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セーフティネット保証4号の認定(災害救助法)

ページID:140409 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

制度利用における注意点

支援を受けるには条件があります。内容や詳細な手続き等に関するお問い合わせにつきましては、本文記載の担当窓口にご連絡ください。

支援の種別

事業者支援

制度の内容

自然災害等の突発的事由(豪雨、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100パーセント保証)を行うものです。

活用できる方

 指定を受けた地域で事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

  1. 災害等が発生した後の最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  2. 創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高等を有していた者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  3. 創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高等を有していなかった者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること

関連リンク

中小企業庁:セーフティネット保証制度(4号:突発的災害)<外部リンク>

担当窓口

産業振興課

電話番号:072-674-7411

Fax番号:072-675-3133