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他市から高槻市へ転入される方で、私立・国府県立の小中学校に在籍している方の届出について
他市から高槻市へ転入される児童生徒で、既に私立・国府県立の小中学校に通われている場合、または通うことが決定している場合、学校教育法施行令第9条の規定により、居住地の教育委員会への届出が必要となります。
届出に必要な書類(2点)
(1)就学している学校の「生徒手帳」または「学生カード」の写し
※氏名、学校名が分かる箇所をコピーしてください。
※就学予定の場合は入学許可書(入学承諾書)でも可。
(「合格通知書」等(試験結果)の証明書類は不可)
(2)申請者(保護者)の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
届出方法
高槻市に引越し後、高槻市役所市民課・支所で転入手続きをし、「転入学通知書」を受け取り、教育指導課(総合センター10階)にお越しください。