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市・府民税(個人住民税)の令和5年度税制改正

ページID:075475 更新日:2022年11月25日更新 印刷ページ表示

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限が延長されます。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方も対象となります。延長される期間に居住の用に供した場合、市・府民税(個人住民税)から控除される金額の上限は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。

※令和4年12月31日までに入居した場合で「特別特例取得」に該当する方の控除限度額は、前年分の所得税の課税総所得金額等の額の7%(最高136,500円)となります。

新築住宅・買取再販の中古住宅(特例措置の条件を満たすもの)
住宅の環境性能等 居住開始年月日 控除額上限 控除期間
  • 長期優良住宅・低炭素住宅
  • ZEH水準省エネ住宅
  • 省エネ基準適合住宅
令和4年1月1日から
令和7年12月31日
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
13年
その他の住宅(※)居住開始が令和4年・令和5年 令和4年1月1日から
令和5年12月31日
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
13年
その他の住宅(※)居住開始が令和6年・令和7年
(令和5年12月31日までに建築確認を受けている)
令和6年1月1日から
令和7年12月31日
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
10年
その他の住宅(※)居住開始が令和6年・令和7年
(令和6年1月1日以降に建築確認を受けている)
令和6年1月1日から
令和7年12月31日
なし なし

※その他の住宅とは、長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅以外の住宅です。

 

既存住宅(特例措置の条件を満たさない中古住宅・個人間の売買等)
居住開始年月日 控除額上限 控除期間
令和4年1月1日から令和7年12月31日 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
10年

住宅の環境性能等の基準や買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置等については、国土交通省のホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ内「住宅ローン減税」<外部リンク>

 

セルフメディケーション税制の対象期間が、令和8年まで延長されます。

平成29年1月1日から令和3年12月31日までの期間を対象に実施されていた医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が、令和8年12月31日まで延長されます。
令和4年以降、従来のスイッチOTC以外の医薬品も控除対象に追加されています。対象の医薬品については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ内「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」<外部リンク>