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令和8年1月28日(水曜日)午前10時から11時
高槻市役所 本館
2階 全員協議会室
出席委員5名
可
1人
議案第5号 南平台五丁目における建築基準法第55条第4項第2号許可の同意について
報告第4号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について
※審議案件
議案第5号 南平台五丁目における建築基準法第55条第4項第2号許可の同意について
市 (議案第5号の説明)
会長 有難うございました。ではこの件につきまして、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。
委員 計画建築物による日影はどのようになりますか。
市 計画建築物単独の時刻日影では、8時時点の日影が北側の住宅地に落ち影響がありますが、その日影は既存の校舎棟で遮られることになるため、増築前に対し新たに日影が増大するようなことはなく、実質的に影響は生じません。また、増築後も建築基準法第56条の2の日影規制に適合しております。
委員 参考までにお聞きしますが、小学校建設当初の昭和57年に同様の許可をされたということですが、当時の審議のなかで、許可について何か意見はありましたでしょうか。
市 計画建築物の用途は学校で、敷地にも余裕があり、周辺の住環境に影響をもたらさない計画であることから、特に大きなご意見はなかったと聞いております。
会長 重ねての確認になりますが、エレベーター棟の増築によって、現状と比較して敷地外に与える影響はないという理解でよろしいでしょうか。
市 エレベーター棟の増築による敷地外への影響は生じない計画になっております。
会長 第一種低層住居専用地域の高さ制限をこえるため、今回許可を受ける必要があるという理解でよろしいですね。
市 そのとおりです。
会長 他にご質問ございませんでしょうか。ご質問がないようでしたら、本件について同意
ということでよろしいでしょうか。それでは、議案第5号は同意いたします。
※報告案件
報告第4号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について
市 (報告第4号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありましたこの件につきまして、何か質問はございませんでしょうか。
会長 今回の報告では水路を占用しているものが多いようですが、番号6については河川が見受けられませんが、暗渠になっているのでしょうか。
市 番号6につきましては、申請地と法第42条道路との間にあるのは淀川の河川敷となっており、河川敷を占用しているということになります。
会長 実際に水が流れている訳ではないが、河川敷という扱いであることから、河川敷を占用しなければ、法第42条道路に接道できないということですね。
市 そのとおりです。
会長 申請地の専用通路に沿って河川敷をわずかに占用している部分がありますが、申請敷地だけでは何か足りていないのでしょうか。
市 建築基準法では、建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならないと規定されていますが、申請敷地のみでは1.9m程度の幅員しかないことから、2mの幅員を確保するため専用通路に沿う部分も河川敷の占用をしております。
委員 番号1,2の説明のなかで、空地という説明がありましたが、必ず空地を確保しなければならないのですか。
市 建築基準法では、建築敷地は幅員4m以上の道路に接していなければならないとなっております。番号1,2は、敷地前面の通路が幅員4m未満であることから、許可するにあたり、通路を法第42条第2項道路と見立て一方後退による4mの空地を確保するよう指導しております。
委員 空地は誰の所有になるのでしょうか。
市 後退した空地につきましては、申請者が引き続き所有し管理することになります。
委員 空地については、将来的にも建物が建てられない土地ということですか。
市 そのとおりです。
会長 この件につきまして、他に質問はございませんか。無いようでしたら、了承ということでよろしいでしょうか。それでは、報告第4号は了承いたします。以上で報告は終了致しました。
これをもちまして、本日の令和7年度第3回建築審査会を終了いたします。