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令和7年度第4回高槻市行政不服等審査会会議録を公表

ページID:169864 更新日:2025年11月7日更新 印刷ページ表示

日時

令和7年9月12日(金曜日)

午後2時30分から

場所

高槻市役所本館3階 第5委員会室

事務局

法務ガバナンス室

公開の可否

一部公開

非公開の理由

高槻市行政不服等審査会運営要領第13条

傍聴者数

0人

出席委員

松本会長、片桐委員、小谷委員、山本(婦)委員

会議の議題

1.新規諮問事項

 高槻市情報公開条例の一部改正について

 [担当課:総務部 法務ガバナンス室]

2.報告事項

3.審査請求人の意見陳述

※議題2及び3については、非公開

審議等の内容

1.新規諮問事項

<高槻市情報公開条例の一部改正について>

諮問機関(総務部 法務ガバナンス室)から、次の説明がなされた。

〇諮問機関

高槻市情報公開条例第6条第1項第1号ただし書ウについて、現行では、公務員の個人情報が職務遂行情報であるときは、この情報のうち、公務員等の職及び氏名並びに職務遂行の内容に係る部分については、原則公開としており、例外的に公務員の個人の権利、利益が不当に害されるおそれがある場合にあっては、この氏名については非公開という規定になっている。今回の改正によって「氏名」の部分を削除し、公務員の氏名については、職務遂行情報だとしても非公開とすることを検討している。

今回の改正を検討するに至った経緯としては、昨今本市において、情報公開請求等で公開した公文書をインターネット上にアップロードし、公文書に記載された職員の氏名を名指しで批判する事例が発生している。情報の公開によって、市民への説明責任を果たす必要がある一方で、公開した文書の利用方法によっては、職員の私生活にまで影響を及ぼすおそれがある。

そこで、職員個人の権利、利益が不当に害される事態を防止し、公務に従事できる勤務環境を確保するため、今回の条例改正を行おうとするものである。

ただし、一部の職員については、ただし書アで規定されている「慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報」として、公開されるケースもあると考えている。

具体的には、課長級以上の職員の人事異動については、毎年度、ホームページで公表しているため、こういった職員の氏名や市長、副市長、附属機関の委員といった特別職の職員の氏名については、慣行によって公にされているものとして、公開することになると考えている。

今後のスケジュールについては、令和7年12月議会に上程し、令和8年1月の施行を考えている。

以上の説明の後、次の質疑がなされた。

〇委員

昨今、SNS等の利用が一般化して、今まででは考えられないような使われ方をした結果、職員を萎縮させたりあるいは畏怖させたりするということになれば、職務の遂行それ自体に支障が生ずるのではないかといったことが心配されるところであって、職務遂行それ自体に支障が生じるとなると、市民サービスにも問題が発生するということで、今回、公務員の氏名を公開対象から外すという判断自体は、合理性があると思われる。

ただ、これまで氏名がわかっているが故に行政サービスを提供できていた部分もあると思われる。それによって発生する様々なサービスへの支障をどのように手当てするのか、名前がわからないとサービスを提供する面において支障がある場合も考えられるので、その点は検討していただきたい。

〇諮問機関

いわゆるカスタマーハラスメントの問題について、色々な対策を取り組んでいるところであり、その一環で、名札をビジネスネームにしたり、そもそも名札をやめたりといったことに取り組んでいる自治体もあると耳にしている。市民からのハラスメント行為に対する取組をしなければならないという問題意識を持っているところではあるが具体的な検討は進んでいない。

ただ、職員のプライバシーであったり、個人情報であったりそういうものも守っていかないと、組織として成り立たず、健全運営が難しいということになるため、本市としてどこまでやっていくかということは、これからの検討になると思われるが、市民の職員の名前を知る利益等も配慮しながら考えていきたい。

〇委員

おっしゃることは理解できる。以前、行政機関のAという方から電話があり、私は不在にしていたため、「Aさんからご連絡をいただいたのですけれども」と電話をしたら、「うちの部署にAは3人いるのですが。」と言われ、なかなかAさんにつながらず不便であり、そういった支障が想定される。

〇諮問機関

市民の行政サービスの利用に支障をきたさないようにやっていこうと考えている。まずは情報公開制度の中で、マネジメントする立場の職員はある程度やむを得ないが、一般職などのマネジメントする立場にない職員については、こういった事例も発生しているし、現に不安と思っている職員もいることは事実であるから、そういったことに配慮した制度にして運用していきたいと考えている。

〇委員

行政サービスを提供するために関係性を築く上で、職員個人をどのように認識するかということは重要なポイントである。他の企業の例にはなるが、担当者IDが振られていて、このIDでやりとりをすることになっているといったところもある。何かそういう案として、ニックネームを使う等、併せて講じられるものについて考えているのか。

〇諮問機関

職員を特定できないとやりとりができなくなる等の問題があるとことは認識している。現時点では情報公開条例の改正以外のところまで、具体的に煮詰まっているわけではないが、場合によっては人事部門と調整の上、どういったことができるのか考える必要がある。

〇委員

情報公開制度自体の運用としては、ただし書アの項目で、慣行として公というのは、決裁権者等は出るという認識かと思われるが、行政サービスにおいて関係性を築く上で、氏名に代わる何かが表示されるといったことについても検討する予定であるということは出しておいたほうがよいと思われる。やりとりする職員が全然特定できないとなると、やりとり自体が円滑に進まないことも心配される。

〇諮問機関

市民から名指しで電話がかかってくることは多いが、そういった場合にまで、条例上名乗れませんと回答するといったことまで想定しているわけではなく、情報公開請求をされた際に文書として出ていく部分については、非公開とすることまでを現時点では考えている。

〇委員

条例が改正されると、当然、他にも波及すると思うが、それによって発生するマイナスの問題に対しても検討課題としては挙げておいたほうがよいと思われる。

〇諮問機関

承知した。

〇委員

市民とやりとりをする中で、職員が誰なのかということは信頼関係を築くという意味でも重要であり、他方で、同時に、市役所で担っている業務の多くが、公権力に付随する公益性の高いサービスを決定することになる。

公益性の高いサービスを行使するとなったときに、職名だけでは難しく、誰がという生身の人間がきちんと責任を持つということが担保されて初めて信頼度というものが確保される仕組みであり、情報公開制度という仕組みはそこの部分まできちんとチェックするというところに意味がある。情報公開制度のもとで公開請求権を認められているということは、やはり市民一人一人にそういう権利を与えて、確実にチェックをするという側面があると思われる。

そういう点から考えると、今までであれば、具体的な危険が発生しなければ、公開請求権を行使して公開してもらうということができていたものが、原則と例外が逆転する形になる。逆に言うと、一部の事務について匿名化をしてもなお、きちんと責任を取れて、検証に耐えるだけの仕組みというのを改めて作る必要があると思うし、そういう仕組みにしてもよいという社会的な市民の合意も含めて取る必要があると思われる。

今回の条例自体は、この立て付けで問題ないと思われるが、将来的にはそういうことも含めて、大きな仕組みとしてどうするのかということは検討されたい。

 

以上の質疑の後、本件は承認された。

 

※議題2及び3については、非公開

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