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過去の年度の所得控除
こちらは、令和3年度の改正前の所得控除についてのページです。
控除内容の説明を一部省略しています。詳しくは、所得と控除のページにあります最新年度の所得控除の一覧をご覧ください。
令和2年度・平成31(令和1)年度・平成30年度の所得控除について
控除の種類 | 控除額 | |
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雑損控除 | 次のいずれか多い金額
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医療費控除 |
(支払った医療費-保険等により補填された額)-(総所得金額等の5%又は10万円のいずれか低い額) ※ 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)と選択適用になります。 |
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医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) |
(対象医薬品の購入金額 -保険等により補填された額) - 1万2千円 = 控除額 ※ 医療費控除と選択適用となります。 |
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社会保険料控除 | 前年の支払額 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 前年の支払額 | |
生命保険料控除 | 旧契約(平成23年12月31日以前の契約) |
一般生命保険料、個人年金保険料の両方がある場合は、それぞれ上の計算式により算出した後合計します。その際の合計額の上限は70,000円です。 |
新契約(平成24年1月1日以降の契約) |
一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料がある場合は、それぞれ上の計算式により算出した後合計します。その際の合計額の上限は70,000円です。 |
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※旧契約と新契約の双方について控除の適用を受ける場合 | 一般生命保険料、個人年金保険料、共に新契約が含まれると上限額は28,000円になります。旧契約だけで控除額が28,000円を超える場合は、旧契約のみ申告すれば限度額35,000円まで控除を受けることができます。 | |
地震保険料控除 | 地震保険料 |
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旧長期損害保険料 |
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※地震保険料と旧長期損害保険料の双方について控除の適用を受ける場合 | それぞれ算出した控除額を合わせた上限額は 25,000円 |
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寡婦控除 | 一般 | 26万円 |
特別の寡婦 寡婦要件の1に該当し、扶養親族である子を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の人。 |
30万円 | |
寡夫控除 | 妻と死別又は離婚後再婚していないか、妻が生死不明の場合で生計を一にする子(総所得金額等38万円以下)を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の人。 | 26万円 |
勤労学生控除 | 26万円 | |
障害者控除 | 普通障がい者 | 26万円 |
特別障がい者(身体障がい者手帳1級・2級、精神障がい者手帳1級、療育手帳Aを取得している等) | 30万円 | |
同居特別障がい者(扶養している相手が特別障がい者で、且つ同居している場合) | 53万円 | |
配偶者控除 | 70歳未満の配偶者 | 33万円 |
70歳以上の配偶者 | 38万円 | |
配偶者特別控除 |
令和2年度、平成31(令和1)年度の控除は、この表の下の(別表1)配偶者特別控除額算出表(平成31年度以降)を参照してください。 平成30年度の控除は、(別表1)の下の(別表2)配偶者特別控除額算出表(平成30年度まで)を参照してください。 |
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扶養控除 | 一般扶養親族(特定扶養親族に該当しない16歳以上70歳未満の人を扶養している) | 33万円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満の人を扶養している) | 45万円 | |
老人扶養親族(70歳以上の人を扶養している) | 38万円 | |
同居老人扶養親族(70歳以上の人を扶養し、且つ同居している) | 45万円 | |
年少扶養親族(16歳未満の人を扶養している) | 0円 | |
基礎控除 | 33万円 |
納税義務者の合計所得金額 | ||||
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900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
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配偶者の合計所得金額 | 380,001円 から 900,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
900,001円 から 950,000円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
950,001円 から 1,000,000円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
1,000,001円 から 1,050,000円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
1,050,001円 から 1,100,000円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
1,100,001円 から 1,150,000円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
1,150,001円 から 1,200,000円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
1,200,001円 から 1,230,000円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
1,230,000円超 | 適用なし |
納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除が適用できなくなります。
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
380,001円 から 449,999円 | 33万円 |
450,000円 から 499,999円 | 31万円 |
500,000円 から 549,999円 | 26万円 |
550,000円 から 599,999円 | 21万円 |
600,000円 から 649,999円 | 16万円 |
650,000円 から 699,999円 | 11万円 |
700,000円 から 749,999円 | 6万円 |
750,000円 から 759,999円 | 3万円 |
760,000円以上 | 適用なし |
平成29年度・平成28年度の所得控除について
控除の種類 | 控除額 | |
---|---|---|
雑損控除 | 次のいずれか多い金額
|
|
医療費控除 |
(支払った医療費-保険等により補填された額)-(総所得金額等の5%又は10万円のいずれか低い額) |
|
社会保険料控除 | 前年の支払額 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 前年の支払額 | |
生命保険料控除 | 旧契約(平成23年12月31日以前の契約) |
一般生命保険料、個人年金保険料の両方がある場合は、それぞれ上の計算式により算出した後合計します。その際の合計額の上限は70,000円です。 |
新契約(平成24年1月1日以降の契約) |
一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料がある場合は、それぞれ上の計算式により算出した後合計します。その際の合計額の上限は70,000円です。 |
|
※旧契約と新契約の双方について控除の適用を受ける場合 | 一般生命保険料、個人年金保険料、共に新契約が含まれると上限額は28,000円になります。旧契約だけで控除額が28,000円を超える場合は、旧契約のみ申告すれば限度額35,000円まで控除を受けることができます。 | |
地震保険料控除 | 地震保険料 |
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旧長期損害保険料 |
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※地震保険料と旧長期損害保険料の双方について控除の適用を受ける場合 | それぞれ算出した控除額を合わせた上限額は 25,000円 |
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寡婦控除 | 一般 | 26万円 |
特別の寡婦 寡婦要件の1に該当し、扶養親族である子を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の人。 |
30万円 | |
寡夫控除 | 妻と死別又は離婚後再婚していないか、妻が生死不明の場合で生計を一にする子(総所得金額等38万円以下)を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の人。 | 26万円 |
勤労学生控除 | 26万円 | |
障害者控除 | 普通障がい者 | 26万円 |
特別障がい者(身体障がい者手帳1級・2級、精神障がい者手帳1級、療育手帳Aを取得している等) | 30万円 | |
同居特別障がい者(扶養している相手が特別障がい者で、且つ同居している場合) | 53万円 | |
配偶者控除 | 70歳未満の配偶者 | 33万円 |
70歳以上の配偶者 | 38万円 | |
配偶者特別控除 |
平成29年度、平成28年度の控除は、この表の下の(別表2)配偶者特別控除額算出表(平成30年度まで)を参照してください。 |
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扶養控除 | 一般扶養親族(特定扶養親族に該当しない16歳以上70歳未満の人を扶養している) | 33万円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満の人を扶養している) | 45万円 | |
老人扶養親族(70歳以上の人を扶養している) | 38万円 | |
同居老人扶養親族(70歳以上の人を扶養し、且つ同居している) | 45万円 | |
年少扶養親族(16歳未満の人を扶養している) | 0円 | |
基礎控除 | 33万円 |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
380,001円 から 449,999円 | 33万円 |
450,000円 から 499,999円 | 31万円 |
500,000円 から 549,999円 | 26万円 |
550,000円 から 599,999円 | 21万円 |
600,000円 から 649,999円 | 16万円 |
650,000円 から 699,999円 | 11万円 |
700,000円 から 749,999円 | 6万円 |
750,000円 から 759,999円 | 3万円 |
760,000円以上 | 適用なし |