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低炭素建築物の認定手続き

ページID:005877 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

認定の申請について

申請に必要な図書(正副2部)

  • 申請図書
  • 新築以外の申請の場合、既存建築物の検査済証またはそれに代わる図書

手数料

申請の取下げについて

申請後取り下げをする場合、認定申請取下届(要綱様式第6号)をご提出ください。

報告について

工事完了後、高槻市への書面報告が必要です。

報告に必要な図書

  • 完了報告書(要綱様式第12号)
  • 検査済証(検査済証の発行のない計画の場合、工事完了がわかる図書)

その他、建築物を譲受人に譲り渡した場合、軽微な変更がある場合またはその他認定事項に関する変更等がある場合等については状況報告書(要綱様式第11号)のご提出を願います。

軽微変更該当証明書について

省令第46条の2の規定により、建築物の消費性能の向上に関する法律第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が軽微な変更に該当することを証明する書面の交付を所管行政庁に求めることができます。

申請に必要な図書(正副2部)

  • 軽微変更該当証明申請書(要綱様式第9号)
  • 法第55条第1項に規定する軽微な変更に該当することを証する図書

手数料

軽微変更概要証明書発行手数料(PDF:323.5KB)

証明書の交付について

認定建築主は、所管行政庁に認定を受けたことを証する書面の交付を求めることができます。申請は認定証明申請書(要綱様式第14号)の提出をお願いします。

手数料

1件につき980円

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