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労働保険未手続事業一掃強化期間

ページID:134880 更新日:2026年11月2日更新 印刷ページ表示

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。

1人でも労働者を雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続が必要です。

改正労働者災害補償保険法が成立したことにより、これまで労災保険の適用が任意とされていた農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部について、法律の公布の日(令和8年7月17日)から5年以内の政令で定める日以降、全面適用になります。

労働保険の加入に関するお問い合わせは、

大阪労働局労働保険・適用事務組合課(06-4790-6340)へ

労働保険については、

大阪労働局のホームページ<外部リンク>をご覧ください。