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市・府民税(個人住民税)の平成30年度税制改正

ページID:001799 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

平成30年度から適用される個人住民税の税制改正

  1. 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
  2. セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)の創設
  3. 医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化

1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が引き下げられることとなりました。

給与所得控除の上限額
 

<現行>
平成29年度
(平成28年分)

平成30年度以降
(平成29年1月から適用)

上限額が適用される
給与収入額

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の
上限額

230万円 220万円

2.セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)の創設

平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療⽤薬品からの代替を進める観点 から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として⼀定の取組(※1)を⾏っている個⼈が、平成29年1月1日以降に、自己又は自己と⽣計を⼀にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購⼊費⽤を年間1万2千円を超えて⽀払った場合には、1万2千円を超える額(最⼤8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。(従来の医療費控除と選択適用となります。)

(※1)本特例の適⽤を受けるには、納税者本人がその年中に次のいずれかの取組(医師の関与があるものに限る)を行っている必要があります。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査(いわゆる⼈間ドック等)
  5. がん検診

(※2)要指導医薬品及び⼀般⽤医薬品のうち、医療⽤から転⽤された医薬品(類似の医療⽤医薬品が 医療⽤保険給付の対象外のものを除く。)をいいます。具体的な対象品目は、下記厚生労働省ホームページをご参照ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について<外部リンク>

適用期間

平成29年1⽉1⽇から平成33年12⽉31⽇までの期間

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)申告の際に添付又は提示が必要な書類

1. セルフメディケーション税制の明細書(添付)

  • 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を申告するためには、商品名、金額、当該商品がセルフメディケーション税制対象品である旨、販売店名、購入日が明記されたレシートや領収書等に基づく、次の事項の記載のある明細書の添付が必要です。
    1. 薬局などの支払先の名称
    2. 医療品の名称
    3. 支払った金額
    4. 3のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
  • 申告の際に領収書の添付又は提示の必要はございませんが、明細書の記載内容の確認のため、医療費等の領収書はご自宅等で5年間保存する必要があります。

2. 一定の取組(健診等)を行ったことを明らかにする書類(添付又は提示)

  1. 氏名
  2. 取組を行った年
  3. 事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組みに係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。

詳しくは、下記厚生労働省のホームページをご参照ください。

一定の取組の証明方法について(チャート)<外部リンク>

控除額の計算

対象医薬品の購入金額 - 1万2千円 = 控除額 (最高限度額 8万8千円

  • 購入金額から保険金などで補てんされる金額は除きます。
  • 前記の一定の取組(健診等)に対して支払った金額は、この特例の対象にはなりません。

注意点

  • 本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
  • この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税(市・府民税)の申告が必要です。
  • セルフメディケーション税制の概要と従来の医療費控除との違い
  従来の医療費控除 セルフメディケーション税制による
医療費控除の特例
控除対象者

次の控除対象となる医療費を支払った者

健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人で、次の控除対象となる購入費を支払った者
控除対象となる支出 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係る医療費 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入費
控除額

次の1、2のいずれか多い方の金額
(いずれも200万円が限度額)

  1. (支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×5%)
  2. (支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-10万円

(その年中に支払った額-保険金等で補てんされた金額)- 1万2千円
(8万8千円が限度額)

3.医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化

平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。

経過措置

平成29年分から平成31年分(平成30年度から平成32年度)までの所得税の確定申告・個人住民税(市・府民税)の申告については、従来通り医療費等の領収書の添付または提示によることができます。

明細書の様式

本市で市・府民税の申告を行う際には、下記リンク先ページに掲載されている明細書をご使用ください。

医療費控除・セルフメディケーション税制の明細書

医療費控除申告の際に添付又は提示が必要な書類

  • 医療費控除の明細書(添付)
  • 医療保険者から交付を受けた医療費通知の原本(添付)「1.医療費通知に関する事項」に記入したものに限ります。
  • 次の費用について医療費控除を受ける場合は、それぞれに該当する書類(添付又は提示)
必要書類一覧

寝たきりの老人のおむつ代

医師が発行した「おむつ使用証明書」
(補足)おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けている一定の方は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書等」をおむつ使用証明書に代えることができます。

温泉利用型健康増進施設の利用料金

温泉療法証明書

指定運動療法施設の利用料金

運動療法実施証明書

ストマ用装具の購入費用

ストマ用装具使用証明書

B型肝炎患者の介護にあたる同居の親族が受ける
同ワクチンの接種費用

医師の診断書
(その患者がB型肝炎にかかっており、医師による継続的治療を要する旨の記載があるもの)

白内障等の治療に必要なメガネの購入費用

処方箋
(医師が白内障等一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載したもの)

市町村又は認定民間事業者による
在宅療養の介護費用

在宅介護費用証明書

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