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私道の寄附手続き
現状で私有地となっている私道について、その用地を高槻市に移管(寄附)していただくことにより、高槻市が管理を引き継ぎ、道路としてより良好な環境づくりを行うことを目的とする制度です。
全ての私道が寄付できるわけではなく、高槻市が定める基準に適合する必要があります。
(基準の一部)
- 道路の一部が公道に接続しており、道路の有効幅員が4メートル以上あること
- 道路を所有されている所有者のすべての同意が取れていること
- 不特定多数の方が利用される道路であること(専用通路ではないこと)
詳しい内容につきましては、下記の担当までご相談ください。