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高槻市指定管理者選定委員会
令和4年7月25日(月曜日) 午後4時00分から午後5時00分まで
本館3階 第2委員会室
総合戦略部 みらい創生室
非公開
(1)指定管理者の選定評価について
(2)募集要項について
(3)報告案件「令和3年度 指定管理者による公の施設の管理状況」について
(4)その他
資料1 指定管理者の選定評価について (PDF:143KB)
資料3 「令和3年度 指定管理者による公の施設の管理状況」 (PDF:4.52MB)
【委員長】
(あいさつ)
【委員長】
まず、議題(1)の指定管理者の選定評価について、事務局から説明願います。
【事務局】
< 指定管理者の選定評価について説明 >
【委員長】
続きまして、議題(2)募集要項について審議いたします。
「高槻市市営川西住宅」の募集要項について、所管部である都市創造部幹事会からの説明を受けます。都市創造部幹事会に入室していただいてください。
< 都市創造部幹事会 入室 >
【委員長】
それでは都市創造部幹事会より説明をお願いします。
【都市創造部幹事会】
< 高槻市営川西住宅の募集要項について説明 >
【委員長】
説明が終わりました。ただいまの説明に対しまして各委員からご質問、ご意見をお願いいたします。
【委員】
資料2の2ページに記載の指定管理料に関して、令和4年度の予算が、支出が収入を上回っているのは、どのような事情によるものでしょうか。
【都市創造部幹事会】
住戸専用部分の火災報知器の交換と屋内外の排水管の洗浄業務について、現在の指定期間である5年間の中で、一度実施することになっております。これらを今年度実施する予定となっておりますので、令和4年度の単年度で見ますと、現時点では資料に記載のとおりの収支となる旨の報告を指定管理者より受けています。
【委員】
令和5年度からは、資料にある想定収支のとおり、収支が均衡するのでしょうか。
【都市創造部幹事会】
731万1千円というのは、今回の業務内容に基づいて積算しておりますので、この積算どおりに推移していくものと想定しています。
【委員】
資料2の24ページにおいて、屋内・屋外の排水管の洗浄業務を令和8年度に実施するよう記載されていますが、今回、令和4年度に実施したものが、次回は4年後に実施されるという理解で宜しいでしょうか。
【都市創造部幹事会】
そのとおりです。
【委員】
資料2の58ページにおいて、樹木の一覧が記載されており、緑が多く、住み心地が良い環境と見受けられますが、建て替え後も、これらの樹木は残るのでしょうか。
【都市創造部幹事会】
川西住宅については、14年前に建て替えが済んでいるため、しばらく建て替えの予定はございません。他の市営住宅については、現在建て替え事業中の住宅がありますが、これについては法令等で定められた緑化率を守るために、同じような一覧を作成して進めているところです。
【委員】
資料2の6ページにおいて、「管理業務の処理に必要な経費」として、「市が支払う指定管理料及び自主事業の収入によって賄う」と規定されていますが、自主事業については、現在行われていないと思います。資料2の2ページにある指定管理料の想定収支についても、自主事業は想定されていないということでしょうか。
【都市創造部幹事会】
施設の特性から、なかなか自主事業の実施が難しいと考えており、他の自治体で高齢者の見守り活動のようなことをされているところもありますが、今のところ自主事業による収支の見込みは含んでおりません。
【委員】
最近、高槻市でマンション管理適正化に関する計画を策定されたかと思いますが、この計画は川西住宅に何か関係してくるのでしょうか。
【都市創造部幹事会】
「高槻市マンション管理適正化推進計画」については、分譲マンションに関する計画ですので、賃貸住宅である川西住宅は対象外となっております。
【委員長】
資料2の8ページにおいて、指定管理者が行う維持補修や修繕の金額の範囲を50万円未満から30万円未満に下げたということですが、これについては、これまで30万円を超える補修等があまり無かったからということでした。今後、年数が経ってくると30万以上50万円未満の補修が増えてくるということも想定し、変更したのでしょうか。
【都市創造部幹事会】
今後は修繕の件数は増えてくると思われますが、金額の大きな修繕はあまり発生しないと考えております。大規模な修繕等については、定期的に市直営で施工していくように考えておりますので、指定管理者の行う修繕の範囲を30万円未満に変更しても問題ないと考えております。
【委員】
修繕の範囲として、30万円未満との設定がありますが、市の備品であったとしても、金額の基準だけで指定管理者が負担することになるのでしょうか。
【都市創造部幹事会】
基本的には、金額基準で判断することになっておりますが、入居者が故意に壊した場合等については、入居者に負担いただく場合もあります。
【委員】
建物本体の維持管理として、市の備品であったとしても指定管理者が負担するということでしょうか。
【事務局】
事務局より補足で説明させていただきます。指定管理者制度の運用に当たっては、市の備品等、市が所有しているものについても指定管理者による維持管理を行っていただくこととしています。修繕につきましては、市で行うよりも指定管理者で行う方が効率的で迅速であるということで、一定の金額の範囲内の修繕については、所有権に関わらず指定管理者で行っていただくものとして、金額基準を定めています。また、修繕の見込費用については、予め指定管理料に含んで算定し、提示しています。
【委員】
指定管理者と話し合いになることはないのでしょうか。
【都市創造部幹事会】
市の備品として設置しているものが、集会所の冷蔵庫や食器棚くらいであったように思われますが、これらを最近修繕していただいたということはなかったように思われます。
【委員】
分かりました。そこまでたくさん市の備品がある訳ではないということですね。
【委員】
修繕についてですが、資料2の44ページにある修繕負担区分表に定められているとおり修繕を行うことが原則であると考えていいのでしょうか。
【都市創造部幹事会】
そのとおりです。この修繕負担区分表において、市又は指定管理者が負担するか、入居者が負担するかを定めています。
【委員】
この区分は、入居者の方にもご理解いただいた上で、指定管理者が管理をしていくということでよいでしょうか。
【都市創造部幹事会】
入居のしおりにも、この区分表を記載しており、周知を図っているところです。
【委員長】
他にご意見等はよろしいでしょうか。
それでは、各委員からご意見をいただきまして、本募集要項につきまして、委員会として承認することに異議ありませんか。
< 異議なし >
【委員長】
それでは承認することといたします。
都市創造部幹事会の方々は退席してください。ご苦労様でした。
< 都市創造部幹事会 退室 >
【委員長】
続きまして議題3の報告案件 「令和3年度 指定管理者による公の施設の管理状況」について、事務局より報告をお願いします。
【事務局】
< 「令和3年度 指定管理者による公の施設の管理状況」について説明 >
【委員長】
それでは只今の説明に対しまして、質問、ご意見等があればお願いいたします。
【委員】
資料3の5ページの施設の利用状況について、特定施設における文教施設とは、どのような施設を含んでいるのでしょうか。令和2年と比べて、令和3年が桁違いに増えていますが、これはどの施設が影響しているのでしょうか。
事務局(みらい創生室)
文教施設については、資料3の6ページに記載のあるとおり、No.18の自然博物館とNo.43から47の文化会館、総合市民交流センター、生涯学習センター、高槻城公園を含んでおります。このうち文化会館については、令和2年度までは利用件数を集計していましたが、令和3年度からは利用人数を集計しており、15万5,634人の利用がありました。また、総合市民交流センターと生涯学習センターについては、令和3年度から指定管理制度を導入しましたので、これら新規施設の数値も集計しますと、令和2年度は46,907人(件)ということで、件数も含んだ数値となっておりますが、令和3年度は、37万7,931人ということになっております。
【委員】
ということは、令和2年と令和3年は、非常に増えているように見えますが、実際にはあまり比較できないということですね。
【事務局】
そのとおりです。
【委員】
資料3の12ページの事業評価一覧について、例えば、医療・保健関係の施設は、合計点が高いなど、特徴的な部分はありますか。最高は68点で、62点であれば低いことになるのでしょうか。
【事務局】
事業評価における総合評価について、全ての施設が「B」評価であり、60点以上69点以下となっているため、68点は高い点数となります。評価が68点となっている施設は、高槻島本夜間休日応急診療所、口腔保健センター、自然博物館の3施設となりますが、令和2年度も同様の評価となっております。なお、令和2年度の評価においては、安満遺跡公園は69点と高い評価を得ていましたが、令和3年度は64点となっています。これは、評価点が低い「努力又は改善が必要とした項目」について、令和2年度はこれらの項目に該当するものはありませんでしたが、資料3の30ページにあるとおり、令和3年度は、設備点検や利用料金の徴収について、仕様どおりに実施されていないケースが一部あったということで、2項目が該当したため、令和2年度より評価が下がっています。他の施設は、概ね6割程度の評価点となっています。
【委員】
安満遺跡公園の評価が下がっているのは、資料3の30ページの下部にある理由からですね。仕様どおりに実施されていないケースが一部あったというのは、問題のない範囲でどのようなことだったのでしょうか。
【事務局】
まず一つは、仕様書で毎年行うこととしていた施設の点検業務が、指定管理者が3年に一度の点検と認識していたため、未実施の状況となっており、判明後に至急実施することになったこと、もう一つは、附属設備の椅子の貸出について、条例上は1脚40円で貸し出すところを、1脚50円と誤った利用料金を徴収していたことです。これらについて、指定管理者において利用料金の差額分を返還するなどの対応を行ったことも踏まえ、施設所管課において「努力又は改善が必要とした項目」といたしました。
【委員】
資料3の18ページに記載のある市民プールについて、「施設運営の安定性及び継続性」が、収支赤字のために、「努力又は改善が必要とした項目」となっています。赤字の施設は他にもあると思いますが、理由はあるのでしょうか。
【事務局】
赤字となっている施設は他にもあるのですが、想定していた以上の支出があったり、当初計画していた利用料金収入が達成できなかったことによる収支赤字が複数年続いていることから、施設所管課において「努力又は改善が必要とした項目」としています。
【委員】
資料3の12ページにおいて、「努力又は改善が必要とした項目」である「2点」の評価が目立つのが駐輪場や駐車場になると思いますが、差し支えの無い範囲でどのような理由か教えてください。
【事務局】
施設所管課において「努力又は改善が必要とした項目」は、「経費の管理、利用料金の徴収」、「適切な施設運営の実施」、「職員への研修の実施」の3項目となります。令和3年度に、利用料金1件300円について、指定管理者の従業員による不適切な取扱いが判明したことから、これらの項目について「2点」の評価を行っています。また、判明後は市の指導の下、指定管理者において再発防止に取り組んだと施設所管課より聞いています。
【委員】
このような事例が起きた際には、今後もしっかりと指導していただければと思います。
【委員長】
安満遺跡公園については、資料3の55ページにあるとおり、魅力アップに係る取組評価は、総合評価が「A」ということで、非常に良い評価になっている一方で、日常の運営に係る評価は前回に比べて点数が下がっているので、注意してもらいたいと思います。
【委員長】
以上で、議題3の報告案件「令和3年度 指定管理者による公の施設の管理状況」について、を終了いたします。
【委員長】
それでは、議題4「その他」に移ります。事務局より、何か報告などはありますか。
【事務局】
第3回選定委員会を10月中旬から下旬に開催したいと考えております。
詳細は改めてご連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、本日の選定委員会は終了とさせていただきます。
ご審議をいただきありがとうございました。