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令和7年8月6日(水曜日)午後2時から2時50分
高槻市役所 本館
2階 全員協議会室
出席委員7名
可
1人
議案第2号 芥川町一丁目における建築基準法第44条第1項第2号許可の同意について
議案第3号 紺屋町における建築基準法第44条第1項第2号許可の同意について
議案第4号 北園町における建築基準法第44条第1項第2号許可の同意について
報告第3号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について
※審議案件
議案第2号 芥川町一丁目における建築基準法第44条第1項第2号許可の同意について
市 (議案第2号の説明)
会長 有難うございました。この件につきまして、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。
委員 喫煙所を廃止して、新たに設置しないという選択肢はなかったのでしょうか。
市 喫煙所を廃止しますと、目立たない場所での喫煙や吸い殻のポイ捨てによって、街の美観を損なう恐れや、望まない受動喫煙が心配されることから、市としては閉鎖型の喫煙所を今回整備することと致しました。
委員 以前は喫煙所の設置を促進するため、たばこ事業者が整備費用を負担し、高槻駅の北側、南側に設置したと記憶していますが、今回の喫煙所は、高槻市が費用を負担し設置されるのですか。
市 計画にあたり、たばこ事業者への相談は行いましたが、閉鎖型の喫煙所については、費用負担の対象としていないとの回答でありましたので、今回は市の予算で設置することになりました。
委員 現在の喫煙所は、利用者が多く喫煙所の中が密な状況にはなっていませんか。
市 現在の喫煙所は開放型であり、区切られているようでないような構造のため、利用者が増えれば、エリアの外でも喫煙する人がいる状況になっています。
委員 現状も利用者が多いことから、今回の密閉型の喫煙所も密な状況になることが想定されるので、従来よりも大きなものを設置したほうが良いのではありませんか。
市 建て替える喫煙所は従来よりも大きなものになります。他市の設置事例では、密閉型の喫煙所を設置すると、喫煙所の周りでの喫煙者が減少したと聞いております。
会長 閉鎖型の喫煙所の周辺では喫煙しにくいという効果があるのですか。
市 閉鎖型の喫煙所を整備することによって周りの目も厳しくなり、喫煙所外で喫煙する人は減少すると考えています。また、現在と同様に指導員をおいて指導していく予定です。
会長 空気清浄機の能力には問題ありませんか。
市 他市で先行して設置している喫煙所へ行きましたが、排気口付近でも臭気は確認できませんでした。また、出入口から臭気が漏れ出すことを心配されると思いますが、第二種換気方式を採用しており、室内は陰圧となり臭気が漏れ出しにくくなっています。ただ、喫煙者の衣服など体に臭いがつくことは避けられません。
委員 喫煙所ではマスクなどをしませんし、密閉された室内では換気も悪くなると思われることから、利用者の新型コロナウイルスへの感染なども心配されるため、できるだけ密にならないような対策が必要ではないかと思い先ほど質問しました。
会長 他にご質問ございませんでしょうか。ご質問がないようでしたら、本件について同意
ということでよろしいでしょうか。それでは、議案第2号は同意いたします。
議案第3号 紺屋町における建築基準法第44条第1項第2号許可の同意について
市 (議案第3号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありましたこの件につきまして、何か質問はございませんでしょうか。
委員 今回設置する喫煙所へのペデストリアンデッキからのアクセスはどうなりますか。動線が長くなり使いづらくはなりませんか。
市 新設される喫煙所へは、高槻駅のそばにある階段やペデストリアンデッキが接続する商業施設内を経由することで、大きく迂回することなくアクセスできます。
委員 喫煙所を設置するにあたり撤去された駐輪場は別の場所に設置されますか。
市 別の場所に設置する予定はありません。今回の喫煙所に支障のない部分については、復旧する予定にしております。
委員 現状の喫煙所ではエリア外で喫煙している方が見受けられますが、規模は大きくされますか。
市 現状よりも大きくはなりますが、駐輪スペースとの兼ね合いもあるため、この規模となりました。また、エリア外での喫煙はマナーの問題であると考えています。
会長 今回の喫煙所は路上喫煙禁止区域外に設置されるため、喫煙所の周りでも喫煙可能になりませんか。
市 設置に合わせて路上喫煙禁止区域を拡大する予定にしております。
委員 自転車の停め方によっては喫煙所の出入口が塞がれたり、利用者と自転車の動線が重なる部分もあったりすると思いますので、適切な管理が必要ですね。
市 その点につきましては、十分注意して今後指導等していきたいと考えております。
会長 駐輪スペースとしては白線の内側ということでしょうか。
市 そのとおりです。駐輪スペースには駐輪ラックが設置されています。
会長 ラック式ということであれば、白線内に収まる形で駐輪されるということですね。今回の喫煙所により駐輪場が撤去され、収容台数が減ることになりますので、駐輪場の整備も課題の一つだと思います。
市 今後、対策していく予定です。
会長 他いかがでしょか。よろしいでしょうか。この件につきまして、同意ということでよろしいでしょうか。では、議案第3号は同意いたします。
議案第4号 北園町における建築基準法第44条第1項第2号許可の同意について
市 (議案第4号の説明)
会長 有難うございました。この件につきまして、何かご意見、質問はございますでしょうか。
委員 高槻市駅の北側と南側にある喫煙所を統合するということですが、南側にあるのは廃止するということでしょうか。
市 高槻市駅の南側については設置スペースが確保できないため廃止し、駅北側の喫煙所へ誘導するように考えています。
会長 統合を見越してもこの面積なのですか。
市 通路幅の確保などの制約がある中で可能な限り大きくしています。
委員 外から誰が喫煙所に入っているのか分かるのですか。
市 防犯面から大きな窓を設けますので、誰が入っているかは分かります。
委員 みなさんに見られるということですね。
委員 わざわざ禁止区域に喫煙所を設置しないといけないということは、過料に効果がないということでしょか。路上喫煙禁止区域で喫煙することで過料を科されることがわかっていても違反するものが多いのでしょうか。
市 路上喫煙禁止区域を指定してからは、一定の効果があると所管課から聞いております。
会長 議案第2号から第4号まで同じ大きさに見えますが、ユニット方式の建物ですか。
市 既製品で同じサイズのものになります。
会長 景観地区など、景観上の一定の配慮が必要な場所には指定されていないのでしょうか。
市 今回の設置場所は、指定のない一般エリアとなっております。
会長 公共施設でありますので、周辺の景観に配慮されたものにすべきではないかと思います。
会長 この件につきまして、質問はございませんか。無いようでしたら、同意ということでよろしいでしょうか。それでは、議案第4号は同意いたします。
※報告案件
報告第3号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について
市 (報告第3号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありましたこの件につきまして、何か質問はございませんでしょうか。
会長 無いようでしたら、了承ということでよろしいでしょうか。それでは、報告第3号は了承いたします。以上で報告は終了致しました。
これをもちまして、本日の令和7年度第2回建築審査会を終了いたします。