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マンションやビルなどで、貯水槽(受水槽・高置水槽)をお使いの場合、受水槽以降の設備、水質は建物の所有者や管理者が管理することになっています。
受水槽や高置水槽は、大切な飲み水を貯めておくところです。必ず適切に管理をしてください。
貯水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものは、水道法により簡易専用水道として、定期的な清掃、登録検査機関による検査の受検等が義務付けられています。
維持管理上のご質問等があれば、保健所にお問い合わせをお願いします。
相談窓口:高槻市保健所 保健衛生課
電話番号: 072-661-9331
10立方メートル以下の貯水槽水道の場合でも、簡易専用水道と同様の管理を行うよう努めてください。