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令和4年5月20日(金曜日)午後2時から2時40分
高槻市役所 総合センター
6階 C604会議室
出席委員5名
可
0人
議案第1号 松川町における建築基準法第43条第2項第2号許可の同意について
議案第2号 芝生町一丁目における建築基準法第43条第2項第2号許可の同意について
報告第1号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について
※審議案件
議案第1号 松川町における建築基準法第43条第2項第2号許可の同意について
市 (議案第1号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありましたこの件につきまして、何か質問はございませんでしょうか。
委員 隣接地もこれまで同様に許可され、同じような一戸建ての住宅が建っていますが、元々の敷地は同一人の所有だったのでしょうか。
市 一人の土地所有者が建築・分譲され、この通路に立ち並んでいる状況です。
委員 隣の建築物との離隔が狭く、民法に定められている境界線から50cmの距離が確保されていない状況だと思われますが、同一人による建築当時からの状況であることから、異なる慣習があるものとして同規定が適用されないということでしょうか。
市 民法第234条で50cm確保しなければならないとされていますが、建築当時から50cmの距離が確保されていない状況ですので、慣習により問題ないと思われます。
委員 幅員4m以上の道であっても建築基準法上の道路とはならないのですか。
市 幅員4m以上であっても、道路法や都市計画法などによる道路といった一定要件を満たさないものについては、建築基準法上の道路にはなりません。
会長 他に質問はございませんか。特にご意見無いようでしたら、同意ということでよろしいですか。それでは、議案第1号は同意いたします。
議案第2号 芝生町一丁目における建築基準法第43条第2項第2号許可の同意について
市 (議案第2号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありましたこの件につきまして、何か質問はございませんでしょうか。
委員 先程の説明で幅員5mと言われていたのは、どの部分の幅員でしょうか。
市 通路と申請敷地との間に架けられている水路橋の幅が5mとなります。
委員 申請者所有の水路とは、どのようなものですか。
市 水路に接している各敷地所有者が持ち出ししている民有水路となります。
委員 資料記載の申請敷地面積は、水路部分が含まれているのですか。
市 水路を含む通路後退整備部分は、申請敷地面積から除かれています。
会長 この件につきまして、他に質問はございませんか。特にご意見無いようでしたら、同意ということでよろしいですか。それでは、議案第2号は同意いたします。以上で審議案件は終了致しました。
※報告案件
報告第1号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について
市 (報告第1号の説明)
会長 有難うございました。この報告につきまして、何か、質問はございませんか。
委員 番号4ですが、ごみ焼却場として都市計画決定された場所だと思いますので、現在の利用状況について説明をお願いします。
市 申請地のごみ焼却場は、市が管理する一般廃棄物処理場で、都市計画決定されて立地しております。申請敷地と淀川堤防にある建築基準法上の道路との間には河川用地があるため、占用許可を得て建築基準法上の道路に接続しております。今回は、自動車車庫の増築にあたり許可したものです。ごみ焼却場としては、近年、同様の許可により焼却炉の建て替えも行われております。
委員 増築する自動車車庫は、業務で使用するものですか。
市 職員が使用するものとなります。
会長 この件につきまして、他に質問はございませんか。無いようでしたら、了承ということでよろしいでしょうか。それでは、報告第1号は了承いたします。以上で報告は終了致しました。
これをもちまして、本日の令和4年度第1回建築審査会を終了いたします。