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過去の年度の所得控除

ページID:001782 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

こちらは、令和3年度の改正前の所得控除についてのページです。
控除内容の説明を一部省略しています。詳しくは、所得と控除のページにあります最新年度の所得控除の一覧をご覧ください。

所得と控除

令和2年度・平成31(令和1)年度・平成30年度の所得控除について

令和2年度・平成31(令和1)年度・平成30年度の所得控除一覧表
控除の種類 控除額
雑損控除 次のいずれか多い金額
  1. (損失の金額-補填された額)-総所得金額等の10%)
  2. (災害関連支出の金額-保険等により補填された額)-5万円
医療費控除

(支払った医療費-保険等により補填された額)-(総所得金額等の5%又は10万円のいずれか低い額)
※ 限度額200万円

※ 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)と選択適用になります。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

(対象医薬品の購入金額 -保険等により補填された額)  - 1万2千円 = 控除額
※ 限度額8万8千円

※ 医療費控除と選択適用となります。

社会保険料控除 前年の支払額
小規模企業共済等掛金控除 前年の支払額
生命保険料控除 旧契約(平成23年12月31日以前の契約)
  • 年間支払額合計15,000円以下の場合は、支払保険料の全額
  • 年間支払額合計15,001円から40,000円の場合は、支払保険料×1/2+7,500円
  • 年間支払額合計40,001円から70,000円の場合は、支払保険料×1/4+17,500円
  • 年間支払額合計70,000円超の場合は、
    35,000円(上限額)

一般生命保険料、個人年金保険料の両方がある場合は、それぞれ上の計算式により算出した後合計します。その際の合計額の上限は70,000円です。

新契約(平成24年1月1日以降の契約)

  • 年間支払額合計12,000円以下の場合は、支払保険料の全額年間支払額合計12,001円から32,000円の場合は、支払保険料×1/2+
    6,000円
  • 年間支払額合計32,001円から56,000円の場合は、支払保険料×1/4+14,000円
  • 年間支払額合計56,000円超の場合は、
    28,000円(上限額)

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料がある場合は、それぞれ上の計算式により算出した後合計します。その際の合計額の上限は70,000円です。

※旧契約と新契約の双方について控除の適用を受ける場合 一般生命保険料、個人年金保険料、共に新契約が含まれると上限額は28,000円になります。旧契約だけで控除額が28,000円を超える場合は、旧契約のみ申告すれば限度額35,000円まで控除を受けることができます。
地震保険料控除 地震保険料
  • 年間支払額合計50,000円以下の場合は、支払保険料×1/2
  • 年間支払額合計50,000円超の場合は、
    25,000円
旧長期損害保険料
  • 年間支払額合計5,000円以下の場合は、保険金支払額の全額
  • 年間支払額合計5,000円から15,000円以下の場合は、支払額×1/2+2,500円
  • 年間支払額合計15,000円超の場合は、
    10,000円
※地震保険料と旧長期損害保険料の双方について控除の適用を受ける場合 それぞれ算出した控除額を合わせた上限額は
25,000円
寡婦控除 一般 26万円
特別の寡婦
寡婦要件の1に該当し、扶養親族である子を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の人。
30万円
寡夫控除 妻と死別又は離婚後再婚していないか、妻が生死不明の場合で生計を一にする子(総所得金額等38万円以下)を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の人。 26万円
勤労学生控除 26万円
障害者控除 普通障がい者 26万円
特別障がい者(身体障がい者手帳1級・2級、精神障がい者手帳1級、療育手帳Aを取得している等) 30万円
同居特別障がい者(扶養している相手が特別障がい者で、且つ同居している場合) 53万円
配偶者控除 70歳未満の配偶者 33万円
70歳以上の配偶者 38万円
配偶者特別控除

令和2年度、平成31(令和1)年度の控除は、この表の下の(別表1)配偶者特別控除額算出表(平成31年度以降)を参照してください。

平成30年度の控除は、(別表1)の下の(別表2)配偶者特別控除額算出表(平成30年度まで)を参照してください。

扶養控除 一般扶養親族(特定扶養親族に該当しない16歳以上70歳未満の人を扶養している) 33万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満の人を扶養している) 45万円
老人扶養親族(70歳以上の人を扶養している) 38万円
同居老人扶養親族(70歳以上の人を扶養し、且つ同居している) 45万円
年少扶養親族(16歳未満の人を扶養している) 0円
基礎控除 33万円

 

(別表1)配偶者特別控除額算出表(平成31年度以降)
  納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者の合計所得金額 380,001円 から 900,000円 33万円 22万円 11万円
900,001円 から 950,000円 31万円 21万円 11万円
950,001円 から 1,000,000円 26万円 18万円 9万円
1,000,001円 から ​1,050,000円 21万円 14万円 7万円
1,050,001円 から 1,100,000円 16万円 11万円 6万円
1,100,001円 から 1,150,000円 11万円 8万円 4万円
1,150,001円 から 1,200,000円 6万円 4万円 2万円
1,200,001円 から 1,230,000円 3万円 2万円 1万円
1,230,000円超 適用なし

納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除が適用できなくなります。

(別表2)配偶者特別控除額算出表(平成30年度まで)
配偶者の合計所得金額 控除額
380,001円 から 449,999円 33万円
450,000円 から 499,999円 31万円
500,000円 から 549,999円 26万円
550,000円 から 599,999円 21万円
600,000円 から 649,999円 16万円
650,000円 から 699,999円 11万円
700,000円 から 749,999円 6万円
750,000円 から 759,999円 3万円
760,000円以上 適用なし

平成29年度・平成28年度の所得控除について

平成29年度・平成28年度の所得控除一覧表
控除の種類 控除額
雑損控除 次のいずれか多い金額
  1. (損失の金額-補填された額)-総所得金額等の10%)
  2. (災害関連支出の金額-保険等により補填された額)-5万円
医療費控除

(支払った医療費-保険等により補填された額)-(総所得金額等の5%又は10万円のいずれか低い額)
※ 限度額200万円

社会保険料控除 前年の支払額
小規模企業共済等掛金控除 前年の支払額
生命保険料控除 旧契約(平成23年12月31日以前の契約)
  • 年間支払額合計15,000円以下の場合は、支払保険料の全額
  • 年間支払額合計15,001円から40,000円の場合は、支払保険料×1/2+7,500円
  • 年間支払額合計40,001円から70,000円の場合は、支払保険料×1/4+17,500円
  • 年間支払額合計70,000円超の場合は、
    35,000円(上限額)

一般生命保険料、個人年金保険料の両方がある場合は、それぞれ上の計算式により算出した後合計します。その際の合計額の上限は70,000円です。

新契約(平成24年1月1日以降の契約)

  • 年間支払額合計12,000円以下の場合は、支払保険料の全額年間支払額合計12,001円から32,000円の場合は、支払保険料×1/2+
    6,000円
  • 年間支払額合計32,001円から56,000円の場合は、支払保険料×1/4+14,000円
  • 年間支払額合計56,000円超の場合は、
    28,000円(上限額)

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料がある場合は、それぞれ上の計算式により算出した後合計します。その際の合計額の上限は70,000円です。

※旧契約と新契約の双方について控除の適用を受ける場合 一般生命保険料、個人年金保険料、共に新契約が含まれると上限額は28,000円になります。旧契約だけで控除額が28,000円を超える場合は、旧契約のみ申告すれば限度額35,000円まで控除を受けることができます。
地震保険料控除 地震保険料
  • 年間支払額合計50,000円以下の場合は、支払保険料×1/2
  • 年間支払額合計50,000円超の場合は、
    25,000円
旧長期損害保険料
  • 年間支払額合計5,000円以下の場合は、保険金支払額の全額
  • 年間支払額合計5,000円から15,000円以下の場合は、支払額×1/2+2,500円
  • 年間支払額合計15,000円超の場合は、
    10,000円
※地震保険料と旧長期損害保険料の双方について控除の適用を受ける場合 それぞれ算出した控除額を合わせた上限額は
25,000円
寡婦控除 一般 26万円
特別の寡婦
寡婦要件の1に該当し、扶養親族である子を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の人。
30万円
寡夫控除 妻と死別又は離婚後再婚していないか、妻が生死不明の場合で生計を一にする子(総所得金額等38万円以下)を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の人。 26万円
勤労学生控除 26万円
障害者控除 普通障がい者 26万円
特別障がい者(身体障がい者手帳1級・2級、精神障がい者手帳1級、療育手帳Aを取得している等) 30万円
同居特別障がい者(扶養している相手が特別障がい者で、且つ同居している場合) 53万円
配偶者控除 70歳未満の配偶者 33万円
70歳以上の配偶者 38万円
配偶者特別控除

平成29年度、平成28年度の控除は、この表の下の(別表2)配偶者特別控除額算出表(平成30年度まで)を参照してください。

扶養控除 一般扶養親族(特定扶養親族に該当しない16歳以上70歳未満の人を扶養している) 33万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満の人を扶養している) 45万円
老人扶養親族(70歳以上の人を扶養している) 38万円
同居老人扶養親族(70歳以上の人を扶養し、且つ同居している) 45万円
年少扶養親族(16歳未満の人を扶養している) 0円
基礎控除 33万円

 

(別表2)配偶者特別控除額算出表(平成30年度まで)
配偶者の合計所得金額 控除額
380,001円 から 449,999円 33万円
450,000円 から 499,999円 31万円
500,000円 から 549,999円 26万円
550,000円 から 599,999円 21万円
600,000円 から 649,999円 16万円
650,000円 から 699,999円 11万円
700,000円 から 749,999円 6万円
750,000円 から 759,999円 3万円
760,000円以上 適用なし