本文
令和7年10月17日(金曜日)
午前9時30分から
高槻市総合センター15階 C1501中会議室
法務ガバナンス室
一部公開
高槻市行政不服等審査会運営要領第13条
0人
松本会長、片桐委員、小谷委員
1.新規諮問事項
「特定個人情報保護評価書(全項目評価)」に係る第三者点検について
[担当課:総務部 市民税課]
2.答申書の確認
高槻市情報公開条例の一部改正について
[担当課:総務部 法務ガバナンス室]
3.諮問機関からの意見聴取
4.諮問機関からの意見聴取
※議題3及び4については、非公開
<「特定個人情報保護評価書(全項目評価)」に係る第三者点検について>
諮問機関(総務部 市民税課)から出席職員の紹介があった後、次の説明がなされた。
〇諮問機関
本日の諮問案件について概要を説明する。件名は、特定個人情報保護評価全項目評価書に係る第三者点検についてである。
個人住民税賦課事務については、番号法の規定により、平成27年度に初めて特定個人情報保護評価書を作成した。現在公表している評価書は、当初の評価書から5年を経過する令和2年に再評価を行ったものである。
今般、個人住民税賦課システムの標準準拠対応及び住民税申告の電子化に伴う個人住民税賦課情報ファイルを取り扱う事務の内容が変更されることとなった。これは特定個人情報保護評価の再実施が義務づけられている重要な変更に該当する。また、番号法の改正に伴い、根拠法令についても合わせて修正を行った。
評価書の策定にあたって、広く市民の意見を求めるため、令和7年9月1日から令和7年9月30日までの1ヶ月間、市民への意見募集を実施したが、意見はなかった。
本日は、全項目評価書の第三者点検について、高槻市行政不服等審査会条例第5条第1項第2号に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項として諮問するものである。それでは評価書の主な変更点について、担当者から説明する。
〇諮問機関
それでは、説明する。市民税課では、番号法に基づいた個人番号制度の導入に伴い、所管の個人住民税賦課事務において、個人番号を有することとなったので、平成27年10月に特定個人情報保護評価を行っている。評価については、重要な変更があった場合や事故が発生した場合、また実施後5年が経過した場合に、再実施を行うこととなっている。今般、令和2年の再評価実施から5年が経過することに加え、個人住民税賦課システムの標準準拠対応及び住民税申告の電子化に伴い、評価の再実施を行った。
それでは概要と全項目評価書の変更内容について説明する。個人住民税賦課事務システムでは、令和8年1月の標準準拠システム対応において、現行システムから全面的に入替えを実施予定である。標準準拠対応においては、原則、カスタマイズが認められておらず、国が示す共通仕様により、全自治体が同水準のセキュリティ基準に基づいたシステムを使用すること、複数ベンダーによる競争環境が整備されることで、セキュリティ品質の向上が期待され、脆弱性のリスクは低減するとされている。なお、本市では、ガバメントクラウドは利用せず、Ismapに登録されている日本電子計算株式会社製のJip-Baseというクラウドを採用している。これは、現行のシステムにおいても令和2年11月より利用している環境である。また、令和8年1月より全国的に個人住民税の電子的な申告が可能となる。この対応では、特定個人情報も含む課税情報が提供されることから、評価書に反映している。
次に、市民税課が行っている個人住民税賦課事務の概要について簡単に説明する。全項目評価書9ページ「事務の内容」に沿って説明する。図中央の網掛け部分「個人住民税賦課システム」を中心に各種情報の流れを矢印で示したものである。個人住民税賦課の根拠となる申告書や報告書の入手経路を、図の左側に記載している。主なものとして、住民からの市民税申告書、国税庁からの確定申告書、年金支払者からの年金支払報告書、給与支払者からの給与支払報告書等がある。なお、これらの情報には、いずれも個人番号が含まれている。
また、図にある「国税連携システム」及び「審査システム」は「eLTAX」と呼ばれており、地方税共同機構が開発運営をするものである。近年の電子申告の普及に伴い、こちらのeLTAXを活用する場面は増加傾向にある。
これらの入手した情報をもとに、個人住民税賦課システムにて、納税者ごとの賦課決定を行い、住民、年金支払者、給与支払者に税額通知を発送し、所得証明書の発行を行っている。なお、賦課情報については、これまで庁内のホストコンピューターにて他部門と連携していたが、標準準拠対応以降は、デジタル庁の示すファイル連携に関する詳細技術仕様書に基づいて、Jip-Base上のファイル連携サーバーにおいて庁内の他課のシステムと連携され、健康保険、福祉等の業務で活用される。また、庁外への連携だが、従来、賦課情報を団体内統合宛名システム経由で中間サーバー及び情報提供ネットワークシステムに連携している。これにより、他の自治体から当市への情報照会が可能となっている。以上が個人住民税賦課事務の大まかな流れである。
次に、個人住民税賦課事務における全項目評価の全体の概要について簡単に説明する。
全項目評価書の3ページから8ページをご覧いただきたい。こちらが基本情報となっており、当市が使用している複数のシステムの説明となっている。システム1、2については、標準準拠対応に伴いシステムの入替えを実施するため新システムの機能を記載しているが、これまでの機能面と大きな変更はない。また、住民税申告の電子化に伴い、システム9、10、11を新たに追加している。
続いて、10ページ目から26ページ目までをご覧いただきたい。こちらは、特定個人情報ファイルの概要となっている。保有している個人住民税賦課情報ファイルの内容と、特定個人情報の入手・使用、特定個人情報ファイルの取扱いの委託、特定個人情報の提供・移転、特定個人情報の保管・消去について記載をしている。今回、法令改正等に伴う項番のずれへの対応、提供先を改めるして、追加変更している。また、標準準拠対応に伴い、委託事項、賦課情報の提供頻度等の記載変更もあわせて行っている。
続いて、26ページから30ページをご覧いただきたい。こちらは別添2として、特定個人情報ファイルに記録されている項目を挙げている。標準準拠対応における業務ごとに定義された標準的なデータ項目の一覧である。基本データリストをもとに、こちらは記載をしている。
続いて31ページから43ページをご覧いただきたい。こちらは特定個人情報ファイルの取扱プロセスにおけるリスク対策である。評価対象の事務における特定個人情報ファイルの取扱プロセスにおいて想定されるリスクへの対策を記載している。先ほどの特定個人情報ファイルの概要の記載を踏まえて各リスクに具体的にどのように対応しているかを確認し、十分なリスク対策が実施されているかというところを検討している。個人住民税申告の電子化に伴い、マイナポータル申請管理から申告データを受け取るために必要な措置を、地方税共同機構より提示されたものがあり、そちらの情報をもとに記述をしている。また、自治体中間サーバー・プラットフォームの公開に伴い、運営主体である地方公共団体情報システム機構 J-Lisより、同じく記載例の変更を示されているため、あわせて追記をしている。
続いて44ページをご覧いただきたい。こちらはその他のリスク対策である。自己点検、監査、従業者に対する教育・啓発といったリスク対策を記載している。こちらも先ほどの特定個人情報ファイルの取扱プロセスにおけるリスク対策と同様に、内容の変更を行っている。45ページは、開示請求問合せ先を記載している。46ページは、評価実施手続について記載をしている。47ページ以降については、今回の再評価に当たり、変更前後の記載をしている。
以上、全項目評価書の記載等について簡単にだが説明した。こちらの再評価の事務の主な流れとして、9月1日から9月30日までの30日間、意見募集を実施し、本日第三者点検を行っていただき、11月にこちらの保護評価書を個人情報保護委員会へ公表する予定である。説明は以上である。
以上の説明の後、次の質疑がなされた。
〇委員
すでに市民課から同じように標準化に伴うシステム変更についての説明を受けており、市民税課についても大体同じであると聞いているが、特に異なる点があればご指摘いただきたい。
〇諮問機関
基本的な流れは市民課と同じである。市民課については新たにクラウド環境を構築するというものだったが、当課においては5年前に先行してクラウド化を実施しており、標準準拠化を迎えるに当たりシステムの更新はあるものの、同じ環境で行うこととなるので、これまでの事務と同様セキュリティ面の確保はできていると考える。
〇委員
先行してクラウド化が終わっているところが違いという理解で良いか。
〇諮問機関
そうである。附属しているシステムや国への連携部分等、市民課の情報連携を全て理解しているわけではないが、個人住民税においては、あらゆる方面から各種資料が来る。それは直接報告書が来るわけではなく、情報連携や国が調達しているシステムを経由して受信している。これらのシステムに関しては、従来、基本的にJ-Lisや地方税共同機構で自治体間に差がないようなセキュリティレベルでやりとりができている。
〇委員
標準準拠対応ということなので、基本的にはどの自治体も同じような形で、システム構築されていると理解している。この特定個人情報保護評価書のフォーマットも高槻市独自というわけではないということでよいか。
〇諮問機関
そうである。国の使っているフォーマットであり、国の個人情報保護委員会のウェブでも公開されている。
〇委員
あと1点だけ。この9ページの図を見ると、インターネットへの接続はないように見えるが、インターネット接続はされてないのか。
〇諮問機関
そうである。公共のインターネットは接続していない。Lgwan等でのやり取りとなっている。
〇委員
了解した。
〇委員
前回評価から事故等はあったか。
〇諮問機関
なかった。
〇委員
パブリックコメントは現在、担当課の所管しているページで意見募集をする運用となっていると伺っている。しかし、パブリックコメントに応募する意思を持っておられる貴重な方々に、その担当課のページを自分で見に行ってくださいというのは酷な気がする。事務局(法務ガバナンス室)にも伝えたが、できれば、条例に係るパブリックコメント等と同じところからアクセスができるような形にしていただけると良いのではないかと思う。同様の手続きをとってくださいという意味ではなく、アクセスができるように改善をしていただけると良いと思う。
〇諮問機関
了解した。
〇委員
現時点で、指摘しないといけないところは以上である。しかし、システムは日々複雑になっていくので、今回の変更により、担当はもちろん従業者に対する教育啓発等から行うべきである。すでに取り組んでいるとのことではあるが、事故や不測の事態が起きた時の対応は難しく、そのあたりのリスク対策はすでにおこなっていることと思うが、くれぐれもよろしくお願いする。
以上の質疑の後、本件は承認された。
<高槻市情報公開条例の一部改正について>
前回、実施機関(総務部法務ガバナンス室)から諮問のあった案件について、事務局から審議結果を踏まえた答申案が提案され、以下の議論のとおり一部変更が加えられたのち承認された。
〇委員
1枚目「諮問の経緯」のうち最後の段落について、「なお(使用禁止)」は諮問の内容とは直接関わらず、2ページ目「審議の内容及び結果」の中の「これについて(使用禁止)」と重複をしているので不要と思うがいかがか。
〇委員
公開する部分があるということなので、一見すると職員名はすべて非公開になるように見えるけれどもそうじゃないというのはあったほうがいいと思う。
〇委員
そうだとすると、諮問の内容自体は変更できないのかもしれないが、その直前の「公務員の氏名を原則非公開とする条例の一部改正」という言い方が強いのではないかと思う。要するに、「公開について定める条例何条何号の(使用禁止)」といった表現の方が良いのではないか。原則非公開と強い言い方をするから原則非公開ではないと注釈を入れる必要があるのではないかと思う。
〇委員
「原則」を削った方が良いということか。
〇委員
そうである。
〇事務局
「(使用禁止)防止し、公務に従事できる勤務環境を確保するため、公務員の氏名の公開に関わる条例の一部改正について、(使用禁止)」。氏名に関するところの改正になるので、この表現でも問題ない。
〇委員
もう2点ある。1点目は、次のページの「審議の内容及び結果」のうち2段落目「一方で」の段落の最後のところ、内容としてはこれで良いが、表現として、「体制に対する市民の合意を得ることが必要である」という部分、「合意を得ることが必要」とまでは言い切れず、「理解を得ることが望まれる」程度で良いのではないかと思う。
2点目は、次の段落「これについて(使用禁止)」の下から3行目のところ、「考えられるが、引き続き(使用禁止)」となっているが、「考えられる」までが承認する理由なので「考えられる。」で一度文を切って、その次に「以上から、(使用禁止)承認する。」っていうのを改行して入れて、なお書きで、「考えられるが」以降の部分を入れてはどうか。
〇委員
現行の文章では、検討までしていただけるなら承認するというように聞こえてしまっている。
〇委員
条件付きで承認する、というほど強いことを言っているかというと、必ずしもそうではないと思う。
〇委員
検討はしてもらわないと承認しないくらいのことは言っても良いのではないか。
〇委員
そこまで強く言えるかどうか。
〇委員
諮問だから言っても良いのではないか。
〇委員
それであれば現行でも良いが、私はそこまで強く言えないのではと思ったので、なお書きでも良いのではないかと思う。
〇委員
さっきの「考えられる。」は確かにそれで良いのではないかと思う。しかし「以上から(使用禁止)」の部分はこのままでも良いのでは。
〇委員
承知した。「考えられる。」にして、「が、」を取るということか。
〇委員
そうである。「引き続き、」はこのままにしておく。実際、今回の諮問内容自体は妥当だと思う。ただ、これをそのまま認めてしまうと、名前がわからないことでトラブルが起きる可能性もあるのではないかと少し心配している。他市で経験したことだが、職員は市民の名前、場合によっては住所もすべて知っているのに、市民は職員のことが全然わからない状態で交渉をするのは、大変不公平に感じることがある。無用のトラブルを避けるため、名前がわからなかったとしても、職員が完全な匿名状態とはならず、人間同士のコミュニケーションなのだということが伝わるような仕組みづくりは、やはり最低限検討していくべきと思う。「市民の理解を得ることが望まれる」というのはその通りで、合意を得ることまでは難しいも知れないが、理解を得るようにしないと市民サービス自体に問題が起きかねない。
〇事務局
今の段階では、名札をすべて廃止するというところまでは考えていない。
例えば電話や窓口対応の中で、市民との信頼関係のため、誰が対応したか、誰が会話をしたかというところは記録として残す必要があると思う。名札をすべて廃止してしまうと、例えば、訪問したときに誰が来たのかわからなくなってしまうため、名札の廃止というところまではいかないと考えている。
ただし、情報公開制度の中で、職員の名前を「一般的に公表されているもの」として出すかというと、そこについて、課長級未満の職員については基本的には非公開という運用をしていきたいと考えている。
〇委員
それが妥当だと思う。今回は情報公開制度の改正の問題だということで理解している。ただ、答申書を見て、制度改正を超えたような書きぶりに思えた。
〇事務局
名札の表記について、フルネーム表記からひらがな表記のみやローマ字表記のみに変えている自治体があるとは聞いており、名札に工夫をしていくことはあるかと思うが、名札そのものを廃止することは、今の段階で検討はしてない。
〇委員
そういうことであれば問題ないと思う。今回の改正がどのように波及するかというところで心配する点を申し上げたところである。良い方向に動いていけばもちろん何も問題はないが、思ってもいない悪い方向に問題点が噴出するということはあり得るので、その辺りも検討しながら進めていただければと思う。まさにこの情報公開制度を超えた大きな枠組みとして検討されたいと、そういった趣旨である。
〇事務局
了解した。
〇委員
以上である。
〇事務局
事務局で、今いただいたご意見を反映し、答申の確定とさせていただく。それでよろしいか。
〇委員
了解した。
〇事務局
それではこの内容で修正し、確定とさせていただく。
以上の質疑の後、本件は承認された。
※議題3及び4については、非公開