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「違法貸しルーム」に関する情報の受付
「違法貸しルーム」に関する情報を受け付けします
多数の人が寝泊りなどをし、実質的に居住していながら、各部屋の仕切りが燃やすい材料でできている、窓がないなど建築基準法に違反している疑いのある建築物(違法貸しルーム)の存在が問題となっています。こうした建築物は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。
高槻市では、こうした建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報を受け付けします。
例えば、
- 木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
- 戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。
など、建築基準法に違反している疑いのある建築物の情報をお寄せいただきますようお願いします。
具体的なイメージについては、下記の国土交通省ホームページをご参考ください。
【参考:国土交通省ホームページ】
多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に関する情報を提供いただく際の情報提供様式について<外部リンク>
情報受付窓口について
送付先:高槻市都市創造部審査指導課
- 住所:〒569-0067 高槻市桃園町2番1号
- 電話番号:072-674-7567
- Fax番号:072-661-7008
- 窓口提供先:高槻市役所 本館 6階 審査指導課窓口
(受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く8時45分から17時15分です。)
情報提供の方法は
情報提供様式に記入していただき、受付窓口へお持ちいただくか、メール、Faxも受け付けています。
- メールの場合は、記入した様式を必ず添付して下さい。
- 建物内の写真や契約書の写しなど、参考となる資料があれば添付をお願いします。
情報提供様式
下記の資料は、WORDもしくはPDF形式です。
注意事項
ご記入に当たっては、以下の注意事項について予めご了承下さい。
- 本情報は、違法の疑いがある住居等に関する情報収集を目的とした調査です。
- 各項目の記入は、分かる範囲で記入して下さい(ただし、項目の記入内容等が著しく不足している場合等、受付できないことがあります)。
- 受付した情報をもとに、事業者等に問い合わせや調査依頼を行うことがあります。
- 受付した情報については、国土交通省やその他の行政庁及び本市の関係機関に提供を行う場合があります。
- 個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行いません。