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クロスコネクションの注意喚起

ページID:005125 更新日:2023年9月19日更新 印刷ページ表示

水道水の汚染を防止し安全を確保するため、クロスコネクションは水道法により禁止されています。

クロスコネクションの禁止の画像

上の図のように水道の給水管と、井戸水など水道以外の管が直接連結されている状態をクロスコネクションといいます。バルブや逆流防止装置を設置し、必要に応じて水道水と井戸水などを切替えて使用されている状態もクロスコネクションになります。

クロスコネクションが禁止されている理由

水道の給水管と井戸水など水道以外の管が直接連結されていると、バルブの故障や操作不良などにより、井戸水などが水道本管(配水管)へ逆流することがあります。もし、この水が汚染されていた場合には、周辺のご家庭では飲用に適さない水を飲んでしまうことになります。水道水の汚染を防止し安全を確保するため、クロスコネクションは水道法により禁止されています。また、反対に大量の水道水が井戸に流れ込み、莫大な水道料金が請求されることがあります。

クロスコネクションになってる場合は

指定給水装置工事事業者に依頼し、速やかに水道の給水管と水道以外の管を切り離してください。切り離しに要する費用は個人負担となります。クロスコネクションが発見されてすぐに改善されない場合は、管の切り離しが確認できるまで給水を停止することがあります。

水道法第16条(給水装置の構造及び材質)

水道事業者は、この水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

水道法施行令第5条(給水装置の構造及び材質の基準)一部抜粋

第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

第6号 この給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

高槻市水道事業条例第37条(給水装置の基準違反に対する措置)

第1項 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、第6条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水の申し込みを拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

第2項 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の行った給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申し込みを拒み、またはその者に対する給水を停止することができる。