する段階で既に控除されています。

(例)父・給与収入1,200万円、母・給与収入900万円、子(20歳)・給与収入30万円の場合

扶養控除:父か母、どちらかが子の扶養控除(特定扶養)45万円を受けることができる

所得金額調整控除:父と母、両方とも控除を受けることができる
父:(1,000万円-850万円)×10%=15万円の所得金額調整控除
母:(900万円-850万円)×10%=5万円の所得金額調整控除

基礎控除 前年の合計所得金額が2,400万円以下の人 43万円
前年の合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の人 29万円
前年の合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下の人 15万円
前年の合計所得金額が2,500万円超の人 0円

  

配偶者特別控除 控除額一覧
配偶者特別控除 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超

配偶者の
合計所得金額

48万円超
100万円以下

33万円 22万円 11万円 適用なし
100万円超
105万円以下
31万円 21万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円

130万円超
133万円以下

3万円 2万円 1万円
133万円超 適用なし

 

寄附金税額控除とは

都道府県や市区町村、住所所在地の共同募金会等に2,000円を超える寄附を前年中にした場合に受けられる税額控除です。
※証明書等が必要です

種類 控除対象 控除額

寄附金税額

控除

  • 都道府県・市区町村への寄附
  • 申告年度の1月1日現在の住所所在地の都道府県共同募金会、日本赤十字社の支部への寄附
  • 都道府県・市町村が条例で指定する団体への寄附
    ※制度の概要や大阪府の指定団体等は、下記枠外のリンク(大阪府ホームページ)からご覧ください。

対象となる寄附金の額は総所得金額等の30%を限度とします。

都道府県・市区町村への寄附

 1.基本控除と2.特例控除の合計額

  1. 「寄附金-2,000円」×10%
  2. 「寄附金-2,000円」×「90%-所得税の税率(0から45%)×1.021」

※2の額は、市・府民税所得割額の20%が限度です。また、一定の基準に基づき総務大臣が指定した団体に限ります。詳しくは、市・府民税(個人住民税)の令和2年度税制改正をご覧ください。
※ワンストップ特例制度の適用を受けている場合は、上記1、2の控除のほか、所得税での寄附金控除相当額(申告特例控除額)が控除されます。

共同募金会、日本赤十字社及び条例で指定する団体への寄附

 「寄附金-2,000円」×10%

参考

配当控除とは

総所得金額の中に国内法人から受ける配当所得がある場合には、その人の算出税額から一定の金額を控除する税額控除です。

配当控除
種類 課税総所得金額
1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
市民税 府民税 市民税 府民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資
信託等
外貨建等証券
投資信託以外
0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券
投資信託
0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

配当割・株式等譲渡所得割とは

上場株式等の配当所得・上場株式等の譲渡所得に対して「道府県民税配当割」・「道府県民税株式等譲渡所得割」が課税されます。当該配当・譲渡所得の支払者が所得税の源泉徴収と同時に、別途5%の税率により「道府県民税配当割」・「道府県民税株式等譲渡所得割」を当該配当所得・譲渡所得から特別徴収し都道府県に納入することで、市・府民税の課税関係は終了します。なお、納税義務者は申告の必要はありませんが、各種控除の適用を受けるために翌年に申告することもできます。この場合、特別徴収された「道府県民税配当割」・「道府県民税株式等譲渡所得割」相当額については、納税義務者の翌年度の市・府民税所得割額から税額控除し、控除しきれない額は納税義務者に還付します。ただし、申告されると課税所得となり、合計所得金額に加算されます。

配当割額・株式等譲渡所得割控除額
区分 市民税 府民税
配当割額・株式等譲渡所得割額 3/5 2/5

調整控除とは

所得税から住民税への税源移譲に伴う措置で、住民税と所得税の人的控除差に基づく負担増の減額措置のことです。住民税と所得税では人的控除額に差があるため、同じ収入金額でも、住民税の課税所得金額は所得税よりも多くなっています。 このため、住民税所得割税率の変更に応じて所得税の税率を変更しただけでは、税負担が増えてしまいます。 税負担を調整するため、納税者の人的控除の適用状況に応じて住民税の所得割から調整控除が差し引かれます。

※所得金額調整控除については、所得控除の一覧にあります。

調整控除
個人住民税の課税所得金額(※) 控除される金額
200万円以下の方

(イ)(ロ)のいずれか少ない金額の5%
(イ)人的控除額の差の合計額
(ロ)住民税の課税所得金額

人的控除額の差については、下記「人的控除額の差の調整」をご覧ください。

200万円超の方

{人的控除額の差の合計額-
 (個人住民税の課税所得金額(※)-200万円)}×5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円 

※個人住民税の課税所得金額=課税総所得金額+課税退職所得金額+課税山林所得金額
 (課税長期譲渡所得金額等の分離課税に係る課税所得金額は含まれません。)

人的控除額の差については下記をご参照下さい。

 

人的控除の差の調整

人的控除額の差の調整とは

所得税と市・府民税では、配偶者控除や扶養控除をはじめとする人的控除額に差がありますが、税源移譲によって個々の納税者の負担が変わらないよう、人的控除の適用状況に応じて個人住民税が調整されます。

所得税の人的控除と市・府民税の人的控除
種類 所得税 住民税 人的控除額の差
配偶者控除(納税義務者の所得が900万円以下の場合) 一般配偶者 38万円 33万円 5万円
老人配偶者 48万円 38万円 10万円
配偶者控除(納税義務者の所得が900万円超950万円以下の場合) 一般配偶者 26万円 22万円 4万円
老人配偶者 32万円 26万円 6万円
配偶者控除(納税義務者の所得が950万円超1,000万円以下の場合) 一般配偶者 13万円 11万円 2万円
老人配偶者 16万円 13万円 3万円
配偶者特別控除(納税義務者の所得が900万円以下の場合) 配偶者の合計所得金額
48万円超 50万円未満
38万円 33万円 5万円
配偶者の合計所得金額
50万円超 55万円未満
38万円 33万円 3万円※1
配偶者特別控除(納税義務者の所得が900万円超950万円以下の場合) 配偶者の合計所得金額
48万円超 50万円未満
26万円 22万円 4万円
配偶者の合計所得金額
50万円超 55万円未満
26万円 22万円 2万円※2
配偶者特別控除(納税義務者の所得が950万円超1,000万円以下の場合) 配偶者の合計所得金額
48万円超 50万円未満
13万円 11万円 2万円
配偶者の合計所得金額
50万円超 55万円未満
13万円 11万円 1万円※3
扶養控除 一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養 63万円 45万円 18万円
老人扶養 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
障害者控除 普通 27万円 26万円 1万円
特別 40万円 30万円 10万円
同居特別 75万円 53万円 22万円
ひとり親控除 35万円 30万円 5万円
35万円 30万円 1万円※4
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
基礎控除 所得2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
所得2,450万円以下 32万円 29万円 5万円※5
所得2,500万円以下 16万円 15万円 5万円※5
所得2,500万円超 適用なし

調整控除は、平成19年の税源移譲に伴う税負担の調整により設定されたものであるため、当時の差額が基準になります。
※1税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税36万円、市・府民税33万円)が適用されます。
※2税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税24万円、市・府民税22万円)が適用されます。
※3税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税12万円、市・府民税11万円)が適用されます。
※4税制改正前(令和2年度まで)の寡夫控除の差額(所得税27万円、市・府民税26万円)が適用されます。
※5税制改正前(令和2年度まで)の基礎控除の差額(所得税38万円、市・府民税33万円)が適用されます。

 

税源移譲について

平成19年、納税者が国へ納める税(所得税)を減らし、都道府県や市町村に収める税(個人住民税)を増やすことにより、国から地方へ税源が移されました。
所得税と個人住民税(市・府民税)の税率等が変わることによる個々の納税者の税負担の変動を抑えるため、所得税と個人住民税を合計した税率が変わらないような形で税率設定がなされると共に、人的控除額の差に基づく税の負担増が生じないように個人住民税に調整控除が設けられています。