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平成29年度第1回高槻市景観審議会会議録

ページID:003776 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示
会議の名称 平成29年度第1回高槻市景観審議会
開催日時 平成29年11月1日(水曜日)午前10時から午前12時
開催場所 市役所本館3階 第2委員会室
出席状況 出席委員11名、欠席委員1名
傍聴者 0名
案件

会長・会長代理の選出について

諮問案件

(仮称)高槻市景観賞の創設について

その他

結果

諮問案件について会長と最終調整の上創設することで承認されました。

配布資料

会議録

事務局: それでは定刻になりましたので、ただ今より平成29度第1回高槻市景観審議会を開催させていただきます。

 私は、本審議会の事務局を預かっております都市創造部長の梅本でございます。しばらくの間、進行役をつとめさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。それでは、開会に先立ちまして、市長の濱田よりご挨拶申しあげます。

市長: 市長の濱田でございます。平成29年度 第1回 高槻市景観審議会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

 委員の皆様方におかれましては、公私共、何かとご多忙の中、本審議会にご出席を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。

 また、本市の景観行政並びに、本審議会の運営につきましては、日ごろから格別のご指導、ご協力を賜り深く感謝を申し上げます。

 さて本日、ご審議していただきます案件は「(仮称)高槻市景観賞の創設について」でございます。これまで、景観行政の取組としましては、平成21年に高槻市景観条例の制定や、景観基本計画及び景観計画を策定し、以降、良好な景観形成のための規制・誘導や、景観意識の醸成を図るため、本市の魅力を満載した「高槻ええとこブック」の販売や、景観写真展などのイベントを開催するといった取組を進めてきたところでございます。

 屋外広告物につきましても、平成27年3月に策定した屋外広告物ガイドラインなども活用し、良好な景観の形成に向けた取組を行っているところでございます。

 このような中、高槻市景観条例制定から10年目を迎える平成30年度に向けて、市民の皆様や事業者の方々への取組を通じて醸成してきた景観意識をさらに促進するため、今回、表彰制度として「高槻市景観賞」を創設しようとするものでございます。詳細につきましては、後ほど事務局の方から説明申し上げますので、よろしくご審議いただきますよう、お願い申し上げます。

以上、まことに簡単ではございますが、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。本日は、よろしくお願いいたします。

事務局: ありがとうございます。大変申し訳ございませんが、濱田市長は別の公務のため、ここで退席させていただきます。

<市長退席>

 ただ今の市長からの挨拶にもございましたが、委員の皆様にはご多忙にもかかわらず、本審議会委員を快くお引き受けいただきましてありがとうございます。

 さて、本審議会の運営は、高槻市景観審議会規則第3条第1項の規定によりまして、会長が議長となって議事を進行していただくことになっておりますが、今回は皆様への委員委嘱後はじめての審議会となるため、会長がまだ決まっておりません。そのため、会長が選出されますまでの間、私ども事務局が議事の進行をして参りたいと存じますのでよろしくお願いいたします。

 それでは、委員の皆様のご紹介をさせていただきます。五十音順でご紹介申し上げますので、よろしくお願いします。

石井 智子(いしい さとこ)委員でございます。

加我 宏之(かが ひろゆき)委員でございます。

北 建夫(きた たてお)委員でございます。

都解 浩一郎(つげ こういちろう)委員でございます。

冨田 栄次(とみた えいじ)委員でございます。

橋寺 知子(はしてら ともこ)委員でございます。

長谷川 健(はせがわ たけし)委員でございます。

久 隆浩(ひさ たかひろ)委員でございます。

藤本 英子(ふじもと ひでこ)委員でございます。

安田 演之(やすだ のぶゆき)委員でございます。

山下 淳(やました あつし)委員でございます。

なお、亀田 健二(かめだ けんじ)委員からは、欠席とのご連絡をいただいております。以上で委員のご紹介を終わらせていただきます。

引き続きまして、本日出席しております行政側職員を紹介させていただきます。

技監の上仙でございます。

都市創造部長の梅本でございます。

都市創造部参事の北口でございます。

都市づくり推進課長の北野でございます。

その他関係職員が出席しておりますので、よろしくお願いいたします。

 本日の出席委員数は11名でございます。委員総数12名の、過半数の出席がございますので、本審議会規則第3条第2項の規定によりまして、本日の審議会は成立いたしております。

 それでは、会議次第の2にございます「会長・会長代理の選出」へと議事を進めさせていただきます。本審議会規則第2条第1項の規定により「会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によりこれを定める。」となっております。皆様のご意見をお伺いしたいと存じます。いかがさせていただきましょうか。

<事務局に一任の声>

事務局に一任とのお声をいただきました。みなさまよろしいでしょうか。

<異議なしの声>

はい、それでは事務局から提案させていただきます。事務局といたしましては、前会長の久委員に引き続き会長をお願いしたいと考えておりますが、いかがでございましょうか。

<異議なしの声>

ありがとうございます。「異議なし」ということでございますので、久委員を会長に選出することに致したいと存じます。全員の拍手でご確認をお願いしたいと思います。

<全員の拍手あり>

どうもありがとうございました。ただ今、会長に久委員と決定いたしました。それではこれからの議事進行につきましては、久会長にお願いしたいと存じます。どうもご協力ありがとうございました。それでは、久会長、お席の方をご移動いただきまして、これからの議事進行をよろしくお願いします。

<久委員 会長席へ移動>

会長: それではご指名いただきましたのでみなさまのご協力を賜りまして、進めていきたいと思います。よろしくお願いします。

 まず、最初に会長代理の指名をさせていただきます。本審議会規則第2条第3項の規定によりますと、「会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。」ということになってございます。したがいまして、せんえつながら、私のほうから会長代理を指名させていただきます。会長代理は、本日は残念ながら欠席されていますが、前会長代理でありましたK委員にお願いしたいと考えています。いかがでしょうか。

<異議なしの声>

ありがとうございます。それでは、K委員に会長代理をお願いいたします。事務局の方も再度確認お願いいたします。

それでは、以降の議事を進行させていただきます。

次に、傍聴についてです。傍聴希望者は何人おられますか?

事務局: 本日は傍聴者はおられませんのでよろしくお願いします。

会長: わかりました。

それでは、次第3の諮問案件について、事務局より説明をお願いいたします。

事務局: それでは、事務局の方から案件につきまして、説明させていただきます。本日、諮問させていただきますのは「(仮称)高槻市景観賞の創設について」とし、具体的には、「高槻市景観賞実施要綱の策定」と「高槻市景観賞選考部会の設置」でございます。前方のスクリーンをご覧ください。

 本市では、良好な景観を後世に引き継ぐため、景観法及び高槻市景観条例に基づく届出による大規模建築物等の規制・誘導や、市民の景観意識醸成を目的とした、「高槻ええとこクイズラリー」をはじめとする様々なイベントの開催や出前講座を行うなど、市民・事業者・行政の協働による景観まちづくりの推進に取り組んできたところです。このたび、これらの取組の一環として、市民及び事業者の景観意識の醸成を促進し、協働による良好な景観形成の礎とすることを目的に、高槻市景観条例第28条に基づく表彰として、(仮称)高槻市景観賞の創設について諮問させていただきます。はじめに、高槻市景観賞実施要綱(案)について、ご説明します。

 第1条は趣旨、第2条は表彰の目的で、それぞれ、先ほど申し上げたとおりとなります。

 第3条は表彰の名称で、「高槻市景観賞」としております。

 第4条は表彰の対象で、原則として、道路などの公共の場所から容易に見ることができるものであって、建造物部門については、意匠や形態、色彩、材質等のデザイン性に優れているものなど、景観まちづくり部門については、地域の良好な景観形成及び地域住民の景観意識の醸成に対する貢献度が高いものなど、としております。ただし、法令等に違反しているもの、その他表彰にふさわしくないものについては表彰の対象から除くものとしております。なお、第1回となる今回については、本市が所有・主催しているものを表彰の対象から除くものとし、これ以外については、年代、規模及び用途等を制限することなく、広く募集したいと考えております。

 第5条は募集で、表彰の対象を自薦又は他薦により募集し、自薦又は他薦をする者は、応募用紙に推薦理由等が確認できる写真を添えて、市長に提出するものとしております。また、提出された写真等を使用する権利については、本市に帰属するものとしております。

 第6条は部会の設置で、高槻市景観審議会規則の規定に基づき高槻市景観賞選考部会を設置するもので、同規則に規定することのほか5名以内の委員で組織するものとしており、詳細については、後ほど説明させていただきます。

 第7条は表彰の選定等で、まず選考部会が、書類審査及び現地調査等をもとに、表彰にふさわしいものを審議会に推薦する、としております。次に、審議会が、選考部会の推薦等を踏まえて審議を行うものとし、この審議にあたり、必要に応じて市民の意見を聴取することができるものとしております。すなわち、市民投票の結果も参考に、審議会で授賞作品の審議をお願いしたいと考えております。最後に、市長が、この審議を踏まえて表彰の選定を決定し、市の広報やホームページ等で公表するものとしております。

 第8条は表彰の方法で、表彰状を授与して行うものとし、銘板や盾等を授与することができる、としております。また、建造物部門の表彰対象者で銘板を授与された方については、公共の場所から容易に見える箇所に銘板を設置していただけるよう、お願いしたいと考えております。

 第9条は決定の取り消しで、受賞にふさわしくない行為があった場合は、表彰の選定を取り消すことができる、としており、この場合、あらかじめ審議会に諮り、その意見を聞くものとしております。

 第10条は雑則で、この他に必要な事項は、市長が別に定める、としております。

 以上が実施要綱(案)になりますが、ここで、実際に高槻市景観賞の実施に必要な事項として参考資料3に示しています内容をはじめ、事務局からの提案内容についてご説明します。

 表彰の流れについては、募集を来年1月からの2ヶ月間、選考部会の1次審査を5月頃、この通過作品を対象にした選考部会の2次審査を8月頃、また、市民投票をこの8月の1ヶ月間、審議会の最終審査を10月頃に行い、最後に表彰を11月3日に予定しております。

 まず、募集についてですが、関係各所に協力をいただいて周知を進めるほか、手続きを容易にして募集を促進するため、他薦の場合における応募作品の所有者や代表者等の同意については応募者に求めず、事務局が1次審査後に確認することを考えております。

 1次審査については、事務局で本要綱第4条第2項について確認したものを対象に、選考部会で、応募書類や写真をもとに、2次審査等に進む候補作品を選考していただきます。この写真については、1次審査では応募者の写真、2次審査と市民投票では、事務局が所有者等に同意を確認するときにあわせて承諾をいただいた写真を、それぞれ用いて実施したいと考えております。なお、応募者の写真で作品を評価することが困難な場合、事務局が所有者等に連絡し、写真の提出をお願いしたいと考えております。

 2次審査については、1次審査の通過作品を対象に、選考部会で現地調査や各委員の投票を踏まえて審議会への推薦作品を選考していただきます。この場合、複数の推薦作品を選考することも可能なものとして考えております。

 市民投票については、高槻市景観賞に対する関心を高めることで、市民の景観意識を醸成することを目的に実施するものです。作品は、市役所、小寺池図書館及びイオン高槻店頭の市内数か所の会場やホームぺージで展示するほか、広報誌の特集で周知を図り、市内に在住、在勤又は在学している方を対象に、会場やインターネットで1ヶ月にわたって投票を受け付けます。投票結果は、審議会に報告し、表彰の公表にあわせてホームページで紹介します。また、投票を促進するため、抽選で投票者に粗品を贈呈することも考えております。

 最終審査については、審議会で選考部会の推薦作品と市民投票の結果を踏まえて授賞作品を審議していただきます。この場合も複数の授賞作品を審議することも可能なものとして考えております。また、市民投票の結果を踏まえ、市民賞などの特別表彰についても審議していただきたいと考えております。

 表彰については、市制施行75周年の記念式典で、表彰作品の所有者等に対し、表彰状とともに、銘板や盾等を授与することのほか、授賞作品のパネル展示などを考えており、より多くの市民の目に触れることで、表彰の目的とする、市民及び事業者の景観意識醸成の促進につながるものと期待しております。

 続きまして、高槻市景観賞選考部会の設置について、ご説明します。

 高槻市景観審議会規則第4条第1項により、審議会に必要に応じて専門部会を置くことができる、と定められていることから、表彰の選定に必要な部会として設置するものです。部会の委員については、同条第2項に、会長が指名する委員をもって組織する、と規定されていますが、事務局といたしまして、緑地計画がご専門の加我委員、近代建築がご専門の橋寺委員、住民まちづくりがご専門の久委員、環境デザインがご専門の藤本委員、大阪府建築士会の安田委員の5名とし、久委員に部会長をお願いすることを提案させていただきます。

 最後に、開催の頻度については、市政施行記念事業にあわせて実施することを想定しており、概ね5年毎に開催したいと考えております。以上で説明を終わります。

会長: ありがとうございました。それでは、はじめに実施要綱の策定について、ご意見のある方はお願いします。

J委員: 先ほどのスライドで市が所有、主催しているものは除外するということになっていましたが、必ずしも市の建築物等であるからといって、除外する必要もないのではないかと思います。どのような理由でその様な取り扱いをされたのか教えていただきたい。

事務局: 現在の事務局の案としまして、今回の高槻市景観賞につきましては、初めての試みとして、できるだけ市民、事業者の方々が身近な所で慣れ親しんでいる景観の表彰を考えているところでございます。公共施設についても地域のランドマークとなるものがあるかとは思いますが、敢えて対象から除外させていただきまして、この景観賞が次回以降開催される際に、公共施設も追加することは考えているところでございます。

会長: いかがでしょうか。

 他市でも選考から除外したりしなかったりと様々なプランがありますが、私の理解では、まずは表彰制度というのは、市民の方々とか事業者の意識を高めていくことかと思っておりますので、そういう意味では第一回目は公的なものではなくて民間の方々の作品を選考させていただきたいという思いも事務局はあるのではないかなと思いますが、よろしいでしょうか。

 その他はいかがでしょうか。具体的に、皆様にご承認いただいたら手続きが始まりますので、このあたりがよく分からないとか、ここをもう少しよくした方がより良いものになるのではないかというご意見を賜ればと思います。

I委員: 景観計画の中に景観重要建造物に関する記載がありますが、その指定状況はどの様になっていますか。

事務局: 景観重要建造物も指定できることになっているのですが、現在、高槻市では一件も指定はございません。

I委員: 要綱の第4条で(1)のウとエとオの項目ですが地域固有の景観を特徴づけているもの、歴史的または建築的な価値を持つもの、市民に愛され親しまれるもの。これについては景観計画の中で、景観重要建造物に指定するとなっていますが、どこまで対象を広げるかという話をすると、こういうものは景観重要建造物として指定するという方で取り上げて、景観賞の対象としては外すという考え方もあるのかなと思いますが、そのあたりはどう思いますか。

事務局: 今ご指摘がありました、表彰の対象となる第4条の記載は、景観計画の中で景観重要建造物の指定の方針となる内容と文言としては同様の記載をさせていただいています。今回景観賞を創設するにあたって、市民の方に高槻らしい景観を選んでいただいたり、景観賞を授賞した中で、事務局の案ではございますが、将来的には景観重要建造物に指定することも今の段階で考えているところでございます。

I委員: 今現在は、景観重要建造物を指定していこうという具体的な考えはないのですね。

事務局: この賞をきっかけに、改めて市民の方に景観について考えるきっかけとし、また、建造物の紹介・表彰をさせていただくことで、これを契機に将来的には景観重要建造物の指定を所有者にも働きかけていきたいというのが、今の事務局の考えでございます。

I委員: わかりました。

会長: 賞を差し上げた次のステップとして、できたら景観重要建築物にしていただけませんかというお願いのきっかけにしていただければと思います。

H委員: 第1回目ということで、いろんな物が上がってくるようにした方が良いかなと思うのと、建造物部門と活動部門というまとめかたについては、昔は景観賞って建築賞からきて、どんどん広がっているように思われるのですが、そうしたときに、建造物部門といってしまうと、本当に単体の建築物しか出てこないのかなと思いますので、もう少し広がりのある言葉にならないかなと思います。例えば「建築物まちなみ部門」など。1軒だけじゃなく3軒ならんで素敵とか、塀がうまく並んでいるねとか、そういう出し方も出来れば良いなと思います。

 もう一つは、次の段階でも良いのかもしれませんが、高槻は吹田とか豊中と比べると、山側を持っているのが特徴かと思います。景観と聞いたときに、市民の方に建物だけではないよと、このきれいな棚田風景とか、林の風景とか、これらも農地・里山の景観として立派に維持するべき高槻市の宝だよということを伝える意味では、今回入れるのもいいですが無理かと思いますので、次のことを思いながら進めていかれたらと思います。

会長: 文化財保護法の中でも、最近は重要文化的景観というのが指定出来るようになりましたので、より広い景観というところへ賞を差し上げるのはどうかというご提案かなと思います。ただ、範囲を決めるのが非常に難しく、広がれば広がるほどどこまで審査したらいいのか、あるいは、誰を表彰したらいいのかとか、そのあたりを考えないといけないので、次回まで5年間あると思いますので、しっかりと我々も議論させていただければと思います。

H委員: 2軒続きぐらいで応募できるようなニュアンスを伝えられる言葉がはいってもいいかなと思いました。

I委員: 今の話に絡んでですが、建造物部門の所で、建築物及び工作物と書いてありますね。これは景観条例に記載のある建築物、工作物という意味合いで書かれているのですかね。

事務局: そのように考えています。

I委員: そうすると、建築物は今の建築基準法で定義されている建築物ということになって、範囲が狭まってきそうな気がする。条例との兼ね合いがあるにしても、藤本さんがおっしゃったような広がりがあるものというのが重要かなと思います。

会長: ちなみに「大阪まちなみ賞」では建物部門とまちなみ部門の2つで募集をして、最終的には合わせて審査をして、別々に賞は差し上げないですが、そういうまちなみという言葉、あるいは、先ほど藤本さんがおっしゃった様な感覚で応募があるかもしれないので、そのあたりの文言とかを工夫していただければと思います。

D委員: まちづくり部門の話かもしれませんが、先ほど公共施設が入らないとありましたが、公共的な活動が絡んでいるかどうか、具体的に言うと、大阪府がやっているアドプト、我々がいう、アドプトフォレストというのがあるが、それ以外にもアドプトリバーとかアドプトロード、地域の美化活動、景観を意識した活動というのは公共的なサポートもありながらやっておられるところもある。そういう扱いはどうなるのか。実際やっているのは市民の方ですが。

事務局: 今の段階では広く募集したいと思っておりますが、建物に関してはあえて市のものは除きたいと考えております。

会長: 市が主催していなければ後援や支援とかはOKだと思います。

C委員: 景観賞の表彰というのは、5年毎になさるということですよね。市民の意識醸成をするということであれば、75周年、80周年というのは一つのきっかけになるとは思うのですが、もう少しスパンを短くするという考えはなかったのでしょうか。

事務局: 開催時期の頻度等については、今回景観条例施行10周年を記念してまずやろうという事で立ち上げています。たくさんの事例を参考にしていますが、実は他市では新しい建物を対象にしているところも多く、実際に高槻市内で対象となるランドマーク的な建物は、建築される件数自体が大阪市さんとかと比べると少なく、頻度は件数も考慮して少し間を開けた方がいいのではないかと現在考えているところです。こちらについては1回目の募集の状況も踏まえて検討したいと思っております。

I委員: 高槻市の竣工物件の件数はどのくらいあるのですか。

事務局: 昨年度の実績については、固定資産管理台帳によると、新築だけでもおよそ1300件となっております。

I委員: 規模とか種別みたいのはわかりますか。

事務局: 現在の所、そこまで把握しておりません。

補足として、景観計画の届出件数を申しますと、概ね年間50件前後でございます。1000平方メートル以上の開発行為を含めて対象としておりまして、戸建住宅であったり、通常のマンションであったりと中身は多様でございます。

I委員: 届出の対象となるのはそれなりの規模があるということですね。景観賞の対象はそれ以外の小規模のものも対象になるのですよね。

会長: 私も他市でさせてもらって、最初の数回は盛り上がって応募が集まるのですが、だんだん応募件数が少なくなり、少し苦戦をしてくると、2年に一度、3年に一度と延ばしている市が多いです。

 そこで、最初は頻繁にやって、後にスパンを空けていくというやり方もあります。今の所は5年毎と考えてますけども。

I委員: 建築士の立場から言わせていただきますと、もっと短くしてほしい。5年経つとその時のプロジェクトがどんなものか忘れて、今さらということになると思います。

会長: 積極的に応募いただけるような仕組みを作っていただければ、毎年でも上がってくるのかなと思いますが。

 他いかがでしょうか。

E委員: 私たちは屋外広告の業界ということで、よくこのような時に作品を出してほしいという話になるのですが、あくまでも添え物というと変ですが、我々は建物が主で、そこにいかに目立つようで目立たない添え物の広告物なので、中々そこにフィットした物が出せない中で、景観という言葉を使うと、とても上品なものに感じる。我々は風景という枠で捕らえてもらったら、業界としても写真を撮って応募しやすい。

 もう一点として、「にぎわい」という視点もある。我々の業界は屋外広告、ショーウィンドゥ、特定屋内広告物も含めてなので、ただ「きれいな・自然な」だけではなく、街が元気になる「にぎわい」の観点を含めた作品の提出というのもご提案いただけたら我々の業界からも出てくるのではないかなとお話を聞いていて感じました。

事務局: 現在募集している中で極端な事例ですが、うちで言いますと、明治さんはJRから見える非常に大きな看板を出していまして、これは工作物に該当するのかなと考えています。広告物という取り扱いとは別として、今の要綱の中では募集の対象となるのかなと思っています。個別のサインとかは、屋外広告物ガイドラインを作成したときも、色々な良い事例を市内で集めて紹介させてもらっていますので、例えばサイン部門だけ別に改めて創設し、そういった物も対象にするかどうかを検討する必要はあると思っていますが、今回については建造物と活動でやっていきたいと思っております。

E委員: いつも高槻市さんと年に1回街歩きをさせてもらってますが、違反広告物がものすごく目立つ。違反広告物を表彰されたら、当然される気はないと思いますが、それをされると我々業界は一生懸命お客さんに説得しているにも関わらず、「何や、これが認められるのか」という話にもなってきますので是非とも、遵法精神の高い物件を表彰されることによって、お客さんとどんどん違反広告物をなくしていける契機づくりにさせていただけたら非常にありがたいと思っております。

H委員: 私も以前、提案させていただいたのですが、やはり屋外広告物部門も次の段階なのか、京都市みたいに景観広告物と各年でやっておられる、あのようなやり方もあると思いますし、私が関わっている富山県では、屋外広告物の賞が毎年あります。するとやはり全体の質が高まっています。「大阪まちなみ賞」でもサイン部門も作りましたし、良いものを表彰することで違反も減っていき、事業者が意識を高めてくれると思いますので、是非とも検討していただきたいと思います。高槻駅の西武さんの屋上は、私はよく紹介するぐらいです。ご検討お願いします。

会長: 先ほどの違法かどうかという話でいうと、事前に事務局とお話したときに、「大阪まちなみ賞」も5年以内のものを対象にしているのですが、なぜかというと確認申請の書類が整っている、保存されているのが5年ということで、それ以上追っかけていくのは至難の業なんですね、例えば50年前の建物が出てきたときに確認申請で検査済証までいけているかどうか、どのように追っかけていくのかは事務局としては大変な作業になってきますけども、一定頑張りますとおしゃっていただけたので年代問わずということになっておりますけども、かなりそれでは違法かどうか微妙なところもあって中々難しいことは事実でございます。

I委員: 今の話の中で対象はどれくらいまで遡ると思われますか。

事務局: ある程度、想定される物件の中には、江戸時代から残っている登録有形文化財に指定された建物がございまして、それがおよそ300年前と言われています。

会長: かなり広くということになりますね。

I委員: それは表彰する対象としても、造られていたというよりかは、今まで維持管理されたということを対象に表彰するということになりますね。

事務局: そのように考えております。

会長: 他いかがでしょうか。

J委員: まあやってみないとわからないというところですが、私として思うのは、ある程度繰り返していれば見えてくるのでしょうけど、まだ第1回目というところですから、あまり「あれはどうだ」、「これはどうだ」ということを細かく考えるよりは、出てきたものを踏まえて考えていく、そうやって今後に向けて蓄積をしていくということでよろしいのではないかなと思っています。

 それが一つ目で、二つ目として、選考の部会の方に、ある程度、裁量をお任せしても良いのではないかなと思っているところです。ただ、その関係で実施要綱の第7条だと選考委員会は1次審査と2次審査、最終的なところはこの審議会のほうにとのことですが、最後まで選考部会でいいのではないだろうかと私なりには思うところです。それと、あわせて、市民に広く啓発を行って市民の関心を呼ぶ為に市民投票を行うのは非常に良い事だと思うのですが、いわば、選考部会が専門性という観点からものを見るのに対して、市民投票だと、どちらかと言うと専門性がずれた観点になるだろうと思うのです。したがって、市民投票でみんなが良いなというものが必ずしも景観賞に残るとは限らない。先ほどのご説明だと別枠で「市民賞」というものを与える、それはすごく良いと思っていて、市民の評価は市民の評価としてきちんと賞として取り扱う。しかし景観賞は市民の人気投票ではないということを押さえておくべきかなと思っています。そういう意味でも、最後まで選考部会で良いのかなと思っています。

G委員: J委員がお話した意見とほぼ同じ意見でございます。やはり、選考するものになると市民さんのお考えと、それから専門分野でお考えの方、市民さんの場合、往々にして、最初おっしゃいましたように、違う方が勝手に賞を下にすることも悪く言えばございます。やはり選考委員さんにその特権といいますか、それにゆだねるのがベターかなとは思います。ですから、別で市民さんの方は市民さんの賞をと思っております。

 それと、これは要望でございます。建造物の関係でデザイン性ということでいきますと、まずは意匠的なこと、意匠的なものには色彩も入りますけども、実際、建物というのは使用してみて、それからの評価だと思いますので、構造的な機能美というものも、中の形態によってもきまるのではないかと、どうしてもあながち綺麗なもの、美しいものという感覚ではあるのでしょうが、建物は使用してみて安全性があって、なおかつデザイン性の評価ということでございますので、要望でございますが選考委員会さんの方にもお願いする要件かもしれませんけども、そういうものも加味されたものにしていただきたいなと思います。

 また参考ですけども、市制50周年に総合センターを実は応募してみました。みごとに落選でした。25年前です。その当時は、詳細は忘れましたが、関西空港関係の作品が多かったことと安藤忠雄さんが出てきた年代かなと思っております。高槻市のほうも大阪府さんへ応募はしたがリストアップはされませんでした。

会長: おそらく「大阪まちなみ賞」のことかと思います。高層物件はかなりの議論になります。「あの建物が景観をみだしているのではないか」とか、脱線話になりますが、一番揉めたのが、大阪城の近郊にあります、NHK大阪放送局です。「あれが良い」という委員の方と、大阪城の景観をつぶしているということで、1時間ぐらいあの物件だけで議論をしまして、最終的には賞をさしあげたのですが、高層建築物になりますと、そのあたりがすごく議論になる対象で、おそらく総合センターもそれで落選になった可能性は高いとおもいます。

 遡りますけど、昨年「大阪まちなみ賞」で三井住友銀行の大阪本店ビル、元の住友銀行本店のビルです。中の島にあります。これも大激論になりました。内装をかえてそのまま使われています。変えたのはサッシだけということで、サッシだけを変えただけの物件が新築物件なのかと言う話しで、かなり議論になったのですが、最終的には賞を差し上げました。というのは、建築士の先生がたの応援演説もあったのですが、今まで、ダイビルの建て替えとか、せっかく良い建物を潰して建てた物件が景観賞になっているのですね、1930年の建物の内装を変えるだけで守ったということが、やはり景観賞に値するのではないかというような観点で、昨年は住友銀行の旧の本店ビルに賞をさし上げたということですので、先ほどJ委員も話をされたように、その辺りは選考部会でもどういう観点で物を見ていくかをしっかりと議論させていただいて、特に古い物件に関しては、どういう価値があるのか、しっかりと選考部会の過程で議論させていただきたいと思っております。

J委員: 選考部会で議論して、推薦されて出てきたものを、ここで委員の一人として、「これはおかしいのでは」とはとても言えない。単に形式的に審議会へ推薦されるとあまり意味がない。そういう思いがあって、そこだけ気になっているところです。

I委員: 特に第1回目ということであっていろんなものが出てくると思います。そうした時に部会で選んだものが審議会に諮られて、「なるほどそうですよね」となるように説明する。必要であれば部会の時の議論も聞いてもらって、腑に落ちると言うところで発信していくという、そういう一つの手順になるのではないかと思います。ですから、ここで「違うでしょう」とか、「なんとなく分かりません」ということで良いので、そこでNGが出てきてもそれはそれで有りかと思います。

J委員: こだわっていることはないですが、色んな形で議論していくのは望ましいところと思っています。

事務局: 内部でも審議会で審議していくにあたって、どうすれば一番機能的に議論できるのかを議論をした結果、部会を設立することとなりました。部会で審査をしていただいて、最終的な行政的な手続きとしては、審議会で審査して、決定していただいたことが大事ですので。そこはご理解をお願いしたいと思います。

会長: 私事になりますが、千里中央に真っ赤に塗られた時計塔があるのですが、私としては景観的に問題だなと思いましたが、うちの奥さんが歩いていると、「綺麗でいい」といいます。そういう感覚も市民感覚としてあるのかと思いますので、そういう意味でも忌憚のないご意見を賜って、選考部会の委員はこういう意見だけれども、そういう見方もあるのではと我々が勉強させていただくのもありかなと思います。

B委員: 選考部会と審議会の関係性ですが、私も部会の一員としてあがってましたので、おそらく市民の皆様にこの景観がなぜ良いのかを説明していくその第一歩として、部会で審議した結果を景観審議会で説明させてもらって同意を得るというか、きちんと進めてきているかということを確認するということだと思います。形式的な委員会ではなく意見交換できる審議会であればなと思います。

 部会の方にも携わるということで気になっているのが、建造物部門で5個の評価項目があがってますが、要綱としてはこの内いずれか一つのものに該当するという事で良いと思うのですが、景観という視点で見ますと、意匠や形態、デザイン性に優れているということと、かつ、周辺地域やまちなみに調和しているであったり、地域固有の景観を特徴づけているなど、2つや3つにチェックが入るようなものが優れた景観なのかなと、そのような視点で自分自身は見ていきたいなと思っているのですが、「市民に愛され親しまれている」という項目について、これを私は南大阪に住んでいますので、本当に市民目線で見ることができるのかはちょっと不安があります。それ以外の項目は専門家としてというか、物理的にかなりの部分評価できるところだとは思いますが、この辺が審議になってくるのかなと、そうした時に市民投票はすごく良いプロセスを踏むと思うのですが、フローで見ると、市民投票の結果は審議会の最終審査の時に出てきますが、部会の時に出てこない。部会の時に「市民に愛され親しまれている」の項目は、行政からご意見をいただくということはできますけれども、一つの結果として市民投票の結果を確認しながら、審議するとやりやすいのかなと思います。一方で試されている感もあります。この辺はどのようなスケジュールになっていますか。

事務局: 事務局の方で提案させていただいたフローですけども、まず1次審査につきましては、景観的な視点、専門的な視点でフィルターを通したいと思ってます。その上で残った候補作品、洗練されたものを市民投票へ。作品数は現在分かりませんが、市民投票を経て、人気が高かったもの、市民が関心の高かったものを抽出するのが狙いです。

 景観賞の授与についてご指摘にあった選考の方法については、今我々の案としては、1次審査後に、市民賞を別出しで出せないかと考えておりまして、悩んでいるところですが、2次審査の中でそれを踏まえて1本化して出すことも事務局としては考えているところです。

会長: これも色んなパターンが他市ありますので、たとえば、市民投票で1位になったものに3点差し上げるとか、そういう加点方式でやっているところもあるし、別途でやっているところもある。

 先ほどのB委員の話は、J委員の話とも重なっていまして、今のフローは前裁きとして選考部会でやらせていただいて、本審査はこの審議会でやろうというフローなのですが、先ほどのお話でもあったように「選考部会でしっかり選んだらいい」と言うお話になってくると、もう一度ここで選考部会をひらかせていただいて、そこに市民投票の物件も入れて絞り込んで、最終的に審議会で最終チェックをいただくプロセスに変えていくということですので、このあたり少し事務局と悩ましていただいてよろしいでしょうか。

H委員: 私も他市で同じような意見があるのですが、仕組みにもよりますが、組織票的なものが一気に入る可能性もありますので、その見極めも必要かなと思います。ですので、私達が選んだ後で、市民度を見て一緒に考えることでもいいのではと思います。

 別件で質問ですが、最初の応募用紙に自薦、他薦とありますが、自薦というは、自分の家、自分が持っているというものと、設計したというものが両方ありますよね、これはどのように捉えたらいいのか。

事務局: 自薦というのは、もちろん所有している方の推薦というのもありますけど、同じように設計者、施工者が自ら推薦しても自薦の扱いとして考えています。

会長: 最終的に賞を差し上げる方ですね。その方が自ら推薦するのを自薦という考え方ですね。

事務局: 今のところ考えていますのは、表彰の対象者は所有者と考えておりますので、厳密にいいますと施工者、設計者は表彰の対象者ではないのですが、作品についてはその情報もホームページ等で公表することによって、施工者・設計者にも一定の評価が与えられるものと考えている次第です。

会長: そういう意味では関係者が推薦するのを自薦と言う扱いですね。

H委員: 応募の時にそれが判りやすく伝わらないといけないなと思いました。

 細かい話ですが、市民投票をした人に粗品を贈呈となっていますが、何軒応募してもいいが、粗品は1つだけですという事をわかりやすくする。

 あと表彰の名前は「高槻市景観賞」と硬い名前ですけども、ぜひどこかで愛称を創っていただけたらいいかなと思います。

I委員: 話は戻りますが、表彰対象者ですけども、設計者・施工者はあえて挙げないということですが、「BCS賞」もそうですが、設計者や施行者の名前も挙げていただけたらありがたいなと思います。これも希望ですが。

事務局: 参考資料1にある条例の7/9ページに記載されています、第28条に表彰の規定が記載されています。ここでは表彰の対象は所有者、設計者、施工者も表彰することができるとしておりますので、応募作品に応じてその表彰の対象者も考えていきたいと思いますが、基本的には所有者の方もご理解いただいた形で表彰していきたいと考えております。

A委員: 市民の立場で、今回このお話をいただときに、すごく楽しそうだなという印象が私個人はありました。でも選考に関して、いろんなところで難しいことがあるのだろうなとイメージはしていましたが、皆さんのお話を聞かせていただいて、すごくいろんなことがあっての賞になるのだなと、それと景観賞ということだけでなく、皆さんがお話されたように、今後どのように繋げていくかというところにも繋がっていくのだなと一つ分かったのがとても良かったと思います。市民の立場からすると、じゃあ、こんな物があるのなら自分の周りではどんな物があるのだろうとワクワクしながら探してみるということで、自分の住んでいる高槻市、自分の住んでいる地域を見つめなおすキッカケになるのですごく良いことだと思っております。なので、お話されているみたいに景観賞はそのようなものであるということが、市民に分かるようにしていただけたら良いなと思うのと、市民賞というのを是非作っていただいて、こういうところが高槻市民が愛しているのだなと分かるようにしていただけたらと思います。

F委員: 細かい募集要項はまだまだ市民向けに作られると思いますが、今のお話の中で考えると、投票するのは市民参加ですし、募集の時から市民の応募があるのが良いとすると、今できている応募用紙で全部埋まらなくても応募していいですよという様な作りにしておかないと、中々応募が難しいのかなと思います。でも、応募されて何処の物件かわからないものが挙がってくると扱いにくい、どちらかというと自薦、関係者応募用みたいな感じがするので、そこらへんが上手くいくとバランスがとれるではないかなと思います。

会長: 必ず書かないといけない項目と、分かれば書く項目が分かりやすく応募の段階であったりするといいという意見かと思います。

F委員: 高槻市所有のものは含まないと募集要項で書かれますよね。先ほどの市民に愛され親しまれる項目だと、意外と市民の人から公共的なものが挙がってくるのではないかという気がしまして、それを出したのに無いということになるとマズイかと思いますので、直したほうが良いかと思います。

会長: 他いかがでしょうか。

 それでは様々なご意見を賜りましたので、まずは募集の要項と募集の呼びかけ方といったことに関しましては、私と事務局にお任せいただいてよろしいでしょうか。後、選考に関しては選考部会の中で議論できる部分がたくさんあると思いますので、選考部会の委員の方にはご意見を賜れればと思います。確認ですが、選考部会を置くということ、5名の委員さらには私が選考部会の会長を兼ねるというご提案でございましたけども、そのあたりはよろしいでしょうか。

<異議なしの声>

会長: ありがとうございます。私が都合が悪い場合の部会長代理を決めさせていただきたいなと思います。部会長代理は、5名の部会の委員の中で唯一高槻在住ということもございまして、I委員にお願いしたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。

 では1回目ということで様々なことがあるかと思いますが、より良いものになるようにみなさんのお知恵も拝借しながら進めていきたいと思います。この応募が始まりましたら周りの方にお声をかけていただいて、たくさんの応募があるように御願いしたいと思います。

 それでは、次第4のその他に移りたいと思います。事務局より説明をお願いします。

事務局: それでは、その他としまして「景観行政の主な取組状況」と「富田まちなみ環境整備事業」の2件ご報告させていただきます。前方のスクリーンをご覧ください。

 はじめに、1件目の「景観行政の主な取組状況」について、ご覧の2項目をご説明します。

 まず、景観に関する取組のうち、1つ目の「大規模建築物等の届出審査」については、景観法及び景観条例に基づき良好な景観形成への誘導を行っております。平成28年度の届出数は50件で、本年度はこの9月末現在で24件となっています。

 2つ目の「高槻のええとこブログ」については、市民投稿の写真等を通じて身近な「ええとこ」を情報交換する場として活用しており、投稿総数は約2,300件、総ページビューは約234万件にのぼり、多くの市民にご覧いただいています。

 3つ目の「高槻ええとこBook」については、市内の山並みや田園風景、社寺など、高槻のええとこを満載した景観ガイドブックとして活用しています。平成25年11月以降は市内外の書店にも販売協力をいただき、おかげさまで累計販売数は約5,600冊、在庫も残りわずかな状況となっています。

 また、「高槻ええとこクイズラリー」については、マップを手に歴史遺産や趣のあるまちなみが残る高槻のええとこを巡り、その場所にちなんだクイズへの挑戦を通じて高槻の良好な景観に親しんでいただくことを目的としており、平成21年からの8回開催し、いずれも大変好評を博しており、クイズ回答者の総数は8,053人にのぼります。なお、本年度は高槻市景観賞の実施に備え、開催しておりません。

 次に、屋外広告物に関する取組のうち、1つ目の「屋外広告物の許可」については、平成27年3月に作成した「高槻市屋外広告物ガイドライン」等を活用しつつ、引き続き適正な掲出に向け、周知啓発に努めてまいります。

 2つ目の「啓発キャンペーン」については、屋外広告物の適正管理の意識向上と安全点検の促進を図ることを目的に、本日ご出席いただいています冨田委員が理事を務められます大阪屋外広告美術協同組合と協働で実施しています。本年度は9月5日にJR高槻駅及び阪急高槻市駅周辺の店舗等を直接訪問し、チラシを用いた啓発活動、目視点検をもとに指導・助言を行いました。また、昨年度のキャンペーンで不具合を指摘した看板を再度確認したところ、改善が伺える事例が見受けられたため、取組の必要性を関係者で共有することができました。

 続いて、2件目の「富田まちなみ環境整備事業の実施状況」について、ご説明します。この事業は、富田らしい歴史資源を活かしたまちづくりを更に推進するため、建築物等の修景や団体活動に要する費用の一部を補助しようとするもので、その詳細については、平成27年度の本審議会で報告させていただいたとおりでございます。本日は、「建築物等の修景助成」の実施状況について、ご報告します。

 1件目は、昨年11月に完成した地域の防災備蓄倉庫の新築で、外壁は酒蔵をイメージした色彩、屋根や庇は日本瓦葺きとし、1階の開口部には木製の格子が設置されております。

 2件目は、この8月に完成した店舗の建て替えで、外壁は漆喰調の塗り壁、屋根や庇は日本瓦葺きとし、開口部周りには格子をはじめ、木のしつらえが施されています。

 この他にも現在2件の申請を受け付けており、引き続き、富田地域の魅力を活かした良好な景観形成に向けて取り組んでまいります。

以上で、報告事項の説明を終わります。

会長: ありがとうございました。何かご質問、ご意見はございますでしょうか。

 まちなみ環境整備事業は、物件がどんどん増えていくとそれなりのまちなみが形成されていきますので、また色々啓発も含めて頑張っていただければ嬉しいなと思います。

I委員: 「高槻ええとこB00K」はもう5年ぐらい経ちますかね。今の版は

事務局: 平成24年に一番最初に作成しました。

I委員: 第二版という考えはないですか。中身も総合して。

事務局: 実は当時載せていたもので残念ながらなくなってしまった建物等もございまして、全編改正というよりかは、そういうものも残しておきたいと考えておりまして、改定等は引き続き検討していきたいと思っております。

I委員: 5600部売れるとベストセラーですよね。

会長: 専門的には富田の防災備蓄倉庫はプロポーション的にはおかしいなと思いますがまちなみ環境整備事業はああいうのを許容していこうという事業ですので、歴史的なまちなみ風の物を創っていくのがまちなみ環境整備事業ですので、あまり厳しいことをいっても仕方ないなと思いますが。

I委員: 特に行政さんがやられるので設計もされますよね。今回も対象から外す、外さないという話もありましたが、そこのデザインに関して誰がチェック、特に景観という視点からというと、誰がされているのか気になるところですが。市さんの方で設計なり、計画を進めている物のデザインに関するチェック、まちなみにマッチしているかどうかなどはどのようにしていますか。

会長: 特にまちなみ整備事業は補助金が出ますので、その辺りは適切かどうかのアドバイスは誰がされているのか。

事務局: 実際に、窓口で事前に相談いただいた段階で、庇とか格子の部分は対象になっているのですが、いくつか基準を設けていまして、事前にチェックしている状況です。公共建築物につきましては、届出制度はございませんが、景観部局と事前に相談していただくようになっています。

J委員: 他市では景観アドバイザーに諮っているところもありますが、内部のものに対してそういう仕組みはないのかどうか、部局で全て処理されているということですね。

事務局: 他市さんでは、景観アドバイザーがしているところもあることは認識しておりますが、今の段階では部局でしているところでございます。

会長: 実際に私が生駒市役所に相談されたのは、生駒市は田園景観が広がるエリアで、できれば日本瓦を使ってほしいという思いがあって、色彩も日本瓦の黒の漆に近い基準を決めているのですが、設計事務所さんがガルバリウム鋼板、鉄板を使いたいという話で、メーカー品を調べても、少し基準を超えてしまうのですが、それをどうするのかという話になって、市役所のほうは杓子定規でしか議論ができないので、私も含めて2名ほどのアドバイザーがどう判断しますという話で、かなり意識をしてやってくださっているので少し超えるぐらいでは問題ないのではということでOKさせてもらいました。そういうところで外部の方々の意見を聞くことが有効に効くことがあって、市役所職員が基準を逸脱したことを認めるのはなかなか難しいので、そのあたりは外部の方の知恵を借りるのもいいかなと思います。市役所職員さんとして判断に困ったときは、周りの方々に知恵を借りるといいかと。場合によってはこの審議会にかけていただいて、審議会がOKしたんだというストーリーもあると思います。

 他にございませんか。

 それでは、かなり効果も期待できる部分も多いので、継続してがんばっていただければなと思います。

 あと、あまり景観審議会は開く機会が少ないので、せっかくの機会ですから、委員のみなさんからも何か景観に係ることで、その他ございましたら、意見を出していただければと思いますがいかがでしょうか。

 A委員もですが、私はずっと高槻の景観をお手伝いしておりますが、最初に行ったワークショップのメンバーさんが今もずっといろんな形で関わってくださっているというのはとてもいいことかなと思いますので、そういう意味では市民の力も借りながら、今後も継続してやっていただければうれしいなという風に思います。

 あとはよろしいでしょうか。

 それでは今日は非常に重要な景観賞の創設について議論していただきまして、ありがとうございました。それでは事務局よりお願いします。

事務局: 本日は長時間にわたる熱心なご審議、さらには様々な視点から貴重なご意見を賜りまして、誠にありがとうございました。

 原案につきましては、久会長からもございましたように、最終回答を久会長とご相談いたしまして作成させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

 本日はありがとうございました。

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