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令和5年5月17日(水曜日)午後3時から3時40分
高槻市役所 総合センター
6階 C604会議室
出席委員4名
可
0人
第1号 道鵜町四丁目における一戸建専用住宅の開発許可について
第2号 唐崎中二丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について
※審議案件
第1号 道鵜町四丁目における一戸建専用住宅の開発許可について
市 (議案第1号の説明)
会長 この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。
委員 提案基準10を準用や提案基準10におおむね該当とはどのようなことですか。
市 提案基準10の内容は、長屋住宅が建築されたものに対して、敷地を分割し一戸建専用住宅の建築を許可するものであり、本件では、建築確認申請では2戸の長屋が申請されているものの、実際に建築されていたのが2戸の戸建専用住宅だったため、準用扱いとしています。
委員 長屋と申請され、戸建専用住宅が2戸建築されるというのは有りうるのですか。
市 都市計画法上の取扱いでは、適法でなかったということになります。
委員 しかし、その責任は申請者に帰すべきものではないということですか。
市 はい。
委員 すでに従前の建物は無い状態ですか。
市 はい。令和4年5月に除却されています。
委員 敷地全体を活用した建替えが困難だという客観的な判断は、どのような理由からするのですか。
市 それぞれの建物の所有者が別となっているためです。
会長 他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。
委員 はい。
会長 では、議案第1号について、了承いたします。
第2号 唐崎中二丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について
市 (議案第2号の説明)
会長 この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。
委員 造成とはどの部分ですか。
市 申請地の現況地盤が道路に対して低いため、今回の建築に伴い道路と同等の高さまで造成するものです。
委員 申請面積と敷地面積の差はどの部分ですか。
市 隣接地の一部もあわせて造成する必要があり、その隣接地の一部も申請面積に含めて開発許可を行うため、申請面積と敷地面積に違いがあります。
委員 説明の中で固定資産税の課税明細書を表示していたが、何を確認するための資料なのですか。課税状況を確認するための資料ですか。
市 市街化調整区域の区域区分日が昭和45年6月20日であり、それ以前に建築物が存在していたことを確認するための資料です。本件では、昭和42年からこの地に建築物が存在していたことを確認することができます。
委員 造成の高さはどのくらいですか。擁壁を築造するのですか。
市 擁壁を築造し、高い箇所では地盤が約4m高くなる計画です。
委員 隣地も造成しないと開発が成立しないということだが、隣地所有者も理解されているのですか。
市 開発許可に当たっては、開発区域内の土地所有者の同意を求めているので、この隣地の方の同意をいただき許可をすることになります。
委員 申請者は市外在住の方だが、だれが住むのかについての条件は無いのか。
市 本件については、条件は有りません。
会長 他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。
委員 はい。
会長 では、議案第2号について、了承いたします。