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令和4年第4回高槻市教育委員会定例会会議録

ページID:066539 更新日:2022年5月24日更新 印刷ページ表示

 

令和4年4月20日(水曜日)午後3時00分、令和4年第4回高槻市教育委員会定例会を教育委員会室に招集した。

出席者(5人)

樽井 弘三 教育長
美濃  律 委員
浦野 真彦 委員
岡本 華世 委員
 松村 洋子 委員


説明のために出席した事務局職員の職、氏名

教育次長 土井 恵一
学校教育監 佐藤 美恵
教育政策官 藤田 卓也
教育次長代理兼教育総務課長 田中 宏和
参事兼地域教育青少年課長 原田 由美子
参事兼中央図書館長 平野 徹
参事兼教育指導課長 杉野 暁子
学校安全課長 田口 裕之
学校安全課主幹 川本 亨
保健給食課長 橋長 忠司
城内公民館長 丹羽 正裕
教育指導課主幹 近藤 利起
教職員課長 平井 新一郎
教育センター所長 丸山 みち子
教育総務課課長代理 高橋 直樹
教育総務課副主幹 平野 裕士
教育指導課課長代理 小寺 基之
教育指導課副主幹 直原 孝志
教育指導課副主幹 中前 勝則
教育指導課副主幹 西田 大世
教育指導課副主幹 美濃 亨
教育総務課主査 須増 摩耶
教育総務課主査 菊川 雅也
教育指導課指導主事 小澤 祐樹
子ども未来部長 万井 勝徳
子ども未来部部長代理 白石 有子
保育幼稚園総務課長 立田 晋平
保育幼稚園事業課長 山縣 達也

議事日程
日程第 1 報告第  3号 令和3年度大阪府教育委員会優秀教職員等表彰について
日程第 2 承認第  3号 高槻市教育委員会人事異動の承認について
日程第 3 承認第  4号 高槻市立小・中学校教職員人事内申の承認について
日程第 4 承認第  5号 高槻市教育委員会事務決裁規則及び教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則中一部改正について
日程第 5 承認第  6号 高槻市教育委員会の職員で特別の勤務に従事するものの勤務時間等の特例に関する規則中一部改正について
日程第 6 承認第  7号 高槻市教育委員会事務局組織規則中一部改正について
日程第 7 承認第  8号 高槻市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則中一部改正について
日程第 8 承認第  9号 高槻市教育委員会表彰被表彰者決定の承認について
日程第 9 議案第14号 高槻市立学校における学校運営協議会委員の任命について
日程第10 議案第15号 高槻市学校事故調査委員会規則の廃止について
日程第11 議案第16号 高槻市学校空調設備更新等事業者選定委員会規則の制定について
日程第12 議案第17号 高槻市学校空調設備更新等事業者選定委員会委員の委嘱について

 

(午後3時00分開会)

 

樽井弘三教育
ただいまから、令和4年第4回高槻市教育委員会定例会を開会いたします。
なお、本日の会議に傍聴の希望がございましたので、許可をいたしております。
本日の会議の出席者は、5名でございます。なお、本日の会議の署名委員は、美濃委員 浦野委員にお願いいたします。

樽井弘三教育
ここで、令和4年第3回定例会会議録の承認をお願いいたします。
会議録につきましては、事前に委員の皆様方にご確認いただいております。
原案のとおり承認してご異議ございませんか。
 

(異議なし)
 

樽井弘三教育
ご異議が無いようですので、会議録の承認につきましては、原案どおり承認されました。

樽井弘三教育
それでは、議事に入ります。
日程第1、報告第3号、「令和3年度大阪府教育委員会優秀教職員等表彰について」を議題といたします。報告を求めます。

学校教育監(佐藤美恵)                              (提案理由説明)
ただいま上程されました、日程第1、報告第3号、「令和3年度大阪府教育委員会優秀教職員等表彰」について提案理由のご説明を申し上げます。
本件は、大阪府教育委員会規則第13号「大阪府教職員等表彰規則」に基づき、令和3年11月5日に大阪府教育委員会に対し内申いたしました1団体について表彰されましたので、これについて報告を行うものでございます。
高槻市教育研究会中学校保健体育部は、中学校保健体育に関する調査研究を行い、その成果の普及を図り、本市中学校の保健体育教職員の資質能力の向上に貢献した団体でございます。
表彰式は、去る3月25日に大阪府教育センターにおいて挙行され、表彰状及び副賞が授与されました。
以上、誠に簡単な説明でございますがよろしくお願い申し上げます。

樽井弘三教育
ただいま、報告が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。

樽井弘三教育
それでは、無いようですので、本件は報告案件でございますので、これをもって終了いたします。
続きまして、日程第2、承認第3号、「高槻市教育委員会人事異動の承認について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

教育次長(土井恵一)                        (提案理由説明)
ただいま上程されました日程第2、承認第3号、高槻市教育委員会人事異動の承認について、提案理由のご説明を申し上げます。
本件につきましては、令和4年4月1日付で行われました人事異動の内容について、事務に急を要することから、「教育長に対する事務委任等に関する規則」第3条第2項の規定により、緊急やむを得ないものとして教育長が臨時代理しましたもののご承認をお願いするものでございます。
まず初めに、4月1日付の人事異動の規模といたしましては、市全体で総数464名の発令がなされ、うち管理職の昇格者は90名となっております。また、新規採用職員は合計113名でございます。
今回の異動は、濱田市政3期目の成果をさらに高めるべく、いまだ収束の兆しがみえない新型コロナウイルス感染症対策や3回目のワクチン接種への対応をより一層強化するとともに、「将棋のまち高槻」の推進に向けた取り組みを着実に実施していくため、「将棋のまち推進課」を新設する等、業務執行体制の充実を図るとともに、定年退職等に対応した人事異動を行っております。
また、職員配置にあたっては、これまでと同様、適材適所を基本としながら、引き続き、少数精鋭による組織運営体制を維持するものとなっています。
それでは、教育委員会の異動についてご説明申し上げますので、議案書をご覧ください。
まず、事務局の新規採用者は大阪府教育委員会からの割愛を含めて6名でございます。
事務局管理職の異動といたしましては、部長代理級2名、課長級6名、副主幹級7名、主査級5名の合計20名でございます。
また、そのうち昇格者につきましては、部長代理級1名、課長級1名、副主幹級3名、主査級1名の、合計6名でございます。
事務局一般職の異動につきましては、10名でございます。また、他部局への出向が管理職一般職あわせまして、10名でございます。
次に、学校関係の異動でございますが、任期付教育職員22名と給食調理員2名を新規採用し、給食調理員28名、任期付教育職員5名の、合計33名の異動を行っております。
次に、幼稚園関係の異動でございます。
保育教諭として新規採用された8名と、任期付保育教諭として新規採用された1名の計9名を幼稚園教諭として任命しております。
管理職の異動につきましては、園長等の異動が4名でございます。
一般職の異動につきましては、幼稚園教諭が6名でございます。また、市長部局への出向は管理職一般職あわせまして6名となっております。
また、令和4年3月31日付で、9名の退職がございましたので併せてご報告いたします。
最後に、4ページをご覧ください。こちらに再任用職員の配置についてお示ししておりますが、全体でフルタイム職員を17名、短時間勤務職員を4名任用し、うち、新たな再任用職員として5名を配置するとともに、3名の配置換えを行っております。 
それぞれの人事異動の詳細につきましては、議案書にお示ししておりますのでよろしくお願いいたします。
以上、誠に簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

樽井弘三教育
ただいま、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。

美濃律委員
異動の規模は、例年に比べて同じくらいなのでしょうか。

教育次長代理兼教育総務課長(田中宏和)
今回の人事異動の市全体の規模といたしましては、例年と同等の規模と伺っております。

美濃律委員
教育委員会関係も同じくらいの規模ですか。

教育次長代理兼教育総務課長(田中宏和)
同程度の規模になります。しかしながら、退職の状況などは年度によって変わりますので、一定の変動はあると考えております。

樽井弘三教育
他に何かございませんでしょうか。
それでは、無いようですので、採決に入ります。
承認第3号、「高槻市教育委員会人事異動の承認について」を原案どおり承認してご異議ございませんか。


(異議なし)


樽井弘三教育
ご異議が無いようですので、承認第3号は、原案どおり承認されました。
続きまして、日程第3、承認第4号、「高槻市立小・中学校教職員人事内申の承認について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

学校教育監(佐藤美恵)                               (提案理由説明)
ただいま上程されました、日程第3、承認第4号、「高槻市立小・中学校教職員人事内申の承認について」の提案理由のご説明を申し上げます。
本件は、令和3年度末・令和4年度当初の高槻市立小・中学校教職員一般職の人事異動につきまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第38条の規定に基づき、令和4年3月4日に議案書のとおり大阪府教育委員会に対しまして内申をいたしましたので、これについて承認をお願いするものでございます。
内申にあたりましては、「教育長に対する事務委任等に関する規則」第3条第2項の規定により、緊急やむを得ないものとして教育長が臨時代理いたしたところでございます。
なお、令和4年度の人事異動の概略につきましては、「転出入一覧」のとおりでございます。
以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。

樽井弘三教育
令和4年度の教職員の人事異動ですが、異動規模、初任者の採用数、トライシステムの現状等を踏まえて、全般的な特徴と次年度以降の課題について共有しておきたいと思いますので、説明をお願いします。

教職員課長(平井新一郎)
今年度の教職員定数については、1,656名、小学校1,044名、中学校612名となっており、そのうち異動者数は、教諭が小中合わせて240名で、小学校141名、中学校99名です。また、定数内講師が小中合わせて
151名で、小学校が66名、中学校が85名となっております。内訳といたしましては、新規採用の初任者が54名、三島地区をはじめとする他市からの転入が20名、他市への転出が8名となっております。
また、施設異動希望者や小中連携での異動希望を募るトライシステムを活用した異動者が1名です。
その他、退職扱いで異動者数に含まれておりませんが、他府県に新規採用された者が19名おります。
初任者の配置54名、小学校29名、中学校22名及び定数内講師の配置は、今後、長く見ると減少する見込みであり、2校目、3校目の転任による異動者が異動の中心になると考えております。
このような中で、異動対象者総数の減少による人事の硬直化が今後の課題となると考えており、より柔軟な人事システムの構築により、小学校の専科教育の推進や、義務教育学校の導入、コミュニティスクールの導入を目指した小中間での人事交流の推進などに、取り組んでいく必要があると考えております。

樽井弘三教育
今、特徴的なことを説明いただいたのですが、高槻市教育委員会における大きな施策、その方向性が二つあります。
一つは、「義務教育9年間」を一つの枠組みとして、最大限に活かすことで、学習指導、生徒指導、学校組織の質を高めていく。これが一つの方向性であります。
二つは、新しい学校運営システムの導入です。地域の方々を学校運営協議会の協議会委員に入れて、校長の学校運営の基本方針について承認をいただくことで、学校教育の公共性を確保する。これが二つ目の方向性です。
この一つ目と二つ目は連動しています。そのことを、人事面で後押しする必要があると思っています。
今申し上げたことは、「第2期高槻市教育振興基本計画」の重点施策として位置づけられているものであります。今年が2年目ですので、あと9年かけて達成していきますが、それには、小学校と中学校の校種を超えた人事異動を進めていく必要があると考えております
加えて、文部科学省が令和4年度から、小学校高学年における教科担任制に踏み出しました。これは非常に大きなことで、本市が進めようとしている義務教育9年間での学習指導や生徒指導、カリキュラムの編成などと親和性が高い施策であろうと思っています。
このようなことも踏まえて、来年度以降の教職員人事を進めていかなければなりません。
気になるのは、トライシステムです。トライシステムとは、小学校の先生が中学校を希望する、中学校の先生が小学校を希望する、これを柔軟に、自ら手を挙げて希望することができるシステムです。
しかし、残念ながら今年度は、この制度で異動したのは1名です。ということは、活性化していません。これをどう賦活させるかということは、喫緊の課題であると思っております。次年度の教職員人事において、推進していくことを確認しておきたいと思います。

樽井弘三教育
他に何かございませんでしょうか。
それでは、無いようですので、採決に入ります。
承認第4号、「高槻市立小・中学校教職員人事内申の承認について」を原案どおり承認してご異議ございませんか。


(異議なし)


樽井弘三教育
ご異議が無いようですので、承認第4号は、原案どおり承認されました。
続きまして、日程第4、承認第5号、「高槻市教育委員会事務決裁規則及び教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則中一部改正について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

教育次長(土井恵一)                        (提案理由説明)
ただいま上程されました、日程第4、承認第5号、「高槻市教育委員会事務決裁規則及び教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則中一部改正」について、提案理由のご説明を申し上げます。
本件につきましては、「高槻市事務決裁規程」の一部が改正されたことに伴い、令和4年4月1日付けで規則の改正を行う必要が生じたため、「教育長に対する事務委任等に関する規則」第3条第2項の規程により、緊急やむを得ないものとして代理しましたもののご承認をお願いするものでございます。
改正の趣旨としましては、職責に応じた決裁権の分配を行い、効率的な決裁事務の処理及び各職階の役割の明確化を図ることを目的として、「高槻市事務決裁規程」が改正されたことを受け、「高槻市教育委員会事務決裁規則」及び「教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則」についても、同様の趣旨により改正を行うものです。
お手元の参考資料「新旧対照表」をご覧ください。
まず「高槻市教育委員会事務決裁規則」の一部改正につきましてご説明させていただきます。
主な改正点といたしましては、第5条及び第7条に規定する教育長及び教育次長等の専決事項及び別表第1の共通専決事項につきまして、専決権者及び専決事項の見直しを行っております。
また、別表第2の課別専決事項につきましても、第7条に定める各職階の専決事項として対応することとし、同表を削除するものでございます。併せてその他所要の規定整備を行っております。
続きまして「教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則」の一部改正につきましてご説明させていただきます。
先ほどの「高槻市教育委員会事務決裁規則」の一部改正と同様の趣旨に基づき、部別の専決事項につきまして見直しを行い、別表第3及び別表第4を削除し、第3条の規定を「高槻市教育委員会事務決裁規則」の例によるものと改めるものです。
以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願い申し上げます。

樽井弘三教育
ただいま、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。

樽井弘三教育
それでは、無いようですので、採決に入ります。
承認第5号、「高槻市教育委員会事務決裁規則及び教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則中一部改正について」を原案どおり承認してご異議ございませんか。


(異議なし)


樽井弘三教育
ご異議が無いようですので、承認第5号は、原案どおり承認されました。
続きまして、日程第5、承認第6号、高槻市教育委員会の職員で特別の勤務に従事するものの勤務時間等の特例に関する規則中一部改正について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

教育次長(土井恵一)                        (提案理由説明)
ただいま上程されました、日程第5、承認第6号、「高槻市教育委員会の職員で特別の勤務に従事するものの勤務時間等の特例に関する規則中一部改正」について、提案理由のご説明を申し上げます。
本件につきましては、「高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則」の一部が改正されたことに伴い、令和4年4月1日付けで規則の改正を行う必要が生じたため、「教育長に対する事務委任等に関する規則」第3条第2項の規程により、緊急やむを得ないものとして代理しましたもののご承認をお願いするものでございます。
参考資料新旧対照表をご覧ください。
本改正の趣旨としましては、「高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則」において、休憩時間が45分から60分に変更になったことに伴い、市職員の勤務時間が15分延長されたため、幼稚園、小中学校、図書館、青少年センター等、本庁とは勤務時間が異なる職場の実態に応じ、勤務時間及び休憩時間の規定を同様の趣旨に基づき、改正するものでございます。
なお、幼稚園及び小中学校に勤務する職員につきましては、1日のタイムスケジュールが児童生徒の時間割を主体に作られており、休憩時間を変更すると教育活動への影響が生じることから、従前通りの休憩時間としております。
以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご承認いただきますよう、お願い申し上げます。

樽井弘三教育
ただいま、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。

美濃律委員
休憩時間が45分から60分になったということですが、幼稚園及び小中学校に勤務する職員については、1日のタイムスケジュールが児童生徒の時間割を主体に作られており、休憩時間を変更しないということは、45分のままで60分にはならないということでしょうか。

教育次長代理兼教育総務課長(田中宏和)
従前、本市職員は7時間45分勤務で45分の休憩でしたが、昼の休憩時間を広げていこうということで、昼休憩が60分になりました。その広げた部分は勤務時間ではありませんので、全体としては15分延びております。
本来、7時間45分勤務でしたら、休憩は45分で必要条件は満たしております。先ほど申しました条件が、実施可能な職場とそうでない職場がありますので、今回の改正対象は可能な範囲でという考え方です。

樽井弘三教育
他に何かございませんでしょうか。

浦野真彦委員
休憩が15分延びるということですが、例えば図書館などは、休憩が長くなって業務に支障はないのでしょうか。

教育総務課副主幹(平野裕士)
図書館の休憩に係る部分ですが、図書館においてはシフト勤務を行っており、開館に影響のない範囲でシフトを組み、対応しております。

樽井弘三教育
他に何かございませんでしょうか。

美濃律委員
先ほどの質問の続きになるのですが、幼稚園や小中学校の職員は15分休憩が延びないということは、終業時間が一般の職員の方より15分短い、早く終わるということですよね。交流や会議などがあった場合など、不都合が生じることはないのでしょうか。

教育次長代理兼教育総務課長(田中宏和)
具体的な状況にもよるかと思いますが、考え方としては、打ち合わせ等を行い、業務が終業時間を過ぎる場合は、短い時間での勤務の職員は、時間外勤務での対応ということになるかと思います。

樽井弘三教育
他に何かございませんでしょうか。
それでは、無いようですので、採決に入ります。
承認第6号、「高槻市教育委員会の職員で特別の勤務に従事するものの勤務時間等の特例に関する規則中一部改正について」を原案どおり承認してご異議ございませんか。


(異議なし)


樽井弘三教育
ご異議が無いようですので、承認第6号は、原案どおり承認されました。
続きまして、日程第6、承認第7号、「高槻市教育委員会事務局組織規則中一部改正について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

教育次長(土井恵一)                        (提案理由説明)
ただいま上程されました、日程第6、承認第7号、「高槻市教育委員会事務局組織規則中一部改正」について、提案理由のご説明を申し上げます。
本件につきましては、令和4年4月1日付けの人事異動に伴い、緊急に改正を行う必要が生じたため、「教育長に対する事務委任等に関する規則」第3条第2項の規定に基づき、緊急やむを得ないものとして代理しましたもののご承認をお願いするものでございます。
改正の内容としましては、別表(第7条関係)において、教育政策官の担任事務のうち、学校安全に関することを、安全教育に関することに変更しております。
以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願い申し上げます。

樽井弘三教育
ただいま、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。

浦野真彦委員
今回の改正は、学校に限らず、防災などもあるからということでしょうか。

教育次長代理兼教育総務課長(田中宏和)
今回の改正につきましては、「学校安全に関すること。」が、「学校教育に関すること。」に変わっております。
具体的に申しますと、学校安全課の所管する業務の中には、例えば、施設管理などの部分がございますが、そのようなことも含めて、学校安全に関することをまとめる学校安全課という課を作りました。
安全教育に関することも施設管理上の安全に関することも両方所管しているということです。
今回の教育政策官の担任事務については、安全教育に関することに絞り、施設関係の部分の所管は、私、教育次長代理が見させていただきます。
教育政策官は、これとは別に、政策的な内容を推進する業務がございますので、バランスをとった形で職の整理を行いました。

樽井弘三教育
安全管理、安全教育、安全連携という三つのカテゴリの中の、安全教育というのを、教育政策官が専門性を活かし、担当するということでよろしいでしょうか。

教育次長代理兼教育総務課長(田中宏和)
安全教育を中心に、例えばSPSの取組などを見ていただくことになります。教育長がおっしゃられた、いわゆる三領域については、部長代理級の所管としては、教育政策官と私で連携しながら見ていかなければならないと思います。それ以外の部分で、先ほど例に挙げたような、日常の施設管理等の安全対策もございますので、そのような部分はどちらかというと私がメインで見させていただくという考え方で、整理させていただけたらと思います。

樽井弘三教育
他に何かございませんでしょうか。
それでは、無いようですので、採決に入ります。
承認第7号、「高槻市教育委員会事務局組織規則中一部改正について」を原案どおり承認してご異議ございませんか。


(異議なし)


樽井弘三教育
ご異議が無いようですので、承認第7号は、原案どおり承認されました。
ここで、15時40分まで休憩といたします。


(15時35分休憩)
(15時40分再開)


樽井弘三教育長
それでは、再開いたします。
続きまして、日程第7、承認第8号、「高槻市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則中一部改正について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

学校教育監(佐藤美恵)                              (提案理由説明)
ただいま上程されました日程第7、承認第8号、高槻市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則中一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。
本件につきましては、大阪府において、「府立高等学校等の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則」及び「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」の一部が改正されたことに伴い、令和4年4月1日付けで規則の改正を行う必要が生じたため、「教育長に対する事務委任等に関する規則」第3条第2項の規定により、緊急やむを得ないものとして代理しましたもののご承認をお願いするものでございます。
本改正の趣旨としましては、更なる働き方改革の推進を図るため、勤務時間の割振りを可能とする適用範囲の拡大及び出生サポート休暇の創設に伴う規定整備を行うものです。
それでは、お手元の新旧対照表をご覧ください。
まず、第3条についてでございます。勤務時間の割振りについて、校長が別に定めることができるものとして、従前は「宿泊を伴う学校行事において児童又は生徒を引率する業務」だけであったものを「条例第11条に規定する業務」を加えるものです。
なお、「条例第11条に規定する業務」は「校外実習その他生徒の実習に関する業務」「修学旅行その他学校の行事に関する業務」「職員会議に関する業務」「非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務」とされております。
次に、第6条の改正についてでございますが、無給の休暇であった「不妊治療休暇」を廃止し、新たに有給である特別休暇として「出生サポート休暇」が府条例に規定されたことに伴い、「第18条(不妊治療休暇)」の文言を削るものです。
以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。

樽井弘三教育
ただいま、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。

岡本華世委員
第3条についてですが、中学校の部活動の引率は含まれるのでしょうか。

教職員課長(平井新一郎)
部活動の引率については、時間外勤務が命じることはできません。
時間外勤務を命じることができるのは、校外実習及びその他実習に関する業務、修学旅行その他学校の行事に関する業務、職員会議に関する業務、非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務とされています。
これまでは、例えば教員の勤務時間は7時間45分ですが、15時間30分勤務をした場合、別の日には勤務を要しないということになり、これができるのが、宿泊を伴う学校行事についてのみでした。しかしながら、この改定で、先ほどの校外実習、修学旅行、職員会議、非常災害、この四つについて、1時間ずつ勤務時間を割り振ることができるように変更されました。
例えば、生徒の指導に関して緊急の措置の必要があり、8時間45分勤務をした場合、1時間分を別の日に割り振り、7時間45分に変更するができます。

樽井弘三教育
教員の時間外勤務を命じることが出来るのは、実習と修学旅行等の宿泊、それと職員会議と非常災害の四つしかないということですよね。
今までは時間外勤務の割り振りが修学旅行以外はなかったのが、例えば職員会議等で長くなった場合も、時間単位で違う日に割り振り、短く仕事を終えることができるということです。

美濃律委員
第11条に規定する業務で、「非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務」のその他やむを得ない場合も、非常災害時の場合なのですか。そうではなく、その他やむを得ない場合に必要な業務は、災害時でなくても必要な業務はできるということですか。

教職員課長(平井新一郎)
そのように、非常災害でなくても、その他やむを得ない場合に適用されると考えております。

樽井弘三教育
他に何かございませんでしょうか。
それでは、無いようですので、採決に入ります。
承認第8号、「高槻市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則中一部改正について」を原案どおり承認してご異議ございませんか。


(異議なし)


樽井弘三教育
ご異議が無いようですので、承認第8号は、原案どおり承認されました。
続きまして、日程第8、承認第9号、「高槻市教育委員会表彰被表彰者決定の承認について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

教育次長(土井恵一)                        (提案理由説明)
ただいま上程されました、日程第8、承認第9号、高槻市教育委員会表彰「被表彰者決定」の承認につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
本件につきましては、「高槻市立の学校に在籍する教職員の表彰に関する規程」第5条に基づく永年勤続表彰を3月31日に行うにあたり、事務に急を要することから、「教育長に対する事務委任等に関する規則」第3条第2項の規定により、緊急やむを得ないものとして教育長が臨時代理しましたもののご承認をお願いするものでございます。
表彰対象者といたしましては、本市の市立の学校に在籍し、令和3年度に退職されました教職員の方々のうち、20年以上の長きにわたり職務に精励された方々で、校長で退職された方が9名、教頭で退職された方が4名、指導教諭で退職された方が2名、教諭で退職された方が9名の、計24名の方々でございます。
なお、氏名等につきましては、議案書にお示しいたしておりますので、省略させていただきます。
以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。

樽井弘三教育
ただいま、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。
それでは、無いようですので、採決に入ります。
承認第9号、「高槻市教育委員会表彰被表彰者決定の承認について」を原案どおり承認してご異議ございませんか。


(異議なし)


樽井弘三教育
ご異議が無いようですので、承認第9号は、原案どおり承認されました。
続きまして、日程第9、議案第14号、「高槻市立学校における学校運営協議会委員の任命について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

学校教育監(佐藤美恵)                              (提案理由説明)
ただいま上程されました、日程第9、議案第14号、「高槻市立学校における学校運営協議会委員の任命について」、提案理由のご説明を申し上げます。
本学校運営協議会につきましては、モデル校区として高槻市立第八中学校区及び城南中学校区において設置に向けて準備を進めてまいりました。今般、両中学校区に地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項及び高槻市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則第3条の規定に基づき、令和4年4月1日付けで学校運営協議会を設置いたしました。本設置に伴い、同法律第47条の5第2項並びに同規則第4条及び第5条の規定に基づき、委員を任命するものです。
また、委員の任命につきましては、同規則第4条第2項の規定に基づき、当該中学校区における校長の合議によって教育委員会に提出された推薦書に基づいて行うものです。
当該2中学校区の学校運営協議会委員の候補者は、第八中学校区においては、地域の住民から3名、対象学校に在籍する児童生徒の保護者から1名、地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者から1名、学識経験者から2名の計7名、城南中学校区においては、地域住民から3名、保護者から2名、推進員等から1名、学識経験者から2名の計8名を、それぞれ候補者としています。
任期につきましては、同規則第5条の規定に基づき、2中学校区の委員15名とも令和4年4月21日から令和5年3月31日としています。
以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご可決賜りますよう、お願い申し上げます。

樽井弘三教育
ただいま、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。

松村洋子委員
地域の住民として選ばれている方というのは、保護者とはまた違うのでしょうか。どのような理由で選ばれているのでしょう
か。

参事兼教育指導課長(杉野暁子)
委員につきましては、中学校区の学校長の合議によって推薦されており、例えば地域の住民は、地域のさまざまな団体に所属されていたり、学校教育にこれまで関わっていただいている方などもおられます。そのような方の中から、校長が推薦をしております。

樽井弘三教育
他に何かございませんでしょうか。

美濃律委員
第八中学校区は保護者が1名なのですが、1名で少なくないのかなと思います。また、第八中学校区と城南中学校区で人数が違うのはなぜなのか教えていただけますでしょうか。

参事兼教育指導課長(杉野暁子)
第八中学校区と城南中学校区で7名、8名で人数が異なるということに関しましては、参考資料の「高槻市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則」の第4条第1項の中で、協議会は、委員8名以内で組織する。としておりますので、校区によって人数の違いがございます。
また、選任区分の地域住民、保護者の人数の違いについてですが、それぞれ小学校2校、中学校1校の保護者を必ずしも入れなければならないということを規定はしておりません。ただ、法律に基づきまして、必ず、中学校区に所在する地域の住民、また、中学校区の児童生徒の保護者、社会教育法に規定しております、地域学校協働活動推進員やその他、学校運営に資する活動を行う者を入れるよう規定しております。また、地域学校協働活動推進員その他対象学校の運営に資する活動を行う方というのは、地域学校協働活動推進員、いわゆるコーディネーターの役割をする方であり、1名必ず学校運営協議会委員として入れることとなっております。

美濃律委員
保護者というのは、中学校の保護者になる可能性もあるということですか。

参事兼教育指導課長(杉野暁子)
はい、そうです。

樽井弘三教育
他に何かございませんでしょうか。

浦野真彦委員
1名差があるということなのですが、推測すると、第八中学校区の磐手小学校でも、1名探したが見つからなかったのかなと思います。
8名以内ということなので、場合によっては途中に同じ手続きで、1名増えるということでよろしいでしょうか。

参事兼教育指導課長(杉野暁子)
委員仰せのとおり、8名以内ですので年度途中でありましても、校長からの推薦があれば、1名まで追加することは可能でございます。

樽井弘三教育
他に何かございませんでしょうか。

浦野真彦委員
スタートする前に、私は保護者が多いのかなと勝手に思っておりました。
保護者の意見等はどのように反映するのか気になるのですが、いかがでしょうか。

参事兼教育指導課長(杉野暁子)
学校運営協議会の主旨というのは、もちろん保護者の意見というのは大変大事ですが、地域の住民、例えば年齢層なども考え、さまざまな年齢の方や学識経験者など、さまざまな立場や視点を取り入れて学校運営に意見を言っていただくというのが大切であります。そのような視点から校長から推薦されていると考えております。
また、保護者のご意見につきましては、第八中学校区は保護者が1名でスタートしますが、今後、進めていくにあたって、そこの課題も整理しながら進めていきたいと考えております。

樽井弘三教育
他に何かございませんでしょうか。

浦野真彦委員
保護者の方というのは、PTAで役員をされている方なのでしょうか。

教育指導課主幹(近藤利起)
第八中学校区の初代さんについては、奥坂小学校の令和3年度のPTA役員と聞いております。
城南中学校区の西田さんについては、若松小学校のPTAに属しておられます。また、比嘉さんについては、西大冠小学校の今年度のPTAの会長と伺っております。
人選については、会長等を充てるという訳ではなく、広く保護者の中から学校教育に資する人材を選び、推薦をいただいております。

樽井弘三教育
他に何かございませんでしょうか。

浦野真彦委員
地域の住民の方なのですが、現自治会長さんや、自治会長経験者の方などがされるのかなと思ったのですが、どうなのでしょうか。

参事兼教育指導課長(杉野暁子)
委員を決める考え方なのですが、例えばこの団体に所属している長など、役職で選ぶということはしておりません。
さまざまな立場でご意見をいただける方を人選しておりますので、校区によってさまざまで、また、今後、中学校区によって特色も出てくるかと考えております。

浦野真彦委員
地域の方に誰かお願いするとなると、どうしても自治会長さんなどにお願いすることが多くなったりしてしまうのかなと思いました。
先ほどのPTAの話でもですが、なかなか委員をするとなると腰が引けてしまうと思います。ですので、どうしてもPTAの会長さんなどにお願いできませんか、ということになってしまうのかなというのを少し心配しています。

樽井弘三教育
今、さまざまな質問がありましたが、事務局はこの推薦名簿の情報だけでここに挙げているのか、もしくはその背景である属性等も踏まえているのでしょうか。

参事兼教育指導課長(杉野暁子)
今回、モデル中学校区で初めてこのような形をとっている中では、昨年度から校長と話をしながら、人選等の相談もしてまいりました。その中で、これ以外の情報も持っておりますが、現段階で書類として挙がってきているのはこの情報だけになります。今後、手続きに関しては、検討していく必要があると考えております。

樽井弘三教育
他に何かご質問、ご意見等ございませんでしょうか。

岡本華世委員
このコミュニティスクールを導入していく方向性が決まって、地域の方々にもお話や説明をした中での依頼になっているかと思いますが、これは大きな取組ですし、しっかりと皆さんに落とし込めているのかなというところもあります。その中で、校長先生が声をかけて、候補者として了解いただいたということでしょうか。

参事兼教育指導課長(杉野暁子)
モデル中学校区の取組としましては、昨年度から実施しております。昨年度は、地域の方を数名交えた立ち上げのための連絡会というものを、各校区で立ち上げ、地域の方のご意見を聞きながら検討を進めていきました。
また、この立ち上げのための連絡会では、学校運営協議会の考え方や進めていく方針などを十分に説明しながら、一年間準備を進めてまいりました。

樽井弘三教育
他に何かございませんでしょうか。
それでは、無いようですので、採決に入ります。
議案第14号、「高槻市立学校における学校運営協議会委員の任命について」を原案どおり可決してご異議ございませんか。


(異議なし)


樽井弘三教育
ご異議が無いようですので、議案第14号は、原案どおり可決されました。
続きまして、日程第10、議案第15号、「高槻市学校事故調査委員会規則の廃止について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

教育次長(土井恵一)                        (提案理由説明)
ただいま上程されました、日程第10、議案第15号「高槻市学校事故調査委員会規則の廃止」につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
令和3年2月に市立小学校で発生した死亡事故について、文部科学省が定めた「学校事故対応に関する指針」に基づく詳細調査を実施するため、教育委員会の附属機関として「高槻市学校事故調査委員会」を設置し、当該事故の詳細調査についての諮問を行ったところ、同年12月に答申をいただきました。本答申につきましては、同月の教育委員会臨時会におきまして、ご報告申し上げましたところです。
このたび、3月市議会におきまして、高槻市附属機関設置条例の一部改正をご可決いただき、高槻市学校事故調査委員会が廃止されましたので、これに伴い、同委員会規則を廃止するものでございます。
以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。

樽井弘三教育
ただいま、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。

樽井弘三教育
それでは、無いようですので、採決に入ります。
議案第15号、「高槻市学校事故調査委員会規則の廃止について」」を原案どおり可決してご異議ございませんか。


(異議なし)


樽井弘三教育
ご異議が無いようですので、議案第15号は、原案どおり可決されました。
続きまして、日程第11、議案第16号、「高槻市学校空調設備更新等事業者選定委員会規則の制定について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

教育次長(土井恵一)                        (提案理由説明)
ただいま上程されました、日程第11、議案第16号、「高槻市学校空調設備更新等事業者選定委員会規則の制定」について提案理由のご説明を申し上げます。
市立の小学校及び中学校の空調設備については、平成16年度に普通教室等に一斉に設置したものをはじめ、設置後15年以上が経過した約1,200室を更新するとともに、未設置の特別教室約200室へ新たに設置するにあたりまして、更新、設置及び維持管理を行う事業者を選定するため、「高槻市学校空調設備更新等事業者選定委員会」を教育委員会の附属機関として設置することについて、3月市議会でご可決いただいたところです。
そのため、当該委員会の設置に伴い、委員長の選出や会議の招集など、委員会の組織、運営等につきまして、所要の事項を定めた「高槻市学校空調設備更新等事業者選定委員会規則」を制定するものです。
なお、委員の委嘱につきましては、この後の議案において、ご審議いただく予定でございます。
以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご可決賜りますよう、お願い申し上げます。

樽井弘三教育
ただいま、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。

樽井弘三教育
それでは、無いようですので、採決に入ります。
議案第16号、「高槻市学校空調設備更新等事業者選定委員会規則の制定について」を原案どおり可決してご異議ございませんか。


(異議なし)


樽井弘三教育
ご異議が無いようですので、議案第16号は、原案どおり可決されました。
続きまして、日程第12、議案第17号、「高槻市学校空調設備更新等事業者選定委員会委員の委嘱について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

教育次長(土井恵一)                        (提案理由説明)
ただいま上程されました、日程第12、議案第17号、「高槻市学校空調設備更新等事業者選定委員会委員の委嘱」について、提案理由のご説明を申し上げます。
先ほど、議案第16号でご可決いただいた「高槻市学校空調設備更新等事業者選定委員会規則」の制定に続きまして、本委員会の委員の選任を行うため、建築設備や空気調和などに造詣が深く、また、本市の学校施設の状況や空調設備の運用などを熟知されている、お手元の委員委嘱名簿の方々を学校空調設備更新等事業者選定委員会委員として委嘱するものです。
なお、委嘱期間は令和4年4月21日から諮問に係る選定の期間中とするものです。
以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご可決賜りますよう、お願い申し上げます。

樽井弘三教育
ただいま、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。

美濃律委員
今回、1,200室の更新と未設置の200室の設置ということですが、今までこのような委員会というのはあったのですか。

学校安全課主幹(川本亨)
これまでの設置につきましては、平成16年に大規模に普通教室等に設置したのですが、それは、通常の市で設計、発注を行い、受注者が設置し、その後は、年度ごとの増学級等に伴い、必要な教室に設置をしてきました。
今回それらが一定期間経過し、耐用年数を迎え、老朽化してきましたので、一斉に切り替え、更新等を大規模に行うには、今までのやり方では整備に時間がかかるため、短期間で一斉に切り替える方法として、今回初めてこのような方法をとっております。

美濃律委員
委員が3名というのは少ないような気がするのですが、どうでしょうか。

学校安全課主幹(川本亨)
人数につきましては、他市の事例などを参考に、審議いただく想定を行い、3名に決定し、条例のご可決をいただいております。

樽井弘三教育
他に何かございませんでしょうか。
それでは、無いようですので、採決に入ります。
議案第17号、「高槻市学校空調設備更新等事業者選定委員会委員の委嘱について」を原案どおり可決してご異議ございませんか。


(異議なし)


樽井弘三教育
ご異議が無いようですので、議案第17号は、原案どおり可決されました。
以上で、本日の日程がすべて終了いたしましたので、閉会といたします。

 

(午後4時22分閉会)