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高槻市いじめ防止基本方針を策定しています

ページID:005035 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

いじめは、児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。

高槻市では、児童生徒の尊厳を保持するため、学校・家庭・地域その他の関係機関との連携の下、いじめ問題の克服に向けて取り組むよう、「いじめ防止対策推進法第12条」の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する基本的な方針を、「高槻市いじめ防止基本方針」としてまとめ、策定しました。

高槻市いじめ防止基本方針 (PDF:454KB)

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