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給水装置工事における工事着手及び供用開始時の注意点について下記のとおり、再周知いたします。
1.工事に着手するときは『施行承認』が必要 2.給水装置の供用開始には水道部による『検査』が必要
給水装置工事における工事着手及び供用開始時の注意点(周知) (PDF:127KB)
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