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令和7年度軽自動車税納税通知書を5月1日付けで発送
令和7年度の軽自動車税(種別割)の納税通知書を、令和7年5月1日付けで発送します。
納期限
令和7年6月2日(月曜日)
納期限までに納付してください。
口座振替をご利用の方は、納税通知書の1ページ目(表紙)に振替口座を記載しています。(個人情報保護のため、口座番号の一部を*で表示しています。)
軽自動車税(種別割)の減免申請について
身体障がい者などで減免を申請する人は、6月2日(月曜日)までに申請書を税制課(高槻市役所 総合センタ-1階22番窓口)へ提出してください。
申請に必要なものやご不明な点等は税制課までご連絡ください。
お問い合わせ
・課税内容について
税制課 諸税・証明チーム (電話:072-674-7134)
・市役所窓口等での税証明発行について
税制課 諸税・証明チーム(電話:072-674-7824)
・納税相談について
収納課 徴収チーム(電話:072-674-7155)
・口座振替について・QRコード等を利用した納付について・口座振替の方やキャッシュレス決済納付への継続検査用納税証明書について
収納課 収納管理チーム(電話:072-674-7152)
ご案内
(1)納税通知書の証明欄について
前年度分までのその車両への高槻市軽自動車税を期限内に納付いただいている方(口座振替の方を除く)については、例年5月に最新年度の納税通知書を送付する際に、期限内に完納され金融機関等の領収日付印の押印を受けますと、そのまま継続検査用納税証明として使用できる証明書欄付きで、通知書を送付しています。
(2)口座振替で軽自動車税を納められている方へ(お願い)
軽自動車税を口座振替されている方への継続検査用納税証明書の送付は、6月上旬を予定しています。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の利用により、継続検査に納税証明書が原則不要となるため、口座振替で納付された方に後日納税証明書を送付するのは、令和7年までで、令和8年に廃止する予定です。
令和6年度軽自動車税の継続検査用の納税証明書の有効期限は令和7年6月1日までです。令和7年度の軽自動車税を口座振替で納付された場合、軽JNKSへの納付状況の反映予定日は、令和7年6月6日です。軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)への納付状況の登録までに日数を要します。そのため、令和7年6月2日から6月5日までの間に車検を受けられる場合は、車検証(自動車検査証記録事項)と口座振替されたことが確認できる通帳をお持ちになり、税制課証明窓口で継続検査用納税証明をお取りください。
(3)キャッシュレス決済(スマートフォンのアプリ等)で軽自動車税を納める方へ(ご注意)
車検をお急ぎの場合(特に5月から6月上旬に車検を受ける方)は、コンビニエンスストア又は金融機関の窓口等で納付し、必ず納税通知書に添付(右端)された納税証明書(継続検査用)に領収日付印の押印を受けて、軽自動車検査協会の窓口でご提示ください。(納税証明書に領収日付印のないものは使用できません。)
車検対象車種を納期限内にキャッシュレス決済(スマートフォンアプリ等)で納付された方への継続検査用納税証明書の送付は、6月下旬を予定しています。
送付は令和7年までで、令和8年に廃止する予定です。軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により原則、継続検査に納税証明書が不要となるためです。