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その他の市税(市たばこ税など)

ページID:001732 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

市たばこ税

卸売販売業者等が市内の小売店に売り渡した「たばこ」に対してかかります。

入湯税

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設並びに観光の振興に要する費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場における入湯に対し、1人1日につき宿泊する者150円、宿泊しない者75円の税率でかかります。

事業所税

事業所税は、都市環境の整備や改善に関する事業に要する費用にあてるために設けられた目的税で、毎事業年度または毎年、事業所の合計床面積が1,000平方メートルを超えるものに対し1平方メートルにつき600円および100人を超える事業所に対し給与総額の0.25パーセントの税率でかかります。
詳しくは次を参照してください。

事業所税

特別土地保有税

5,000平方メートル以上の土地の保有(毎年)または取得(取得の都度)に対してかかります。

注意:平成15年度の税制改正により、新たな課税は停止されています。