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令和6年度第1回高槻市都市計画審議会 開催概要

ページID:147327 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

令和6年度第1回高槻市都市計画審議会 開催概要

会議の名称

令和6年度第1回高槻市都市計画審議会

開催日時

令和7年1月29日(水曜日)午前10時00分から午前11時00分

開催場所

高槻市役所 本館3階 第2委員会室

出席状況

出席委員16名、欠席委員3名

傍聴者

1名

案件

付議案件

  • 第119号議案 北部大阪都市計画用途地域の変更(高槻市決定)について
  • 第120号議案 北部大阪都市計画高度地区の変更(高槻市決定)について
  • 第121号議案 北部大阪都市計画地区計画の決定(高槻市決定)について
  • 第122号議案 北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について
  • 第123号議案 特定生産緑地の指定に関する意見について

その他

結果 原案のとおり承認されました。

会議録

開会

【事務局】 

定刻になりましたので、ただ今から令和6年度第1回高槻市都市計画審議会を開催させていただきます。委員の皆様におかれましては、お忙しい中、本審議会にご出席賜りましてありがとうございます。それでは、開会に先立ちまして、八十副市長よりご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

 

【副市長】

副市長の八十でございます。

令和6年度第1回高槻市都市計画審議会の開会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。

委員の皆様におかれましては、公私何かとお忙しい中、本日の審議会にご出席を賜り、誠にありがとうございます。また日頃より、本市都市計画行政に関しましてご理解ご協力を賜っておりますこと、改めて御礼申し上げます。

さて、本市では、昨年12月3日に新たな将棋の聖地として「関西将棋会館」がグランドオープンし、隣接した駒音公園の整備も本年3月に完成予定となるなど、「将棋のまち高槻」にふさわしいまちづくりに取り組んでいるところです。また、高槻城公園においても、令和5年3月にオープンした芸術文化劇場をはじめ、歴史的景観づくりのシンボルとなるような空間整備に着実に取り組むなど、本市の更なる風格やにぎわいづくりに寄与するまちづくりに鋭意取り組んでおります。

さて、本日の審議会でご審議いただく案件ですが、本市では、あらゆる世代の多様な人々が自然と集まり社会的障壁を超えて交流できる地域共生社会の実現に向けた都市環境の形成を図るため、用途地域など関連する都市計画の変更等を行うとともに、そのほか、生産緑地地区の変更など、合計5つの議案について、付議させていただいております。詳細につきましては、後ほど事務局よりご説明申し上げますが、本市の更なる飛躍が図られ、にぎわいと魅力ある安全快適で持続可能な都市を創造できるよう、本審議会のご意見を賜りながら、取り組んでまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。以上、まことに簡単ではございますが、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。

 

 

<事務局より出席委員及び行政側出席職員の紹介>

 

 

【会長】

ありがとうございます。それでは、ただ今から審議会を開催させていただきます。

本日の出席委員の方は16名でございます。委員総数19名の2分の1以上の出席がございますので、本審議会条例第6条第2項の規定によりまして、本日の審議会は成立しております。それでは、議事に入りますが、傍聴の方はおられますか。

 

<会長に傍聴希望者があることを知らせる>

 

【会長】

傍聴希望の方が1人おいでになります。今回、市の付議案件に、公開することが不適当なものは認められませんので、傍聴を許可したいと思います。では、傍聴の方を入場させてください。

 

<傍聴者入場>

 

第119号議案 北部大阪都市計画用途地域の変更(高槻市決定)について

第120号議案 北部大阪都市計画高度地区の変更(高槻市決定)について

第121号議案 北部大阪都市計画地区計画の決定(高槻市決定)について

【会長】

それでは、議事に入りたいと思います。案件、第119号議案から第121号議案につきましては、関連する案件ですので、一括して説明していただきたいと思います。事務局より説明をお願いします。

 

【事務局】

それでは、第119号から121号議案につきましては、地域共生ステーション整備に関する都市計画決定となりますので、まとめて説明させていただきます。                      

それでは、事前にお配りしております議案書と、用途地域などの都市計画変更区域・地区計画区域を示したA3サイズの総括図補足資料を参考に置かせていただいておりますのでよろしくお願いします。そして、議案書の表紙をめくっていただきますと、今回の都市計画審議会への付議案件の一覧表となっています。第119号が用途地域の変更で、次の119-1ページをご覧ください。市から本審議会への付議依頼文となっています。次の119-2ページは、全用途地域を示した計画書、119-3ページは変更の理由書、119-4ページは変更区域を含む総括図、119-5ページは計画図です。

次に第120号が高度地区の変更で、120-1ページをご覧ください。市から本審議会への付議依頼文となっています。次の120-2から3ページは計画書、120-4ページは変更の理由書、120-5ページは変更区域を含む総括図、120-6ページは計画図です。

最後に、第121号が地区計画の決定で、121-1ページをご覧ください。市から本審議会への付議依頼文となっています。次の121-2ページは計画書、121-3ページは理由書、121-4ページは地区計画区域を含む総括図、121-5ページは計画図です。

別冊の審議会資料をご覧ください。119-1ページから119-10ページには、今回の変更概要を示した関係資料を添付しております。具体的な議案説明につきましては、地域共生ステーションの事業概要については地域共生社会推進室から、それに伴う都市計画の変更については、都市づくり推進課から説明させていただきます。それでは、前方のスクリーンにて説明させていただきますので、恐れ入りますが、前方をご覧ください。                           

それでは地域共生ステーションの事業概要について地域共生社会推進室から説明させていただきます。まず、地域共生社会づくりについて説明いたします。背景といたしまして、本市の人口構造の特徴として、1960年頃から全国にもまれにみる人口急増を経験しており、その時の急増した人口は、働く世代やその子どもが中心であったため、それ以降、50年以上が経過し、その方々が一斉に高齢者世代となっています。

そのような中、社会的孤立や身近な生活課題、軽度の認知症など、制度の狭間の課題が表面化しつつあります。また、外出機会の減少、地域コミュニティや商店街の活力減退などが徐々に進行しています。今後も、さらなる高齢化により多くの人の生活の中心が職場から地域に移っていく中で、人々の生活基盤となる「地域」の重要性が一層高まるため、あらゆる世代の多様な人々が自然と集まり、社会的障壁を超えて交流できるような地域の核となる空間整備が必要と考えており、本市において、地域共生社会を表現するモデル空間整備を実施してまいります。整備予定地は、図の中央あたりのマルで囲んでいる場所で面積は約20,000平方メートルで整備予定地周辺は、本市の人口急増期に急速に整備発展した代表的な地区であり、団地や住宅、及び生活のための店舗等が立地しております。こちらは、目指すイメージをまとめております。地域共生社会モデルの目指すイメージは、4つの視点から考えており、図の左上に記載しております、楽しみ・魅力・にぎわい、右上の多世代交流・生涯活躍・次世代育成、左下の多様な主体の活躍、右下の市民、地域に愛される地域共生の拠点となります。これらの視点から地域共生社会という、新しい社会の形を創造していきます。

これは、現段階での土地利用計画の一例です。本事業については、設計・建設・運営を一括して民間提案を受けるPFI事業にて整備を進めていく予定としており、具体的な土地利用計画は今後募集することとなるため、現段階での一例となります。ポイントとしては、すべての人が 障がいの有る無しを超えて交流できるよう、ICTを積極活用した「核」となる公共施設、「(仮称)地域共生センター」を整備するとともに、様々な使い方ができる大屋根広場・インクルーシブ広場・屋根付きテラスのほか、駐車場やバスも入れるロータリーを設ける予定としています。

こちらは、資料119-5ページの表をまとめた(仮称)地域共生センターへの導入予定の施設一覧でございます。地元のコミュニティや各種団体との意見交換、また、地域の方々へのアンケートやワークショップ等を踏まえ、候補としているもので、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、ともに楽しく過ごせる「多様性」に「つながり」をもたらすために必要な諸室・機能を計画しています。生活利便施設としては、カフェやベーカリー等で、障がい者と利用者の交流が生まれるものをみんなの居場所として、広いバリアフリー空間で様々な使い方ができ、一部は親子スペースを設置します。エントランスホールは、生活利便施設、みんなの居場所と一体的に使える広い空間を考えております。その他、ギャラリー・ショップやパラスポーツができる多目的スタジオ、プロジェクションマッピング等のICTを積極活用したXR対応の貸室・多目的ホールなどを導入する予定です。

また、災害時に一時避難地として機能できるよう、備蓄倉庫を設けます。(仮称)地域共生センターの施設規模として、延床面積 約4000平方メートル程度の複合施設であり、屋根付きテラスを含めると約5000平方メートルの建築物となります。以上が地域共生ステーションの事業概要となります。

続きまして、都市づくり推進課から「都市計画の変更等について」説明させていただきます。はじめに、都市計画の変更等の理由につきましては、先ほどの地域共生ステーションの事業概要の説明の中にもありましたように、地域共生社会の実現に向けた都市環境の形成を図るため、用途地域および高度地区の変更を行います。その一方で、地域共生の目的や周辺住居環境に相応(ふさわ)しくない建築物が建築されない様、建築物の用途の制限等を行うため、地区計画を定めるとしています。対象地区ですが赤色の破線で囲っている範囲で区域面積は約4.6ヘクタールとし、区域の境界は水路中心および道路中心となります。

それでは、用途地域および高度地区の変更について説明します。用途地域を第一種中高層住居専用地域から第二種住居地域に変更します。容積率は200%、建ぺい率60%と同じですが、建築可能な用途が異なります。第一種中高層住居専用地域では500平方メートルまでの店舗、飲食店等の建築が可能ですが、第二種住居地域では10000平方メートルまでの店舗、飲食店等や事務所等のほかホテル、旅館、ぱちんこ屋、カラオケボックス等の遊戯施設の建築も可能となります。

高度地区の変更についてですが、高槻市では、第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域に対し、第二種高度地区を指定していることから、今回、第二種住居地域への用途地域の変更に伴い高度地区も「第二種高度地区」から「指定なし」に変更します。

続きまして、地区計画の決定についてですが名称は「川添一丁目東地区地区計画」、位置は「高槻市川添一丁目地内」、面積は約4.6haとしています。「地区計画の目標」は、「高齢化や人口減少の進行に伴う社会構造や人々の暮らしの変化を踏まえ、地域住民や地域の多様な主体が地域活動に参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく地域共生社会の実現が求められており、このため、本地区において、地域共生社会の実現に資する公共・公益施設を整備するに当たり、周辺の良好な住宅地の環境を保全するため、建築物の用途の制限、高さの制限等を図る。」としております。

「土地の利用方針」は「地区計画の目標の達成のため、地域共生社会の実現に向けた複合機能を有する公共・公益施設の整備を図るとともに、周辺の良好な住環境にふさわしい土地利用を図る。」「地区施設の整備方針」は「本地区周辺の交通を円滑に処理し、歩行者等が安全に通行するため、西側道路を拡幅する。公園・広場等を計画する際は、地区全体として適切な位置に配置する。」「建築物等の整備の方針」は「周辺の良好な住宅地の環境を保全するため、建築物等の用途の制限、建築物等の高さの最高限度を定める。また、建築物の意匠については周辺環境と調和した落ち着いたものとする。」としております。「建築物等の用途の制限」としまして、建築基準法別表第2(に)項にあっては、第七号・第八号以外のもの、具体的にはマージャン屋、ぱちんこ屋、カラオケボックス、劇場、映画館などの遊戯施設、ボーリング場、スケート場などの運動施設、ホテルや旅館、一定規模の自動車車庫、工場、倉庫などの用途の建築を制限しております。建築基準法別表第2(ほ)項にあっては、第四号以外のもの、具体的には危険物を扱う特殊な工場等などの用途の建築を制限しております。建築基準法別表第2(へ)項にあっては、第六号に掲げる用途のうち店舗、飲食店以外のものとし、展示場、遊技場などの用途の建築を制限しております。建築物等の高さにつきましては、第二種高度地区と同等の制限を設け、日影(にちえい)規制については、第一種中高層住居専用地域と同等の規制を設けております。

最後に、都市計画法に基づく手続きについてご説明します。「高槻市地区計画等の案の作成手続に関する条例」に基づき地区計画の原案の公告・縦覧を7月11日から7月25日まで実施し、意見書の提出はございませんでした。

次に、地区計画原案に係る説明会を7月18日と20日に開催し、それぞれ参加者は0人と4人でした。

次に、都市計画案に係る説明会を8月29日と31日に開催し、29日の参加者は4人でしたが31日は台風10号の接近に伴い中止しました。

なお、各説明会での意見につきましては、事業に対する意見が主な内容でした。

次に、都市計画案の公告・縦覧を11月7日から11月21日まで実施し、意見書の提出はございませんでした。そして、本日の高槻市都市計画審議会に続き、都市計画決定・告示を予定しております。

それでは以上で、第119号から121号議案の説明を終わります。

 

【会長】

ありがとうございました。ただ今ご説明いただいた、第119号から第121号までの一連の議案について、質疑に入りたいと思います。本件に関しまして、ご意見・ご質問がありましたら、お願いします。

 

【A委員】

基本的なことをお伺いしたのですが、今回の地域共生ステーションを建てるにあたり、第一種中高層住居専用地域から第二種住居地域に用途地域を都市計画上変更するということですが、その中で、第二種住居地域で、建築可能な用途や、建築物の高さに対して、地区計画で、建物等に制限をかけることに関して、関係性といいますか、基本的なことを教えていただきたいと思います。

 

【会長】

事務局お願いします。

 

【事務局】

地区計画につきましては、ある一定のまとまりを持った地区を対象に、その地区の実情に合ったきめ細かい規制を行うことができる都市計画法に基づいて定める制度でございます。地区計画の区域に指定されると、用途地域の規制を強化することなどができ、各街区の整備及び保全を図るものでございます。以上でございます。

 

【会長】

よろしいですか。

 

【A委員】

市の所有している土地以外に、民間の方が所有されている土地がありますが、今回変更されて制限が加わるということで、説明会等々をしていただいているのですが、その所有者の方々への説明をどのように行っているのか、お聞きしたいと思います。

 

【会長】

事務局お願いします。

 

【事務局】

都市計画区域に係る地権者に関しましては、個別に都市計画変更の説明をまわっております。また、地域共生ステーション周辺の住民の方に関しましては、昨年4月に地元向け説明会を実施した際、あらかじめ周辺の住民の方に説明会の案内と、都市計画変更の予定についてもお知らせして周知を図っております。

 

【会長】

よろしいですか。

 

【A委員】

わかりました。

 

【会長】

他にありますか。

 

【B委員】

おはようございます。よろしくお願いします。地域共生ステーション、非常に様々な方が利用できるということで楽しみにしているのですが、公園利用についてお伺いします。ペットの利用について、ペットが好きな方とちょっと苦手な方で考え方が多少違ったりもするのですが、安満遺跡公園で言えば、芝生内はペット禁止のルールがあるのですが、地域共生ステーションの公園ではペットの利用はどう考えているのですか。

 

【会長】 

事務局お願いします。

 

【事務局】

施設部分については検討することになりますが、現段階では広場部分について規制をする予定はございません。

 

【B委員】

もう1つは音の問題についてですが、音楽イベント等であれば、結構な音が出るので近隣住民の方からクレーム等があるかもしれませんが、その辺の対策について考えていることがあればお願いします。

 

【事務局】

委員仰せのとおり本敷地周辺は住宅が隣接しておりますので、近隣の住宅環境に十分配慮するよう示していこうと思っております。

 

【B委員】

ありがとうございます。気を付けていただけたらと思います。

 

【会長】

よろしいですか。他にありますか。

 

【C委員】

基本的なことをお聞きしたいのですが、第二種住居地域の変更ということで、資料119-2に書かれていますように、例えば建築基準法別表第2(に)項にあっては、第7号、第8号以外のものを、建ててはならないという規制をすることについてなのですが、北側の土地は市の土地なので、そういうものが建つ心配はないと思うのですが、南側のコンビニや共同住宅、保育所の区域も含むことからこのような規制をかけているのか教えてください。

 

【会長】

事務局お願いします。

 

【事務局】

今回、地域共生社会の実現に向けて用途地域の変更を図るのですが、その中で、やはり地域共生の目的や周辺環境にふさわしくない建築物が建築されないように、建築物の用途の制限等を行うため、地区計画を定めていくものでございます。今の南側の区域も含めて、地区計画を定めることで、制限をかけるという考え方でございます。以上でございます。

 

【会長】

よろしいですか。

 

【C委員】

目的に沿った計画になるようによろしくお願いします。

 

【会長】

ありがとうございます。他に皆様の方からご意見、ご質問よろしいですか。

 

【D委員】

A委員の発言の中にありましたが、その区域の中に民間の土地が併設されているということはあるのですか。

 

【会長】

事務局お願いします。

 

【事務局】

審議会資料の119-66ページをご覧いただけますでしょうか。この南側も含めた形で区域設定をさせていただいています。

 

【D委員】

はい、わかりました。あるということですね。そこで質問の中身についてですが、第二種住居地域に変わると固定資産税の評価も変わるのですか。

 

【会長】

事務局お願いします。

 

【事務局】

固定資産税につきましては、地価の変動や周辺建物の立地状況等、影響は様々でございます。一概に都市計画変更のみで税金がどれだけ変わるかについてはわからない部分もございますので、詳しくは資産税課に問い合わせくださいと説明をさせていただいている状況でございます。

 

【D委員】

地域の方にはそういう説明をされているのですね。周辺が綺麗になると、必ず固定資産税が上がって参りますので、自分の土地が思っている以上に上がったというようなことが後で出てこないように、事前に説明をいただいとかないといけないと思いました。以上です。

 

【会長】

事務局お願いします。

 

【事務局】

今いただいたものと同じような意見を説明会の中でもいただいておりまして、その中でも同じような説明をさせていただいている状況でございます。以上でございます。

 

【会長】

ありがとうございます。他に皆様の方からご意見・ご質問、よろしいですか。私も1つだけ気になったのが、最終的な土地利用についてはプロポーザル方式で、開発者の方からご提案を受けるということですが、できるだけ一般車とバスの動線を分離しておかないと、イベントなどのときにバスが入れないということが懸念されます。提案の内容をご審査されるときは、そういう視点からもご評価いただくようにお願いできればと思います。

 

【会長】

他にご意見・ご質問等がありましたら、お願いします。特にないようですので、これら3つの議案について、一つずつ採決に入りたいと思います。

まずは、第119号議案「北部大阪都市計画用途地域の変更(高槻市決定)について」は、原案のとおり承認としたいと思いますが、ご異議ございませんか。

 

<異議なしの声>

【会長】

異議なしということですので、原案のとおり承認する旨、答申させていただきます。

続きまして、第120号議案「北部大阪都市計画高度地区の変更(高槻市決定)」については原案のとおり承認したいと思いますが、ご異議はございませんか。

 

<異議なしの声>

 

【会長】

異議なしということですので、原案のとおり承認する旨、答申させていただきます。

続きまして、第121号議案「北部大阪都市計画地区計画の決定(高槻市決定)について」は、原案のとおり承認したいと思いますが、ご異議はございませんか。

 

<異議なしの声>

【会長】

異議なしということですので、原案のとおり承認する旨、答申させていただきます。以上で、第119号から第121号までの一連の議案についての採決が終わりましたので、続きまして、第122号議案「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。

 

第122号議案 北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について

【事務局】

それでは、第122号議案「北部大阪都市計画 生産緑地地区の変更(高槻市決定)について」を説明いたします。まず、事前にお配りしております資料の確認をお願いします。はじめに、議案書の122-1ページをご覧ください。こちらは、市から本審議会への付議依頼文となっております。次に、122-2ページから122-8ページまでは、今回の変更後における全地区の計画書で、それぞれの生産緑地地区の名称、位置及び面積などを記載しております。122-9ページは、今回の変更理由でございます。

次に、別冊の審議会資料122-1ページをご覧ください。資料122-2ページ及び資料122-3ページには、「新旧対照表」として、今回変更しようとする生産緑地地区を一覧表に取りまとめており、続く資料122-4ページから資料122-8ページは、当該生産緑地地区の位置を示す「新旧対照図」でございます。そのほか、机上に配布しております、右上に補足資料と書かれた、A4、1枚物の資料は、生産緑地地区制度と、この後の第123号議案で、ご審議いただく特定生産緑地制度の概要を取りまとめたものとなっております。

それでは、具体的な議案説明につきましては、お手元の議案書などのほか、前方のスクリーンにて、説明をさせていただきますので、恐れ入りますが、前方をご覧ください。

はじめに、改めて生産緑地地区制度の概要について、説明いたします。お手元の補足資料とあわせてご覧ください。生産緑地地区は、市街化区域内において、緑地機能及び多目的保留地機能の優れた一定規模以上の区域の農地等を都市計画に定め、建築行為などを規制し、計画的に保全することにより、良好な都市環境の形成に資することを目的としているものです。この行為の制限は30年間、農地等として管理することを義務付けられることとなります。このように建築などの行為制限を課す一方で、市街化区域内農地の固定資産税は宅地並み課税となるところを、生産緑地に指定されると農地評価となり軽減され、更に相続税の納税猶予の適用を受けるなど、農地等として維持し易くなるよう税制面での優遇措置が講じられています。 

また、所有者への救済措置として、市に対し、公共施設用地として買取りの申出ができる制度が設けられています。この申し出ができる要件といたしましては、生産緑地の指定から30年を経過した場合、農業の主たる従事者が死亡した場合、また、農業を継続することが不可能となる身体的な故障を有するに至った場合となっています。この買取りの申出の日から1か月以内に買い取るか、または買い取らないかを所有者に通知したあと、あっせんに努め、3か月以内に所有権の移転がなければ、建築等の行為制限が解除となり、農地等以外の土地利用が可能となるものです。なお、本市では平成4年8月18日に最初の生産緑地地区の都市計画決定を行っており、以後、地区の廃止や追加指定などに伴う変更について、ご審議をお願いしているところでございます。以上が、生産緑地地区の概要でございます。次に、今回の変更理由を申し上げますと、生産緑地指定から30年を経過したことや農業従事者の死亡又は身体的故障により、買取りの申出が行われた結果、建築などの行為制限が解除されたことや、開発行為に伴い、道路用地として市に帰属されたものなど、生産緑地の役割を終えたものが生じてきました。

また、買取り申出が行われ、行為制限が解除されることにより、区域が分断され、1つの地区を2つの地区に分割することに伴う地区の追加を行っております。以上のことから、該当する生産緑地地区について、区域変更、地区廃止及び地区追加に関する都市計画の変更を行うものでございます。それでは、今回の変更理由ごとに、内容について説明いたします。  

はじめに、変更理由として、買取り申出が行われた結果、行為制限が解除されたことによるものでございます。今回は、21地区において行為制限が解除されており、その内訳としましては、下の左側の図のような、1つの地区内において、一部の生産緑地の買取り申出により、区域が変更となる「区域変更」となる地区が、清福寺町9など13地区、下の右側の図のような、買取り申出により、地区内に生産緑地が残らない、「地区廃止」となる地区が、氷室町13など8地区、合計21地区、面積にして約2.53ヘクタールの減少となるものです。

次に、開発行為に伴い、道路用地として市に帰属されたものでございます。宮之川原1において、隣接地の開発行為により、生産緑地地区の一部に公共施設として道路が設置され、市に帰属されたことに伴い、区域変更を行うものです。

最後に、買取り申出が行われ、行為制限が解除されることにより、区域が分断され、1つの地区が2つの地区に分割することに伴う地区の追加を行うものでございます。行為制限の解除による、区域の分断に伴い、別所中の町1を別所中の町1と別所中の町5に、また、堤町1を、堤町1と堤町6に分割し、地区追加を行うものです。

今回、変更する生産緑地地区の位置につきましては、お手元の議案書別冊の審議会資料122-4ページから資料122-8ページの「新旧対照図」をご覧ください。前方のスクリーンにも、審議会資料122-4ページの新旧対照図を表示しております。円で囲っている地区が今回、変更・廃止する区域でございます。

次に資料122-5ページをご覧ください。円で囲っている地区が変更・廃止する区域でございます。

次に資料122-6ページをご覧ください。円で囲っている地区が変更・廃止する区域でございます。

次に資料122-7ページをご覧ください。円で囲っている地区が変更・廃止する区域でございます。

次に資料122-8ページをご覧ください。円で囲っている地区が変更・廃止する区域でございます。

以上が今回、都市計画変更をしようとする地区の位置でございます。改めて前方のスクリーンをご覧ください。

生産緑地地区全体としては、変更前の276地区、約56.31ヘクタールから、今回、14地区の区域変更と、8地区の地区廃止、2地区の地区追加により、地区数は6地区減少し、面積では約2.55ヘクタールの減少となり、その結果、270地区、面積としては約53.76ヘクタールに変更するものでございます。なお、今回の変更について、都市計画変更案の公告縦覧を、昨年12月2日から12月16日までの2週間にわたり行いましたが、意見書の提出はございませんでした。 

以上で、第122号議案の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

 

【会長】

ありがとうございました。これから質疑に入りたいと思います。本件に関しまして、ご意見・ご質問がありましたらよろしくお願いします。

 

【会長】

特にないようですので、第122号議案「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について」は、原案のとおり承認したいと思いますが、ご異議ございませんか。

 

<異議なしの声>

 

【会長】

異議なしということですので、原案のとおり承認する旨、答申させていただきます。どうもありがとうございました。

続きまして、第123号議案「特定生産緑地の指定に関する意見について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。

 

第123号議案 特定生産緑地の指定に関する意見について

【事務局】

それでは、第123号議案「特定生産緑地の指定に関する意見について」を説明いたします。まず、事前にお配りしております資料の確認をお願いします。はじめに、議案書の、123-1ページをご覧ください。こちらは、市から本審議会への付議依頼文となっております。次の123-2ページから123-9ページは、今回の指定後における特定生産緑地の一覧で、地区の名称、位置、及び面積などを記載しております。123-10ページは、今回、付議をする理由書でございます。

次に、別冊の審議会資料123-1ページをご覧ください。資料123-2ページから資料123-15ページには、「特定生産緑地指定状況一覧」として、今回、特定生産緑地に指定する面積を、表に太線囲いで示している、「令和6年度 特定生産緑地指定面積」欄に記載しており、続く資料123-16ページから資料123-20ページは、当該特定生産緑地の位置を示す「新旧対照図」でございます。

それでは、具体的な議案説明につきましては、お手元の議案書などのほか、前方のスクリーンにて、説明をさせていただきますので、恐れ入りますが、前方をご覧ください。

まず、改めて特定生産緑地制度の概要について説明いたします。お手元の補足資料とあわせてご覧ください。

先程の第122号議案でも説明いたしましたが、本市では、平成4年8月18日に、最初の生産緑地地区の都市計画決定を行っており、令和4年8月18日をもって、生産緑地に指定されてから、30年が経過しました。この30年を経過する日のことを、生産緑地法では申出基準日と規定しています。

指定から30年を経過した生産緑地は、農業従事者の死亡等の理由がなくても、所有者の意向でいつでも買取り申出が可能となり、都市計画上、不安定な状態になることが懸念されていました。このような中、令和4年に全国で約8割の生産緑地が30年の経過を迎えようとしていたことから、平成29年5月に生産緑地法が改正され、令和4年以降も引き続き生産緑地を保全するため、いつでも買取り申出ができる期日を10年延期する「特定生産緑地制度」が創設されました。この10年間の延期につきましては、10年毎に更新が可能となっています。 

また、生産緑地法の改正と合わせて、農地税制も改正され、指定から30年を経過した生産緑地のうち、特定生産緑地に指定されたものについては従来の優遇措置が継続されることになったものです。特定生産緑地の指定を受けない場合は、生産緑地であっても優遇措置は受けられなくなりますが、申出基準日以後は、農地等以外の土地利用が可能となる買取り申出が、いつでもできることになるものです。 

このように、特定生産緑地に指定することにより、申出基準日以後も、引き続き生産緑地が保全され、良好な都市環境の形成が図られることが期待されます。

なお、この特定生産緑地への指定要件ですが、生産緑地法の規定により「指定から30年が近く到来することとなる生産緑地のうち、引き続き保全を行うことが良好な都市環境の形成を図る上で有効であると認められるもの」、「申出基準日までに指定」すること、「農地等利害関係人の同意を取得」また「都市計画審議会での意見聴取」となっております。

以上が、特定生産緑地制度の概要でございます。

本市では約95%の生産緑地が、平成4年及び平成5年指定の生産緑地となっており、平成6年指定の生産緑地はなく、今回対象となる、令和7年に指定から30年の経過を迎える、平成7年指定の生産緑地は、0.11ヘクタールとなっております。

平成4年及び平成5年指定の生産緑地については、同意取得ができたものについて、令和元年度から令和4年度にわたり、本審議会にてご意見をいただき、特定生産緑地に指定してきたところであり、今回対象となるのは平成7年指定の生産緑地となります。

本日ご審議いただきますのは、令和7年に申し出基準日が到来することとなる、平成7年12月22日に指定した生産緑地が対象となっており、所有者に対し昨年の10月末までに特定生産緑地指定に係る意向確認を行い、同意取得ができた生産緑地について、ご意見をいただくものです。

同意取得状況を申し上げますと、今回対象となる平成7年指定の生産緑地は、1筆で面積、約0.11ヘクタールとなりますが、所有者から、特定生産緑地の指定意向が示され、指定同意を取得しております。 

お手元の審議会資料123-16ページから資料123-20ページの「新旧対照図」には、特定生産緑地の位置を表示しており、黒色の線で囲っている生産緑地地区のうち、緑色で表示されている区域が、これまでに特定生産緑地に指定した区域となっております。

このうち、資料123-19ページに、今回、特定生産緑地に指定する区域を示しており、前方のスクリーンにも表示しておりますのであわせてご覧ください。こちらの図面の左下の、円で囲っている地区の、オレンジ色で表示している区域が、今回、新たに特定生産緑地に指定する区域でございます。

改めて前方のスクリーンをご覧ください。特定生産緑地の指定状況ですが、今回、約0.11ヘクタールを新たに追加指定することにより、全ての生産緑地地区、約53.76ヘクタールのうち、約48.76ヘクタールが特定生産緑地となるものです。

また、特定生産緑地の指定割合といたしましては、平成4年、5年、7年指定の生産緑地のうち、約95%が特定生産緑地となるものです。

以上で、第123号議案の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

【会長】

ありがとうございました。これから質疑に入りたいと思います。本件に関しまして、ご意見・ご質問がありましたら、お願いします。

 

【会長】

特にないようですので、第123号議案「特定生産緑地の指定に関する意見について」は、原案のとおり承認したいと思いますが、ご異議ございませんか。

 

<異議なしの声>

 

【会長】

異議なしということですので、原案のとおり承認する旨、答申させていただきます。

どうもありがとうございました。

本日の議案としましては、以上でございます。事務局の方で、その他案件がございますか。

 

【事務局】

本日は特にございません。

 

【会長】

以上で本日の案件等は終了いたしました。事務局の方で今後の予定など、何かありましたらよろしくお願いします。

 

【事務局】

本日はありがとうございました。今後の予定でございますが、次回の都市計画審議会については、大阪府が都市計画の決定を予定している「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」いわゆる都市計画区域マスタープランの意見聴取に関する案件をご審議いただく予定としております。日程については、7月頃を予定しており、後日調整いたしますので、よろしくお願いします。

今後も引き続き、本審議会運営にご協力賜りますよう、よろしくお願します。事務局からは以上でございます。

 

【会長】

それでは、以上をもちまして令和6年度第1回高槻市都市計画審議会を終了させていただきます。皆様、ご協力ありがとうございました。

 

参考

第119号-第121号議案 議案書 (PDF:21.47MB)

第119号-第121号議案 関係資料 (PDF:7.43MB)

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