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被災住宅の応急修理(災害救助法)

ページID:140173 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

​制度利用における注意点

支援を受けるには条件があります。内容や詳細な手続き等に関するお問い合わせにつきましては、本文記載の担当窓口にご連絡ください。

支援の種別

住まい復旧・再建

制度の内容

住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、市が業者に依頼、一定の範囲内で応急的に修理します。

活用できる方

罹災証明書の被害の程度が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」のいずれかであること
​※罹災証明書の被害の程度が「全壊」の場合、基本的には対象外ですが、応急修理を実施することで居住が可能となる場合は支援の対象です。
※その他、自らの資力では応急修理をすることができない世帯である等の条件がございます。

関連リンク

内閣府(防災情報のページ)<外部リンク>

担当窓口

建築課
電話番号:072-674-7522
Fax番号:072-674-3125

住宅課
電話番号:072-674-7525
Fax番号:072-674-3125