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給水装置と漏水修繕の範囲

ページID:005133 更新日:2023年10月27日更新 印刷ページ表示

給水装置とは

道路上に布設している配水管(水道本管)の分岐(取り出し)からじゃ口までの給水管と、それに直結しているじゃ口などの給水用具を給水装置といいます。
給水装置に関しては、すべてお客様の財産となりますので、適切に管理していただきますようお願いします。

一般住宅の場合の修繕範囲

給水装置等の管理イラスト

給水装置(メーターをのぞく)は、お客様の所有物であり、この部分の修繕にかかる費用は、お客様にご負担いただくことになっています。ただし、配水管からメーターまでの給水管で漏水等が発生したときは、管路整備課(電話 072-674-7922)へご連絡ください。

注意:水道メーターは高槻市水道部のものを貸与しています。そのため、水道メーターを破損した場合には弁償していただくことがあります。

修繕工事を頼む際には、下部のリンク先をご覧ください。

水道トラブルへの対処-こんなときは

共同住宅の場合

共同住宅の給水方式によって、誰が負担するか修繕費用の負担者が変わります。まず大家さんや管理会社にご相談ください。