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医療費控除・セルフメディケーション税制の明細書
申請書名
- 医療費控除の明細書 (PDF:500KB)(別ウィンドウで開きます)
- 医療費控除の明細書(予備)(PDF:66.2KB)(別ウィンドウで開きます)
- セルフメディケーション税制の明細書(PDF:427.9KB)(別ウィンドウで開きます)
- 医療費控除のチラシ (PDF:624KB)(別ウィンドウで開きます)
こちらの医療費控除・セルフメディケーション税制の明細書は市・府民税申告の様式になります。税務署で申告をされる場合は、国税庁ホームページ掲載の申告書様式をご使用ください。
内容
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化
平成30年度(平成29年分)の申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となりました。
なお、領収書は、明細書の記入内容の確認のため、提示または提出を求める場合がありますので、ご自宅等で5年間保存してください。
医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は選択適用のため、両方を選択することはできません。
医療費控除
医療を受けた方、病院・薬局などの支払先ごとに累計し、「医療費控除の明細書」を作成してください。
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
薬局などの支払先ごとに累計し、「セルフメディケーション税制の明細書」を作成してください。また、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として⼀定の取組を⾏ったことを明らかにする書類の添付または提示が別途必要となります。
経過措置
領収書の添付または提示によって申告できるとされた経過措置は、平成31年分の確定申告及び令和2年度分市民税・府民税の申告で終了しました。
※制度改正概要の詳細については関連ページのリンクをご参照ください。
申請書のサイズ
A4縦版
受付窓口
市役所総合センター1階25番窓口
市民税課(電話:072-674-7132)
【送付先】569-0067 高槻市桃園町2番1号 高槻市役所 市民税課
手数料等
無料