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令和7年度第2回高槻市都市計画審議会 開催概要

ページID:169085 更新日:2026年2月4日更新 印刷ページ表示

令和7年度第2回高槻市都市計画審議会 開催概要

会議の名称

令和7年度第2回高槻市都市計画審議会

開催日時

令和7年12月23日(火曜日)午前10時から午前11時

開催場所

高槻市役所 本館3階 第2委員会室

出席状況

出席委員17名、欠席委員2名

傍聴者

3名

案件

付議案件

  • ​第125号議案 北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について
  • 第126号議案 特定生産緑地の指定に関する意見について
結果 原案のとおり承認されました。

会議録

開会

【事務局】 

定刻になりましたので、ただ今から令和7年度第2回高槻市都市計画審議会を開催させていただきます。委員の皆様におかれましては、お忙しい中、本審議会にご出席賜りましてありがとうございます。

 

【事務局】

私は、本審議会の事務局を預かっております、都市創造部長の北野でございます。本審議会の運営は、高槻市都市計画審議会条例第5条第2項の規定によりまして会長が議長となって議事を進行していただくことになっておりますが、今回は新たな委員による最初の会議でございますので、会長の選出まで、私が議事を進行して参りたいと存じますのでよろしくお願いいたします。

なお、誠に恐縮でありますが、発言をされる場合は、マイク右側のスイッチのオン・オフの操作をよろしくお願いします。それでは、開会に先立ちまして、八十副市長よりご挨拶を申し上げます。

 

【副市長】

副市長の八十でございます。令和7年度第2回高槻市都市計画審議会の開会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。委員の皆様におかれましては、公私何かとお忙しい中、本日の審議会にご出席を賜り、誠にありがとうございます。

また日頃より、本市都市計画行政に関しましてご理解ご協力を賜っておりますこと、改めて御礼申し上げます。

さて、本市に「関西将棋会館」が移転・オープンして、はや1年を迎え、将棋ファンはもちろんのこと、初心者やプロを目指す子どもなどが訪れる、地域と将棋文化の交流拠点となっております。これまで将棋会館の移転オープンを機に整備を進めているJR高槻駅西口周辺や駒音公園においても「将棋のまち高槻」として本市の魅力を広く発信するとともに、多くの市民に親しんでいただけるよう取り組んでおります。

また、阪急高槻市駅南側の「高槻城公園」においては、かつての城下町の風情をしのばせる魅力ある公園となるよう北エリア1期工事に着手し、さらなる歴史空間の創出を推進するなど、本市の魅力やにぎわいづくりに貢献するまちづくりに鋭意取り組んでいるところです。

さて、本日の審議会でご審議いただく案件ですが、生産緑地地区の変更など2つの議案について、付議させていただいております。詳細につきましては、後ほど事務局よりご説明申し上げますのでよろしくお願いします。

本市といたしましては、引き続き、都市における農地等の適正な保全を図ることにより、良好な都市環境の形成に役立てるとともに、安全快適で持続可能な都市を創造できるよう取り組んでまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。以上、誠に簡単ではございますが、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。

 

<事務局より出席委員及び行政側出席職員の紹介>

 

<会長の選出及び会長職務代理の指名>

 

【会長】

それでは、議事に入りますが傍聴の方はおられますか。

 

<会長に傍聴希望者がいることを知らせる>

 

【会長】

傍聴希望の方がおられます。今回、市の付議案件に、公開することが不適当なものとは認められませんので、傍聴を許可したいと思います。それでは、傍聴の方の入場をお願いします。

 

<傍聴者入場>

 

【会長】

それでは、議事に入りたいと思います。案件、第125号議案「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。

 

第125号議案 北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について

【事務局】

それでは、第125号議案「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について」を説明いたします。

まず、事前にお配りしております資料の確認をお願いします。資料は、議案書と審議会資料の2種類でございます。

はじめに、議案書の125-1ページをご覧ください。こちらは、市から本審議会への付議依頼文となっております。次に、125-2ページから125-8ページまでは、今回の変更後における全地区の計画書で、それぞれの生産緑地地区の名称、位置及び面積などを記載しております。125-9ページは、今回の変更理由でございます。

次に、別冊の審議会資料125-1ページをご覧ください。資料125-2ページは、「新旧対照表」として、今回変更しようとする生産緑地地区を一覧表に取りまとめており、続く資料125-3ページから資料125-7ページは、この生産緑地地区の位置を示す「新旧対照図」でございます。

そのほか、机上に配布しております、右上に補足資料と書かれた、A4、1枚物の資料は、生産緑地制度と、この後の第126号議案でご審議いただく特定生産緑地制度の概要を取りまとめたものとなっております。

それでは、説明につきましては、お手元の議案書などのほか、前方のスクリーンにて、説明をさせていただきますので、おそれ入りますが、前方をご覧ください。

はじめに、改めて生産緑地制度の概要について説明いたします。お手元の補足資料とあわせてご覧ください。生産緑地地区は、市街化区域内において、緑地機能及び多目的保留地機能の優れた一定規模以上の区域の農地等を都市計画に定め、建築行為などを規制し、計画的に保全することにより、良好な都市環境の形成に役立てることを目的としているものです。この行為の制限は30年間、農地等として管理することを義務付けられることとなります。このように建築などの行為制限を課す一方で、市街化区域内農地の固定資産税は宅地並み課税となるところを、生産緑地に指定されると農地評価となり軽減され、更に相続税の納税猶予の適用を受けるなど、農地等として維持し易くなるよう税制措置が講じられています。

また、所有者への救済措置として、市に対し、公共施設用地として買取りの申出ができる制度が設けられています。この申し出ができる要件といたしましては、生産緑地の指定から30年を経過した場合、農業の主たる従事者が死亡した場合、また、農業を継続することが不可能となる身体的な故障を有するに至った場合となっています。この買取りの申出の日から1か月以内に買い取るか、または買い取らないかを市から所有者に通知したあと、あっせんに努め、3か月以内に所有権の移転がなければ、建築等の行為制限が解除となり、農地等以外の土地利用が可能となるものです。

なお、本市では平成4年8月18日に最初の生産緑地地区の都市計画決定を行っており、以後、地区の廃止や追加指定などに伴う変更について、ご審議をお願いしているところでございます。以上が、生産緑地制度の概要でございます。

ここから、議案の説明となりますが、今回の変更理由としましては、「(1)生産緑地指定から30年を経過したこと」、「農業従事者の死亡または身体的故障により、買取りの申出が行われた結果、建築などの行為制限が解除されたこと」、「(2)開発行為に伴い、道路用地として市に帰属されたこと」など、生産緑地の役割を終えたものが生じたことです。このため、該当する生産緑地地区について、区域変更及び地区廃止に関する都市計画の変更を行うものでございます。

それでは、今回の変更理由ごとに、内容についてご説明いたします。はじめに、変更理由の「(1)買取りの申出が行われた結果、行為制限が解除されたもの」ですが、行為制限が解除されたものが8地区ございます。その内訳としましては、下の左側の図のように、ひとつの地区内において、一部の生産緑地の買取り申出により区域が変更となる「区域変更」が、宮田町9など2地区、下の右側の図のように、買取り申出により地区内に生産緑地が残らない「地区廃止」が、西町5など6地区、面積にして約0.85ヘクタールの減少となるものです。

次に、「(2)開発行為に伴い、道路用地として市に帰属されたもの」が山手町3の1地区あり、隣接地の開発行為により、生産緑地地区の一部に公共施設として道路が設置され、市に帰属されたことに伴い、区域変更を行うもので、約0.01ヘクタールの減少となるものです。

今回、変更する生産緑地地区の位置につきましては、お手元の議案書別冊の審議会資料125-3ページから資料125-7ページの「新旧対照図」をご覧ください。前方のスクリーンにも、審議会資料125-3ページの新旧対照図を表示しております。円で囲っている地区が今回、変更・廃止する区域でございます。

次に資料125-4ページをご覧ください。円で囲っている地区が変更・廃止する区域でございます。 

次に資料125-5ページをご覧ください。円で囲っている地区が変更・廃止する区域でございます。

次に資料125-6ページをご覧ください。円で囲っている地区が変更・廃止する区域でございます。

以上が今回、都市計画変更をしようとする地区の位置でございます。改めて前方のスクリーンをご覧ください。

生産緑地地区全体としては、変更前の270地区、約53.76ヘクタールから、今回、3地区の区域変更と6地区の地区廃止により、地区数は6地区減少し、面積では約0.86ヘクタールの減少となり、その結果、264地区、面積としては約52.90ヘクタールに変更するものでございます。詳細につきましては、審議会資料125-2ページに一覧をお示ししております。

なお、今回の変更について、都市計画変更案の公告縦覧を11月4日から11月18日までの2週間にわたり行いましたが、意見書の提出はございませんでした。以上で、第125号議案の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

 

【会長】

ありがとうございました。それでは、ただ今ご説明いただいた、第125号議案について、質疑に入りたいと思います。本件に関しまして、ご意見・ご質問がありましたら、お願いします。

 

<質疑・意見>

 

【会長】

特にないようですので、第125号議案「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について」は、原案のとおり承認したいと思いますが、ご異議ございませんか。

 

<異議なしの声>

 

【会長】

異議なしということですので、原案のとおり承認する旨、答申させていただきます。

 

第126号議案 特定生産緑地の指定に関する意見について

【会長】

続きまして、第126号議案「特定生産緑地の指定に関する意見について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。

 

【事務局】

それでは、第126号議案「特定生産緑地の指定に関する意見について」を説明いたします。まず、事前にお配りしております資料の確認をお願いします。

はじめに、議案書の126-1ページをご覧ください。こちらは、市から本審議会への付議依頼文となっております。次の126-2ページから126-9ページは、今回の指定後における特定生産緑地の一覧で、地区の名称、位置及び面積などを記載しております。126-10ページは、今回、付議をする理由書でございます。

次に、別冊の審議会資料126-1ページをご覧ください。資料126-2ページから資料126-14ページには、「特定生産緑地指定状況一覧」として、今回、特定生産緑地に指定する面積を、表に太線囲いで示している「令和7年度 特定生産緑地指定面積」欄に記載しており、続く資料126-15ページから資料126-19ページは、この特定生産緑地の位置を示す「新旧対照図」でございます。それでは、説明につきましては、お手元の議案書などのほか、前方のスクリーンにて説明をさせていただきますので、おそれ入りますが前方をご覧ください。

まず、改めて特定生産緑地制度の概要について説明いたします。お手元の補足資料とあわせてご覧ください。先程の第125号議案でも説明いたしましたが、本市では、平成4年8月18日に、最初の生産緑地地区の都市計画決定を行っており、令和4年8月18日をもって、生産緑地に指定されてから、30年が経過しました。この30年を経過する日のことを、生産緑地法では「申出基準日」と規定しています。指定から30年を経過した生産緑地は、農業従事者の死亡等の理由がなくても、所有者の意向でいつでも買取り申出が可能となり、都市計画上、不安定な状態になることが心配されていました。

このような中、令和4年に全国で約8割の生産緑地が指定から30年の経過を迎えようとしていたことから、平成29年5月に生産緑地法が改正され、令和4年以降も引き続き生産緑地を保全するため、いつでも買取り申出ができる期日を10年延期する「特定生産緑地制度」が創設されました。この10年間の延期につきましては、10年毎に更新が可能となっています。

また、生産緑地法の改正と合わせて、農地税制も改正され、指定から30年を経過した生産緑地のうち、特定生産緑地に指定されたものについては従来の税制措置が継続されることになったものです。特定生産緑地に指定しない場合は、生産緑地であっても税制措置は受けられなくなりますが、申出基準日以後は、農地等以外の土地利用が可能となる買取り申出が、いつでもできることになるものです。このように、特定生産緑地に指定することにより、申出基準日以後も引き続き生産緑地が保全され、良好な都市環境の形成が図られることが期待されます。

なお、この特定生産緑地への指定要件ですが、生産緑地法の規定により、指定から30年が近く到来することとなる生産緑地のうち、「(1)引き続き保全を行うことが良好な都市環境の形成を図る上で有効であると認められるもの」、「(2)申出基準日までに指定」、「(3)農地等利害関係人の同意を取得」、そして、「(4)都市計画審議会での意見聴取」となっており、今般ご意見をいただこうとするものです。以上が、特定生産緑地制度の概要でございます。生産緑地の指定年ごとの内訳についてですが、本市では、平成4年から平成7年指定の生産緑地の面積合計が約95%となっており、今回対象となる令和8年に指定から30年の経過を迎える平成8年指定の生産緑地は、約0.4パーセント、面積約0.20ヘクタールとなっております。

なお、今回の対象ではありませんが、平成9年から令和5年に指定した生産緑地が約4月2日%あり、時期が来ましたら所有者等への意向確認を行ってまいります。平成4年、平成5年及び平成7年指定の生産緑地については、申出基準日が到来するまでに同意取得ができたものについて、令和元年度から令和6年度にわたり、順次、本審議会にてご意見をいただき、特定生産緑地に指定してきたところであり、今回対象となるのは、平成8年指定の生産緑地となります。本日は、令和8年に申し出基準日が到来することとなる、平成8年12月13日に指定した生産緑地が対象となっており、所有者に対し、本年の9月末までに特定生産緑地指定に係る意向確認を行ったところ、同意取得ができたため特定生産緑地の指定についてご意見をいただくものです。同意取得状況ですが、今回対象となる平成8年指定の生産緑地は、3筆で面積約0.20ヘクタールで、所有者から特定生産緑地の指定について同意を取得しております。お手元の審議会資料126-15ページから資料126-19ページの「新旧対照図」には、特定生産緑地の位置を表示しており、黒色の線で囲っている生産緑地地区のうち、緑色で表示されている区域が、これまでに特定生産緑地に指定した区域となっております。

このうち、資料126-17ページに、今回、特定生産緑地に指定する区域を示しており、前方のスクリーンにも表示しておりますので併せてご覧ください。こちらの図面の左下の、円で囲っている「栄町1」の地区の、オレンジ色で表示している区域が、今回、新たに特定生産緑地に指定する区域でございます。改めて前方のスクリーンをご覧ください。特定生産緑地の指定状況ですが、今回、約0.20ヘクタールを新たに追加指定することにより、全ての生産緑地地区、約52.90ヘクタールのうち、約48.76ヘクタールが特定生産緑地となるものです。

また、特定生産緑地の指定割合といたしましては、平成4年から平成8年指定の生産緑地のうち、約96%が特定生産緑地となるものです。以上で、第126号議案の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

 

【会長】

ありがとうございました。これから質疑に入りたいと思います。本件に関しまして、ご意見・ご質問がありましたら、お願いします。

 

<質疑・意見>

 

【会長】

特にないようですので、第126号議案「特定生産緑地の指定に関する意見について」は、原案のとおり承認したいと思いますが、ご異議ございませんか。

 

<異議なしの声>

 

【会長】

異議なしということですので、原案のとおり承認する旨、答申させていただきます。どうもありがとうございました。

 

【会長】

以上で本日の案件等は終了いたしました。事務局の方でその他今後の予定など何かありましたらよろしくお願いします。

 

【事務局】

本日はありがとうございました。次回の日程につきましては、後日調整させていただきますので、よろしくお願いいたします。今後も引き続き、本審議会運営にご協力賜りますよう、よろしくお願いします。事務局からは以上でございます。

 

【会長】

それでは、以上をもちまして令和7年度第2回高槻市都市計画審議会を終了させていただきます。皆様、ご協力ありがとうございました。