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令和7年8月29日(金曜日)午前10時から午前11時
高槻市役所 本館
2階 全員協議会室
出席委員6名
可
1人
(審議案件)
第1号 郡家本町における一戸建専用住宅等の開発許可について
第2号 唐崎中一丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について
第3号 萩之庄三丁目における一戸建専用住宅等の建築許可について
(報告案件)
第1号 包括議決に基づく許可について
第2号 都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条
第1項第3号ホの取扱い方針の改正について
※審議案件
第1号 郡家本町における一戸建専用住宅等の開発許可について
市 (議案第1号の説明)
会長 この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。
委員 現状は建築物が建っているのですか。
市 昭和36年新築の一戸建て住宅が建っています。
委員 後退する部分はどのように後退するのですか。
市 過去の南側対側における開発の際に、開発地側に4.7mの一方後退をしていましたが、今回の開発に伴い申請地の道路境界確定をしましたところ、南側対側の道路境界線から4.7mの幅員が不足していることが発覚しましたので、その不足分を今回の申請地側で後退することとなりました。
委員 雨水は水利組合管理の雨水管に放流とのことですが、放流に許可は必要なのですか。
市 管理している水利組合の放流同意を得ています。
委員 宅地3について、延長の長い旗竿地となっていますが、北側の道路にはどのように接しているのですか。
市 北側道路とは50cm程度の高低差があり、宅地3から北側道路への出入りはありません。
委員 宅地3から北側道路には避難経路として使えるものではないのですね。
市 はい、そのとおりです。
委員 宅地1、宅地2、宅地3を分ける宅地境界線は建築確認の際に変更されることはあるのですか。
市 変えることはできません。本市の提案基準において、敷地内に一辺が8mの正方形が内接することを条件としており、この基準に適合した敷地設定の計画について許可するため、この敷地形状を変更することはできません。
会長 他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。
委員 はい。
会長 では、議案第1号について、了承いたします。
第2号 唐崎中一丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について
市 (議案第2号の説明)
会長 この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。
委員 議案第1号の提案基準6と議案第2号の提案基準7の相違点は何ですか。
市 議案第1号も議案第2号も区画を変えて開発するのですが、適用の範囲について、議案第1号の提案基準6は区域区分日前に建築された建築物の敷地であり、議案第2号の提案基準7は区域区分日後に建築された建築物の敷地である点が相違点です。また、議案第2号の従前の建築物は属人性のある農家住宅であり、建築したその人でなければ建替えすることができないところを、従前の建築主以外の者が建築する用途変更についても許可する点が異なります。
委員 宅地3号地の南側は旗竿地のように細長い敷地設定となっていますが幅員の基準はありますか。
市 建築基準法上2m必要なところ、2.38mありますので基準を満たしています。
委員 隣地の建築物がぎりぎりのところに建築されているようですが、建築物からの距離が2.38mなのですか。
市 2.38mは隣地境界線からの距離になり、隣地の建築物は隣地境界線からいくらか離れていると思われます。また、開発許可の際、都市計画法第41条による形態制限を定めており、敷地境界から1m外壁を後退しなければならないため、隣地の建築物とは最低1mの離隔はとれることになります。
委員 建築基準法上の道路に接する長さには規定があるのですか。
市 2m接する必要があります。宅地1号地と宅地2号地については4.7mの道路に2.35mずつ接する計画となっています。
会長 他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。
委員 はい。
会長 では、議案第2号について、了承いたします。
第3号 萩之庄三丁目における一戸建専用住宅等の建築許可について
市 (議案第3号の説明)
会長 この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。
委員 既存建築物が除却されている場合、既存建築物を適合させる基準があるのですか。
市 技術的助言において、同規模・同用途の建替えについては許可を要しない「改築」として取り扱って差し支えないとあり、その際、本市では既存建築物が除却されて1年以内であれば既存建築物が存しているものとして技術的助言のとおり取扱う運用をしています。本申請については、この1年以内の取扱いを準用し、提案基準7におおむね適合する取扱いとしています。
委員 除却されて1年以内のためおおむね適合するものと取扱うとのことですが、いずれにしても属人性のある農家住宅の用途変更をする点で、本審査会に付議する案件ということに変わりはないということでしょうか。
市 はい、そのとおりです。
会長 他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。
委員 はい。
会長 では、議案第3号について、了承いたします。
※報告案件
第1号 包括議決に基づく許可について
市 (報告第1号の説明)
会長 この報告の件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。
委員 許可理由に、申請者の現在の住居が借家であるためとありますが、借家であることが許可に当たっての必要条件なのですか。
市 包括議決において、住宅を建築する理由として複数項目を定めており、過密、狭小やUターン、借家などがあります。本申請は借家に該当することから許可するものです。
会長 他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。
委員 はい。
会長 では、報告第1号について、了承いたします。
第2号 都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1号第3号ホの取扱い方針の改正について
市 (報告第2号の説明)
会長 この報告の件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。
委員 改正理由は、建替えを行う申請が増えただけなのですか。これまでの増築に加えて建替えも許可して支障ないなどの理由があるのではないですか。この審査会での審議がどう変わるのかも示していただけますでしょうか。
市 過去の事例において、提案基準8及び包括議決3に適合させるため、あえて古い倉庫などを除却しないで、増築扱いにしようとするケースなどもあり、敷地拡大とともに全体の建物を建替え、安全な建築物とするほうが良いことから、増築の場合だけでなく建替えの場合も許可できるものとしました。
委員 これまでは、増築の場合に許可することを基本としつつ、合理的理由があるものとして建替えの場合も一般案件で許可してきました。今後、建替えの場合が加えられたとしてもこの審査会に付議する案件ということに変わりはないということでしょうか。
市 提案基準8及び包括議決3に適合することになれば、増築だけでなく建替えの場合も報告案件として審査会の議を経ることなく許可することができるようになります。
委員 建替えの場合も増築の場合と同様、報告案件になるという点がこれまでと取扱いが変わるという説明でよろしいでしょうか。敷地拡大の際に行う建替えも土地利用の実態として増築と変わらず支障がないものなので、包括議決に適合するものとして報告案件に切り替え、事務の効率化を図りたいということですね。
市 はい、そのとおりです。
会長 他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。
委員 はい。
会長 では、報告第2号について、了承いたします。