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(木造以外)耐震診断費用の補助制度
制度の概要
市では、建築物に応じ3種類の耐震診断補助制度を設けています。
- 木造住宅
- 非木造住宅
- 特定既存耐震不適格建築物
こちらは非木造住宅及び特定既存耐震不適格建築物についての案内ページになります。
木造住宅の耐震補助についてはリンク先をご参照下さい。
非木造住宅の耐震診断補助金
市は、建物の耐震診断を積極的に進めるため、非木造住宅の耐震診断費用の一部を補助します。建物の耐震診断を希望する方は、ご利用ください。
補助の内容
耐震診断
補助額は、1戸あたり25,000円として算出した額を限度に耐震診断費用の3分の2を補助します。
対象になる住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの
- 現に居住中または居住しようとするもの
- 以前に耐震診断に係る補助金の交付を受けていないもの
- 延べ床面積1平方メートルあたりの限度額があります。
特定既存耐震不適格建築物の耐震診断補助金
市は、建物の耐震診断を積極的に進めるため、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断費用の一部を補助します。建物の耐震診断を希望する方は、ご利用ください。
補助の種類
1型 耐震診断
補助額は、1棟あたり1,333,000円を限度に耐震診断費用の3分の2を補助します。
2型 耐震診断
補助額は、1棟あたり1,000,000円を限度に耐震診断費用の2分の1を補助します。
対象になる特定既存耐震不適格建築物
1型
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条第1項第1号に定める学校、病院及び老人ホーム
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)第6条第1項第2号、第6号、第8号、第9号に定めるもので、同条第2項各号で定める規模以上のもの
- 災害対策基本法に定める地域防災計画に位置づけられた民間の避難所等
2型
建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物で、1型の対象とならないもの
1型・2型
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの
- 現に使用中またはこれから使用しようとするもの
- 以前に耐震診断に係る補助金の交付を受けていないもの
高槻市耐震診断補助金交付要綱
受付窓口
受付時間
平日 午前8時45分から12時00分
午後1時00分から5時15分
受付場所
本館6階 審査指導課
補助金申請について
補助金を受けるためには、耐震診断の契約や工事に着手する前に市へ補助申請を行い、市から補助金の交付決定を受けていただく必要があります。
申請書ダウンロード
債権者登録申請書(リンク先にてダウンロードをして下さい。)