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事業所税
事業所税は、人口、企業が集中している大都市の都市環境の整備に充てる財源を確保するため、大都市地域における行政サービスとそこで行われる企業活動との間の受益関係に着目して、企業活動の規模に応じて課税するしくみとなっています。
事業所税は納税義務者が税額を計算し、申告納付していただく「申告納付制度」がとられていますので、下記の手引を参考に納税義務者となられる方は期限内に申告・納付してください。
事業所税のあらまし
事業所税は、事業所等の床面積を対象とする「資産割」と 従業者の給与総額を対象とする「従業者割」の二種類によって構成されています。
課税対象
事業所等において法人または個人の行う事業
「事業所等」とは?
自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要から設けられた人的及び 物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
納税義務者
事業所等において事業を行う法人または個人
「事業」とは?
物の生産、流通、販売またはサービスの提供など、個人、法人その他の団体が行うすべての経済活動をいいます。また、事業所等において行う事業とは、事業所等の家屋または区画内において行われるものに限らず、セールス活動のように区画外で行われるものも含みます。
課税標準
資産割
課税標準の算定期間の末日における高槻市内の事業所等の合計事業所床面積
従業者割
課税標準の算定期間中に高槻市内の事業所等の従業者に支払われた従業者給与総額
「課税標準の算定期間」とは?
法人にあっては事業年度、個人にあっては原則として1月1日から12月31日までの期間をいいます。
課税標準の算定期間が12月に満たない場合、または課税標準の算定期間の中途において、事業所等の新設・廃止が行われた場合の資産割の課税標準は、月割りによって計算されます。
税率
資産割
事業所床面積1平方メートルにつき600円
従業者割
従業者給与総額の100分の0.25
免税点
事業所税は、次の場合には課税されません。
資産割
高槻市内の合計事業所床面積が1,000平方メートル以下(非課税となる事業所床面積を除きます)
従業者割
高槻市内の合計従業者数が100人以下(非課税となる従業者を除きます)
免税点以下であっても、高槻市内の合計事業所床面積が800平方メートルを超える場合、もしくは合計従業者数が80人を超える場合は申告が必要です。
同族会社等が同一家屋で事業を行っている等みなし共同事業に該当する場合、同族会社等の事業所床面積や従業者数を合算して、免税点判定をすることがあります。
非課税(資産割・従業者割)
事業所税の非課税は、事業を行う方の性格に着目して設けられる人的非課税と施設の用途に着目して設けられる用途非課税とに分けられます。
次に一部抜粋して示しています。非課税部分がある場合、申告書の別表2(非課税明細書)もあわせて申告が必要です。
人的非課税<一部抜粋>
- 国、非課税独立行政法人、非課税地方独立行政法人、法人税法に規定する公共法人
- 法人税法に規定する公益法人等、人格のない社団等が行う収益事業以外の事業
用途非課税<一部抜粋>
- 事業主が設置する勤労者の福利厚生施設
- 百貨店、旅館その他多数の者が出入りする特定防火対象物に設置される消防用設備等または防災施設等
- 社会福祉事業の用に供する施設
課税標準の特例(資産割・従業者割)
特定の施設等に対しては、地方税法第701条の41、同法附則第33条の規定により「課税標準の特例」が設けられ、税負担の軽減が図られています。次に一部抜粋して示しています。課税標準の特例に該当する場合は、申告書の別表3(課税標準の特例明細書)もあわせて申告が必要です。
- 協同組合等がその本来の事業の用に供する施設について、資産割、従業者割の課税標準の2分の1を控除する。
- 公害防止用施設、倉庫業者の営業用倉庫について、資産割の課税標準の4分の3を控除する。
- タクシー事業の用に供する施設について、資産割、従業者割の課税標準の2分の1を控除する。
事業所税の申告書について
申告書は、前年に申告があった法人等については事業年度終了月の翌月中旬頃に送付しております。申告書が届かない納税義務者の方は、お手数ですが事業所税担当までご連絡ください。また、別途申告書や納付書が必要な場合は郵送いたしますので、事業所税担当までご連絡ください。
申告納付期限
法人の申告
事業年度終了の日から2か月以内(延長制度はありません)
個人の申告
翌年の3月15日
免税点以下の申告(納付すべき税額のない場合の申告)
法人、個人とも上記申告の期限に同じ
免税点以下であっても、高槻市内の合計事業所床面積が800平方メートルを超える場合、もしくは合計従業者数が80人を超える場合は申告が必要です。
事業所等新設・廃止の申告
市内において事業所等を新設または廃止された方は、新設または廃止の日から1か月以内に申告が必要です。
事業所用家屋の貸付申告
事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている方は、貸し付けた日(または貸付申告した事項に異動を生じた日)から1か月以内に申告が必要です。
注意 : 上記の各期限が土曜日・日曜日・祝日または年末年始にあたる時は、その翌日までとなります。
納付方法
資産割、従業者割ともに申告納付
減免
特別な事情のあるものについて、条例により減免できる場合があります。詳しくは事業所税担当までお問合せください。
減免を受けようとする場合は、申告納付期限までに「事業所税減免申請書」の提出が必要です。