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支援を受けるには条件があります。内容や詳細な手続き等に関するお問い合わせにつきましては、本文記載の担当窓口にご連絡ください。
給付・福祉
災害により、居住する家屋に多大な損傷を受け、保育料の納付が困難となる世帯について、減免措置が講じられる場合があります。
・半壊または半焼:2分の1減額
・全壊または全焼:免除
市立学童保育室を利用中及び今後利用される方で、災害により、居住する家屋について半壊または半焼以上の損害を受け、保育料の納付が困難となる世帯。(ただし、罹災証明書が必要となります。)
子ども育成課
電話番号:072-674-7656
Fax番号:072-675-8648