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本文

令和5年度 第3回高槻市環境・温暖化対策審議会

ページID:104106 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

会議の名称

令和5年度 第3回高槻市環境・温暖化対策審議会

会議の開催日時

令和5年11月14日(火曜日)午前10時から

場所

高槻市役所 本館2階 全員協議会室

事務局

市民生活環境部 環境政策課

傍聴者

8名

出席委員

16名

会議の議題

​​議事1 開会

議事2 太陽光発電施設の設置に係る条例について

議事3 高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例について

議事4 高槻市土砂埋立て等の規制に関する条例について

議事5 令和4年度の環境施策の進捗と評価について

議事6 その他

議事7 閉会

会議録

<事務局>

議事1 開会。

 

<会長>

議事2 太陽光発電施設の設置に係る条例についての1点目、答申について、事務局に説明を依頼。

 

<事務局>

資料1-1にて説明。

 

<委員>

答申案に記載のとおり、太陽光発電施設の普及促進について条例目的に追加すべきと考えるが、委員の皆様の意見を伺いたい。

太陽光発電を始めとする再生可能エネルギーは、環境との調和を図りつつ推進されるべきものだと思う。パブリックコメントの資料(資料1-2)では、太陽光発電施設は設置が推進されている施設であるという前提が記載されていることは評価するが、条例素案に市が太陽光発電施設の利用を促進していることについて触れておらず、記載すべきと考える。太陽光発電施設の利用を市として促進しているにも関わらず、触れないことに違和感がある。条例の目的に、「この条例は、再生可能エネルギー源である太陽光の利用に関し、たかつき地球温暖化対策アクションプランに規定する基本的な考えに基づき・・・」と追加してもらいたい。

他市では、市の基本理念を示したうえで、太陽光発電施設の設置に関し、規定している自治体もある。高槻市においても、市の基本理念を前提としていることを示す一文を追加すべきと考える。

 

<委員>

市が再生可能エネルギー全般について推進しているという前提がある中で、今回は太陽光発電施設の設置の規制に限定した条例案であると理解した。太陽光発電施設の設置を規制する条例において太陽光発電の推進を含めることに全体として違和感があるため、原案通りでよいと考える。

 

<委員>

私が提案することは、太陽光発電の推進ではなく、高槻市の環境施策の姿勢についての一文、例えば、「たかつき地球温暖化対策アクションプランに規定する基本的な考えに基づき・・・」という一文を入れることについてである。一文を入れることで、高槻市の環境施策に対する姿勢を前提とした条例であることを市民が理解し易く、たかつき地球温暖化対策アクションプランを見るきっかけにも繋がるのではと考えるからである。

条例を見た市民は、自然エネルギーを推進するうえで、環境との調和を保つために規制を設けるという趣旨が分かるため、違和感がなく、より自然に理解できるのではないかと思う。

 

<委員>

条例の法律上の位置づけについて教えていただきたい。

当該条例について、たかつき地球温暖化対策アクションプランや上位規程などで示される高槻市の環境の在り方に基づき、太陽光発電施設の設置に関する規定を定めるものであり、条例だけ単独で存在しているものではないと理解している。このため、委員のご意見はもっともではあるが、一方で、今回の条例は太陽光発電施設の設置に際して自然環境の保全や災害の未然防止を図り市民の安全安心を確保するために設けられているので、上位規程も含めて市の環境に係る取組をすべて書き出すと他の政策や規定との齟齬が生じることもあり得る。上位規程やたかつき地球温暖化対策アクションプランを踏まえてこの条例があることについて、行政から補足していただきたい。

 

<事務局>

まずたかつき地球温暖化対策アクションプランについて、これは「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、各地方公共団体が作成する計画である。この計画と条例について、どちらが上位か、永続性があるのかを考えると、行政としては条例の方が格としては上になると認識している。

次に、様々な条例がある中でのこの条例の位置づけに関して申し上げると、「たかつきの環境」の5ページに高槻市における環境に係る取組の全体概要が記載されており、高槻市環境基本条例が最も上位に位置付けられている。

この環境基本条例の内容であるが、第一条において、「環境の保全及び創造について基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民が健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を確保し、地球環境の保全に貢献することを目的とする。」とされており、非常に大きい枠組みではあるが、地球温暖化対策に取り組まなければならないと謳っている。その中で、地球温暖化対策の中の太陽光発電施設について、行き過ぎた部分があることから、今回の条例において、規制的な手法を用いて適切な設置を促していくという役割があると思っている。その点で、環境基本条例との関係性で申し上げると、規制的な部分について定めているという位置づけになる。

行政として、地球温暖化対策全般の推進について、環境基本条例の中で書かれていると判断できることから、今回の条例については、環境負荷の高い太陽光発電施設を適正に設置する目的に絞った方が良いと考えている。

 

<委員>

今回の条例が高槻市の環境に係る取組から一人歩きしたものではなく、環境基本条例との関係性からたかつき地球温暖化対策アクションプラン等についても結果的に関係するものと理解している。たかつき地球温暖化対策アクションプランだけがリンクしていると受け取られる可能性を考えると、行政の説明が明確であれば、たかつき地球温暖化対策アクションプランについてはあえて書かなくてもよいと思う。

 

<委員>

他市の太陽光発電施設に関する条例では、環境基本条例について記載されていた。

他市の環境基本条例では再生可能エネルギーの普及について書かれているのに対し、高槻市の環境基本条例では、明記されていないため、たかつき地球温暖化対策アクションプランについての記載を加えるべきだと意見したところである。環境基本条例が最上位に位置付けられているという説明については、その通りだと思うので、「環境基本条例に基づく・・・」という一文を追加すればいいと考える。

理由として、資料4の令和5年度版たかつきの環境に対する市民意見募集の結果から、提出意見は0件であり、市民の環境への関心が薄いように感じる。市民が見てわかるよう、環境基本条例について追記した方がいいと思う。

最後に、答申案には太陽光発電施設の推進について記載すべきという意見があった旨が記載されているが、条例にも同様に書き加えるべきだと考える。

 

<委員>

委員の意見も理解できるが、私は市民の関心はある程度高いと思っている。

再生可能エネルギーには様々な種類がありこれからも新しい方法や技術が発達していくであろうという前提の下で、資料1-2に簡単にではあるが、「太陽光発電施設は、気候変動対策の一環として積極的な設置が進められており、本市において「エコハウス補助金等を通じてその普及拡大に取り組んでいるところです。」というように書かれている。しかし一方で、太陽光発電施設の設置がさらに拡大するとマイナスの部分やトラブルの発生が考えられるので、これを防止するために設置条例を新しく作るという立て付けになっていて、細かいことを書き出すとたくさんのことを書くことになる。これから意見募集が始まる中で出てくる他の意見に基づいて、修正や追記がなされることも考えられるので、今回は条例の位置づけについては資料1-2の条例制定の理由から読み取ってもらえばよいと思う。

細かく条例の位置づけを書き出すとかえって分かりにくくなるので、まずは現在の条例案で市民に公表すればよいと考える。

 

<会長>

他に意見はあるか。この条例の答申を11月に出すが、答申案について追記や修正はないか。内容はこれで問題ないか。

 

<出席委員>

(意見なし)

 

<会長>

答申案の一番下の二行に、太陽光発電施設の普及促進については、条例目的に追加すべきという意見もあったことが申し添えられているが、この形でよろしいか。

 

<出席委員>

(異議なし)

 

<会長>

それでは本会議終了後に答申を行う。

議事2 太陽光発電施設の設置に係る条例についての2点目、今後の進め方について、事務局に説明を依頼。

 

<事務局>

資料1-2にて説明。

 

<委員>

資料1-2の(4)の2の近隣関係者の説明において、「事業者は、自治会及び地区コミュニティ組織と自然環境、生活環境、景観への配慮及び・・・」とあるが、農業委員の代表としては、この地区コミュニティ組織に農業団体等も含めていただきたい。

 

<事務局>

第2回審議会の資料1の15ページにおいて、近隣関係者との事前説明の中で、施設計画の不十分なところを認識し、必要に応じて見直すことが必要であるという趣旨のことを記載している。事前に近隣関係者とのコミュニケーションを通じ、事業に関する理解と協力を求めることや、地域状況を踏まえて適切な配慮をすることが以降の円滑な事業実施には必要不可欠であること、そのため、事業者に対して意見の申出に関する事項の周知、説明会の開催、意見の申出者への文書回答、協議、協議結果の市への報告を義務付けるといったことを記載しており、さらに近隣関係者の了承を得ることについても記載している。

説明や協議を求める近隣関係者と、協定の締結を求める近隣関係者とは分けて考えている。説明や協議を求める近隣関係者ついては、第2回審議会の資料1の16ページにその範囲のイメージを記載しており、事業区域の境界から100メートル以内にお住まいの方や土地・建物を持っておられる方、そういった場所を活動区域に含む自治会、認可地縁団体、連合自治会、漁業組合、森林組合などに説明を行い、協議調整をしてもらいたいということを条例の中で規定したいと考えている。

一方で、協定の締結まで求める対象として、自治会と連合自治会に絞りたいと考えている。大規模な事業実施のときは、周囲に影響が出てくるので、例えば工事の際の約束など、周辺の方々と一定のルールを作って事業者が適切に対応することについては、自治会や連合自治会を中心にやっていただきたいと思っている。

また、農業関係者に対し、きちんと説明をするよう求めていく考えである。特に排水については非常に影響が大きいため、確実に協議するよう誘導していく。

 

<会長>

高槻の場合、自治会の形成率が非常に悪くなっており、自治会を通した協議が難しくなっている。様々なルートを通して説明や協議を求めるとのことだが、他に意見はあるか。

 

<委員>

各コミュニティ協議会では、基本は水利組合や事業団体について、全部理事に入っていると思われるが、入ってないところがあるかもしれない。理事に入れることを徹底することも一つではあるが、昔からコミュニティ協議会に入らない団体もある。故に、コミュニティ協議会に伝えたからと言って、全ての団体に伝わるとは限らない。

 

<会長>

マンションが駅前に出来たが、なかなか自治会が形成出来ないことについて様々な福祉関係の審議会で問題になっている。その辺りもできるだけカバーできるように様々なルートを使って説明を求めていくという事務局からの説明があったがいかがか。

 

<委員>

自治会がないところでは、協定を結ぶときの相手は誰になるのか。隣接する地域の影響が大きいにもかかわらず、取り決めが出来ないことになってしまわないか。隣接する地域だけでも、取り決めがされるべきではないかと思う。

市民会館の建設のときも自治会はなかったが、個別に話合いをしていた。自治会がない場合でもそのように対応をする必要があると思う。

また、自治会があったとしても、自治会が説明会の開催は不要だと言ったら開催しないのか、それとも、説明会は必ず行うよう義務付けるのか教えてもらいたい。自治会と地域の住民が日頃から密接にやりとりしているなら心配ないが、知らない間に印鑑が押されていたという話も聞く。

 

<事務局>

地域の理解について、自治会をベースに考えているわけではなく、居住している方や土地・建物を持っている方など、実際に近隣の土地を使われている方々に対し説明し、理解を得られるようにするというのが条例の趣旨なので、これに従い、事業者が地域の方々に周知をしていただくというのがこの条例の基本的な考え方である。

様々な方がおられて、無理難題しか言わない人もいるとは思うが、きちんと理解を求めること、自治会がなくても説明を行い、書面をベースに意見交換をして必要な手続きをすることを条例の中で規定したいと思っている。

 

<委員>

隣接するところは、書面でやりとりできるということか。

 

<事務局>

隣接する方ではなく、100メートル以内にお住まいの方等については、書面ベースで意見交換をできるようにしたいと考えている。

また、自治会に入っていないから説明しないようなことがあれば、事業者に対し指導していくことになる。そのほか、自治会が説明会は不要だと言ったとしても、自治会ベースでの説明会は行わなくとも、影響が生じる方々への説明をしていただきたいと思っている。自治会に過度な負担をかけるのではなく、周りの直接影響が生じる方に説明するというのが本旨である。

その中で、地域として譲れないことや、最低限事業者にやってもらいたいことが幾つかあるかもしれない。個々に要望を言っても意見の統一が難しいため、自治会や連合自治会において出された様々な意見を整理していただき、その上で事業者と協定を結び、これを事業者が守ることで地域の良好な環境を保っていきたいと考えている。その辺りについて御協力いただければと思う。

 

<委員>

境界から100メートル以内の居住者は皆取り決めできるということか。

 

<事務局>

敷地境界から100メートル以内の方に対して説明をすることについて条例で規定していきたいと思っており、その方々については説明を聞く権利がある。それをきちんと履行することを事業者に求めていくことになる。

 

<委員>

そのほか、確認したい事項として、協定の締結について、住宅地において近隣に自治会がない場合、隣接するところは協定を結べるのかが知りたい。

 

<事務局>

住宅があるところでも自治会が形成されてないケースはあると思う。

事業者との協定書の締結をどこまで求めるのかについて、議論があると思うが、基本的には連合自治会が地域をカバーしていると聞いている。したがって、どんな地域であっても、少なくとも連合自治会は協定の対象に入ってくる。

ほかに、例えば自分たちで自治会を形成し、直接働きかけるなど、何らかの形で地域の意見を反映することはできると思っている。

 

<委員>

資料1-2の3ページ目の近隣関係者の説明の中で、協定を結ぶ相手が自治会及び地区コミュニティ組織とされているが、この地区コミュニティ組織とは何をイメージしたらよいのか。

 

<事務局>

連合自治会のことを、通称そのように呼んでいる。

 

<委員>

高槻では「地区コミュニティ組織」と呼ぶのが一般的ということか。子供会でもいいというわけではないのか。

 

<委員>

地区コミュニティ組織は、高槻市を32分割していて、全地域がいずれかの組織に含まれる。

各コミュニティ協議会には、いくつかの自治会が属しているが、全ての自治会がコミュニティ協議会に属しているわけではない。具体的には、私の属するコミュニティ協議会では、31自治会のうち27自治会がコミュニティ協議会に加入している。

また、経験した事例として、5、6年前に認定保育園を建設するに際し、トラブルになった例がある。自治会に加入していない地域もあるため、認定保育園の理事長が全方100メートルの範囲で、説明会の案内文を個別にポストに投函し、説明会を開いたが、主に騒音に関し事業者と折り合いがつかず、何回も協議を重ね、結果として建設が約1年遅れとなった事例がある。

個々に無理難題な要望もあるが、それらを取りまとめるのがコミュニティ協議会もしくは連合自治会の役割と考える。

連合自治会には水利組合や実行組合など、民生委員も含めて様々な団体が入っており、その方々が協議するため、地域の意見の反映は上手くいくと思う。自治会に入っているか否かに関係なく、説明会の案内をすれば、関心のある方は出席するので、地域の方が協議できる機会はある。

 

<委員>

先ほどの質問については今のお答えで納得したが、地区コミュニティ組織を連合自治会とは表記しないのか。地区コミュニティ組織イコール連合自治会ではないのか。

 

<委員>

連合自治会が先に存在していたが、新しい新興住宅が出来たときに、古い村と新しい住宅地をまとめて「連合自治会」という名称は使えないことになったため、「コミュニティ組織」という名称になった。名称は異なるが組織としては同質のものである。

 

<委員>

高槻市で使われている言葉だということは理解した。

 

<委員>

先ほど会長からご意見があったように、駅前地区のタワーマンション群には自治会がないが、その代わりに、オーナーの理事会があり、本来自治会が対応するような内容について理事会が対応することになる。トラブル等が起こっても、理事会で審議するので問題ないと思うので、申し上げておく。

 

<会長>

住民への説明について、事業者は様々なルートを通して説明を行い、近隣関係者の意見を反映させる機会を設けるということだが、そのほか意見はないか。

 

<委員>

太陽光発電施設の設置に関する条例となっているが、運用とその後の撤去も全て含めて設置と呼んでいるという認識でよいのか。

 

<事務局>

条例全体の立て付けとして、施設を設置するときの要素を重要視した形になっている。その後の運用等については、責務規定として、事業者に対し指導する根拠を規定していきたいと考えている。

資料1-2の2ページ目に、(2)事業者の責務について記載しているが、常時安全かつ良好な状態になるように運用すること、近隣関係者と良好な関係を保つこと、苦情又は紛争が生じたときや事故や災害が発生した場合はきちんと対応することについて記載しており、運用している間も一定意見を言える立て付けになっている。

現在のところ、太陽光発電施設の設置に係る様々な問題は主に設置のタイミングで起こっている。周辺住民とコミュニケーションがとれていないこと、施設の構造的に不十分な部分があることによる破損等が起き、周辺に濁水が排水されることなど、特に設置のタイミングで問題になっているので、この条例は設置にフォーカスして規制したいと考えている。ただ、今後の運用の中で、運用上の課題や廃棄時の課題が明らかになり、国のルール化が非常に遅れるというようなことがあれば、適切に対応していけるよう、市の条例を見直す必要があると考えている。

 

<委員>

今後課題が発生した場合のことまで見越しているなら、問題ないと思うが、将来的には、施設の寿命が来て撤去が必要になること、災害時に施設が破損した際の対応などの課題は必ず出てくる。

運用としては、責務規定で対応できるとの考えであれば、今のところ問題はないが、追々検討が必要となる課題だと思う。

 

<委員>

条例素案ではなく市民意見募集について、募集期間を1月4日までとしており、年末年始に当たる時期で、時間に余裕があれば意見が提出されると思うが、一方で、資料4のたかつきの環境に関する市民意見募集の結果が0件ということもあるため、確認したい。周知・啓発も含め、声かけをどのように行っていくのか。

 

<事務局>

市民意見募集について、基本、ホームページと広報誌で周知する。ホームページについては、実際の意見募集のスタートが12月1日からのところ、1週間前からパブリックコメントの実施を予告する。そのほか、全戸に配布される広報誌に掲載する。

 

<委員>

ホームページは自分から見に行くところなので、余程関心のある人しか見にいかない。広報誌についても、細部まで全部の内容を見てもらうことは難しい。もう少し工夫していただけたらと思う。公式ツイッターやラインなどでもパブリックコメントが始まったことを周知いただき、これを機会に、環境に関心を持っていただくことが大事かと思う。

地球温暖化の話は自分事として考えにくい問題なので、積極的に周知いただけたらということを意見として申し上げる。

 

<委員>

意見提出用紙に個人の場合、法人その他の団体の場合とあるが、これは市内に住んでいる人、あるいは市内に存在する法人団体に限定されるのか。全国的に関心が高い話だが、ホームページを通して全国のどこからでも意見提出ができるのか。

 

<事務局>

個人団体問わず、提出者の対象に制限はない。全国的な団体法人とか、本条例に関して意見のある方はどなたでも意見提出できる。

 

<委員>

承知した。

そのほかの質問として、今までの審議会で密な話合いを重ねてきた結果、この案ができ上がっているわけだが、意見募集のときに、資料1-1や議事録については記載しないのか。

 

<事務局>

パブコメの掲載に関しては定型的に決まっているところがあるので、どこまで書くべきかについては今後調整させていただきたい。

委員のご意見のとおり、議論のプロセスを閲覧できる方が、視野が広がり、より意見が寄せられると思うので、どういう形で記載するのが良いのか検討したい。

 

<会長>

今まで貴重な意見がたくさん出たので、これを踏まえてさらに検討をお願いしたい。

議事3 高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例について、事務局に説明を依頼。

 

<事務局>

資料2にて説明。

 

<委員>

改正前の大腸菌群数の数値と改正後の大腸菌数の数値について、排水基準の大腸菌群数の1立方センチメートル当たり3,000個が大腸菌数1立方センチメートル当たり800個に相当するという理解でよいか。

 

<事務局>

環境省にて、実際に排水を測定し、大腸菌群数と大腸菌数の相関関係の検討を行った結果、大腸菌群数3,000個が大腸菌数にすると800個に相当するということで、この数字が設定されている。

 

<委員>

大腸菌数について、改正後の1立方センチメートル当たり800個という数値は子供や大人が遊泳してもよい数値か教えてもらいたい。

 

<事務局>

ここで定められている大腸菌数は環境がきれいか汚いかの指標であり、健康影響があるかどうかの指標でないため、泳げるか泳げないかについて疫学的な判断はできない。

 

<会長>

他に意見はあるか。審議の結果、提示された内容が概ね妥当であるとしてよいか。

 

<出席委員>

(異議なし)

 

<会長>

それでは次の議題に移る。

議事4 高槻市土砂埋立て等の規制に関する条例について、事務局に説明を依頼。

 

<事務局>

資料3にて説明。

 

<委員>

盛土規制法と土砂条例の規制内容が重なるのであれば、土砂条例を廃止するのは納得できる。資料には概要しか書いてないが、本当に完全に一致しているのか。もし高槻市の条例の方が良い部分があるなら、違う形で残すことが考えられる。

 

<事務局>

盛土規制法の規制範囲について、市土砂条例の規制範囲を概ねカバー出来ている。

抜け等がないかについてだが、市の土砂条例では規定されているが盛土法では規定されていないものが主に2点ある。

1点目は、事業者への責務規定であり、条例では事業者は災害の防止のために必要な措置を講じることとされているが、実質的には、この規定があるからと言って何か規制がかかるわけではないので、特に影響はないと考えている。

2点目は、土砂の一時堆積の規定について、市の土砂条例では、高さが5メートル以上の積み上げは出来ないという規定になっているが、盛土法ではそういった規定がない。ただし、盛土法では高さの2倍の空きスペースを周囲に設けるよう規定されており、災害の防止という面では盛土法でも十分に機能するので、このような具体的に土砂条例で規制されていた規定についても盛土法の規制で問題がないと考えている。

 

<委員>

高さの2倍のスペースが周りにあれば崩れても問題ないということだと思うが、斜面では少し心配がある。一時的といいつつ、実際には工事が遅れ、長期間野ざらしになることもありうるので、懸念される部分はある。説明自体は理解した。

 

<委員>

排水に関してお聞きしたい。産廃を含む土砂が積まれることもあると思うので、排水に関しては他の規制条例があるにせよ、河川、特に芥川水系に入ってくるので、その辺りの規制をきちんとしていただきたい。

 

<事務局>

埋立て現場からの排水の影響としては、持込まれた土砂に有害なものが含まれていたときの排水への影響を心配されているのだと思うが、土壌汚染対策法という別の法令の中で、一定の規模以上の掘削などをする場合には、土壌調査を行い、汚染がないことを確認するよう義務付けられている。盛土規制法の対象となる土砂埋立てについては、この土壌汚染対策法の中で既に汚染がないことが確認された土砂が用いられると想定されるので、特に問題はないと考えている。

 

<会長>

委員がご心配されているところについてもカバーできているとのことだが、他に疑義はあるか。

 

<出席委員>

(意見なし)

 

<会長>

議論も尽きたようなので、当審議の結果、提示された内容が概ね妥当であるとしてよいか。

 

<出席委員>

(異議なし)

 

<会長>

それでは議事5に移る。

議事5 令和4年度の環境施策の進捗と評価について、事務局に説明を依頼。

 

<事務局>

たかつき環境行動計画(行政編)、たかつき地球温暖化対策アクションプラン、たかつきエコオフィスプラン、環境マネジメントシステムの取組、及び各分野における取組状況(環境保全・緑地保全・廃棄物)について、冊子「令和5年度版 たかつきの環境  高槻市環境報告書 」にて説明。

市民意見募集の結果について、資料4にて説明。

 

<委員>

2点伺いたい。

たかつきの環境の33ページの給食残渣の堆肥化について、達成状況が〇になっているが、もともと11校に堆肥化装置が設置されていたものが、令和4年で3校、令和5年では2校まで減ってきている。老朽化し、使えなくなり処分されてしまうという現状があり、達成状況について〇にはなっているが、今後事業としては成り立たなくなると考えられる。教育費の方で予算をつけるのは厳しいので、環境部局と教育部局との連携について検討していただきたいということが1点目である。

もう一点は、38ページの熱中症の予防について、今年の猛暑を考えると、この一項目でよいのか疑問に感じる。例えば、バスの停留所では屋根のない箇所が多くあり、学校のプールでも屋根がなく、照り返しが強いという問題がある。一方で、バス運営は企業会計で行われているため、屋根をつけるにはかなりの予算が必要となり課題がある。プールの屋根についても、教育委員会の教育費では厳しいのではないかと思う。全市的な取組として連携を図りながら、どこかで予算をつけて対応してもらいたい。

 

<事務局>

原課での対応が難しいのではないかというご指摘だが、我々も予算が潤沢にあるわけではないので、いただいた意見を踏まえて、どういった取り組みが可能か原課共々検討したい。

 

<委員>

たかつきの環境の32ページの有機質廃棄物の堆肥化促進において生ごみ堆肥化が促進されているが、家庭における堆肥のニーズはさほどないように思うので、目標設定が妥当なのか疑問に思う。バイオマス利用で1番簡単なのは堆肥化であり、ゴミの削減にもつながるなどメリットはたくさんあると思うが、実際のところ、プロの農業者からすると利用できない部分もあり、その辺りも考慮しなければならない。目標数値を上げてよいのか疑問に思う。

もう1点、37ページでエコドライブに関して目標数値の設定があり、運転方法についての講習を行っているとのことだが、現状の運転状況がわからない中でそこだけ言及してよいのか疑問を持った。

 

<事務局>

生ごみの堆肥化は出口部分のニーズが非常に重要と考えている。目標値について、令和3年度の100台から令和4年度には160台となっていることについて、同じ予算の中で助成内容を変え、目標値を上げたものである。令和2年度の結果から、ニーズに応えるため目標値を上げた結果、コロナ禍が落ちついてきたことにより、ステイホームによるニーズが一定落ちつき、目標値に対する実績値が下がったものと考えている。目標値の設定については今後検討していきたい。

 

<事務局>

もう一点の市営バスの運転について、担当課が審議会に出席していないので、分かる範囲でお答えする。まず、市営バスの運転については、急発進するとバスの中で立たれている方が転び怪我をするという事案が生じることから相当丁寧な運転を求めており、結果として丁寧なエコドライブになっていると思っている。その中で、市営バスの当局としては燃料費高騰の中、下げられるコストは下げていきたいという思いを持っており、エコドライブに対する運転手教育に努めていると聞いている。目標については、少しでもコストを低減したいということで励行しているものである。

 

<委員>

バスの件に関して、予算的に難しいとは思うが、今の世の中だと電気自動車が大事だと思う。市営バスでは、3年ほどで新車を32台購入している。燃費のよい車に替えているが、さらに、空気のクリーン化のため、EV化を市として進めていただきたい。高槻市ではディーゼル車ではなく天然ガス車を導入したことがあるが、コストの問題から止めてしまった。バスの運転方法についても、大阪市のバスに比べて非常に丁寧だと思うが、出来ればEV化を進めていただきたい。

次に23ページの生物多様性の保全について、プログラムではアライグマしか言及されていない。様々な動物が高槻に生息しており、最近だと萩谷では野猿が常駐するようになってきている。また、ハクビシンも徐々に増えている状況で、今後は対策を考えていただきたい。

そのほか、茨木市や京都市でも出没しているが、熊の対策はどうなっているのか。射殺ではなく檻での捕獲になると思うが、高槻には奥山がなく、戻すわけにいかないので、捕獲した後どうするかについて、京都府や兵庫県と話しておく必要があるのではないかと思う。特に高槻は森林化されていて雑木が少なく餌になるものがないので、出てくる可能性が大きい。その辺りもご検討願いたい。

 

<事務局>

熊については、基本的には地域への注意喚起や、熊が狙う柿の実などを早期に落としていただくといったことが大事かと思う。今のところ、人的被害はなく、人がいれば熊が避けている状況である。

熊は行動範囲が広く、京都・兵庫間を移動しており、高槻市に定着して住んでいるというわけではない。地域のお子さんなどに注意していただくよう周知しており、農家の方に対し、餌になるものの回収にご協力いただいているところである。

 

<会長>

委員から質問のあった、他の自治体との連携などはしているのか。

 

<事務局>

必要に応じて近隣の市町村との情報共有は行っているが、捕獲した熊を他の市町村に持っていけばよいというものではない。仮に他の市町村に持っていっても、熊は移動すると思うので、熊を捕獲した場合の他自治体との連携に関しては、状況を見ての判断となってくる。

 

<会長>

他に意見はあるか。

 

<出席委員>

(意見なし)

 

<会長>

審議の中で発言のあった意見等も踏まえて、本年度以降の環境施策の推進に努めていただきたい。

それでは次に、議事6 その他について、事務局から何かあるか。

 

<事務局>

本日は様々なご意見を賜り感謝申し上げる。

いただいた御意見については、今後の環境行政に積極的に活用していきたいと思うので、今後ともよろしくお願いしたい。

 

<会長>

 本日の審議会の運営にご協力いただいたことに、お礼を申し上げる。以上をもって、本年度最後の審議会を閉会させていただく。

 議事7 閉会

 

配布資料

資料1-1 高槻市環境・温暖化対策審議会(令和5年度第2回) 主なご意見と対応 (PDF:508KB)

資料1-2 (仮称)太陽光発電施設の設置に係る条例(素案)に対する意見募集の実施について(案) (PDF:397KB)

資料2  排水規制に係る規則改正について (PDF:384KB)

資料3  高槻市土砂埋立て等の規制に関する条例 今後のあり方について (PDF:488KB)

資料4  令和5年度版 たかつきの環境に対する市民意見募集の結果について (PDF:318KB)

(冊子)   令和5年度版 たかつきの環境 ~高槻市環境報告書~ (PDF:39.07MB)

資料    答申書案 (PDF:126KB)

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