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貯水槽水道の維持管理に努めてください

ページID:005131 更新日:2023年9月19日更新 印刷ページ表示

貯水槽水道の維持管理に努めてください

マンションやビルなどで、貯水槽(受水槽・高置水槽)をお使いの場合、受水槽以降の設備、水質は建物の所有者や管理者が管理することになっています。
受水槽や高置水槽は、大切な飲み水を貯めておくところです。必ず適切に管理をしてください。

  • 貯水槽の点検や清掃が不十分だったり、貯水槽に異常があった場合は、水が濁ったり、臭いが付いたりすることがあります。
  • 貯水槽の容量が使用水量に比べて大きい場合、水道水が貯水槽に滞留する時間が長くなり、水道水に含まれる残留塩素の濃度が下がりますので、貯水槽の容量を適正に保つようにしてください。
  • 貯水槽の新設、変更、廃止など設置状況が変わる時は、所有者から指定給水装置工事事業者を通して高槻市水道部と協議していただく必要があります。

貯水槽水道の管理支援について

貯水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものは、水道法により簡易専用水道として、定期的な清掃、登録検査機関による検査の受検等が義務付けられています。
維持管理上のご質問等があれば、保健所にお問い合わせをお願いします。
相談窓口:高槻市保健所 保健衛生課
電話番号: 072-661-9331

10立方メートル以下の貯水槽水道の場合でも、簡易専用水道と同様の管理を行うよう努めてください。
また、水道部では、市内に設置されている有効水量が10立方メートル以下の貯水槽について、簡易な調査と施設点検を無料で実施しています。点検に先立って、所有者または管理者に立会いをお願いした上で調査に伺いますので、ご協力をお願いします。

点検業務についての問合せ
連絡先:水道部 給水収納課

電話番号:072-674-7902