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認可外保育施設を設置される方へ

ページID:003419 更新日:2024年4月19日更新 印刷ページ表示

 

保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(政令指定都市、中核市の場合は市長。)の認可を受けていない施設を総称して認可外保育施設と呼んでいます。

具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや、保育者が訪問して児童の居宅で行うもの、少人数のものなども含まれます。

また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。

設置の届出・連絡について

高槻市内に認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に高槻市長に対する届出が必要です。

認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に、都道府県知事(政令指定都市、中核市の場合は市長。)に対する届出が義務付けられています。(児童福祉法第59条の2第1項)

また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止または休止する場合にも届出が必要となりますので、ご注意ください。(児童福祉法第59条の2第2項)

なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

※高槻市では、届出対象外施設についても、保育状況等の把握のため、設置・変更・廃止・休止された場合は、連絡表の提出をお願いしています。

認可外保育施設に係る届出・報告等の様式について

届出の目的

行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することにより、利用者の施設選択を通じて悪質な施設を排除することを目的としています。

届出により認可等が得られるわけではありません。

なお、都道府県知事(政令指定都市、中核市の場合は市長。)が行う施設への指導監督(報告徴収、立入調査など)や運営状況報告書の提出は、届出対象施設であるか否かに関わらず、すべての認可外保育施設が対象となります。

届出対象施設・届出対象外施設

※平成28年4月から、原則として、1日に保育する乳幼児の数が1名以上の施設は、届出が義務付けられました。

※令和元年7月から、すべての事業所内保育施設が届出対象施設となりました。

施設種別 届出対象施設 届出対象外施設
1 以下のいずれにも該当しない保育施設 1日に保育する乳幼児が1名以上の施設
2 ベビーホテル
次のいずれかを常時運営している施設
  • 夜8時以降の保育
  • 宿泊を伴う保育
  • 利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上
1日に保育する乳幼児が1名以上の施設
3 居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)
保育を必要とする乳幼児宅において保育を行う事業
1日に保育する乳幼児が1名以上の場合
4 事業所内保育施設
企業や病院等において、その従業員の乳幼児等を保育する施設
・従業員の乳幼児のみを保育する施設
・従業員の乳幼児以外を1名でも保育する施設
5 企業主導型保育事業
子ども・子育て支援法第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るもの
1日に保育する乳幼児が1名以上の施設
6 店舗等において、顧客にその商品の販売または役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育する施設
(例)デパート、自動車教習所、スポーツ施設、歯科診療所等に付置された一時預かり施設
顧客の乳幼児以外を1名でも保育する施設
※利用者が顧客であるか、また、この施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合も含む。
顧客の乳幼児のみを保育する施設
7 親族間の預かり合い
設置者の四親等内の親族が対象
親族の乳幼児以外を1名でも預かる場合 親族の乳幼児のみを預かる場合
8 親族またはこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児を対象にした預かり
(例)親しい友人や隣人等の監護する乳幼児を預かる場合
親族またはこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児以外を1名でも預かる場合
※広く一般に利用者の募集を行っているなどの場合も含む。
親族またはこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児のみを預かる場合
9 児童福祉法に定める一時預かり事業を行う施設 この事業の対象となる乳幼児以外を1名でも預かる場合 この事業の対象となる乳幼児のみを預かる場合
10 児童福祉法に定める病児保育事業を行う施設
11 児童福祉法に定める子育て援助活動支援事業を行う施設
12 臨時に設置された施設
(例)イベント付置施設等
6か月を超えて設置される施設 6か月を限度に設置される施設
13 幼稚園を設置する者がこの幼稚園と併せて設置している施設 幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区分された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されている場合 幼稚園型認定こども園を構成する保育機能施設

※乳幼児の数には、一時預かりの乳幼児を含みます。
※届出対象外施設の要件に該当することが約款やパンフレット等の書面で確認できない場合や、約款等に記載がある場合でも、実態として届出対象施設の要件に該当する場合は、届出が必要です。 

サービス内容の掲示等について

認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面等の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2から4)

サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2)

利用者の見やすい場所に、提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。

掲示内容

  • 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の名称及び所在地
  • 事業を開始した年月日
  • 開所している時間
  • 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
  • 入所定員
  • 保育士その他の職員の配置数又はその予定
  • 設置者及び職員に対する研修の受講状況(家庭的保育事業、事業所内保育事業(1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設に限る。)及び居宅訪問型保育事業に限る。)
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 緊急時等における対応方法
  • 非常災害対策
  • 虐待の防止のための措置に関する事項
  • 施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)

利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3)

利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。

契約時の書面等の交付(児童福祉法第59条の2の4)

利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面等を交付することが必要です。

書面交付内容

  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 施設の名称及び所在地
  • 施設の管理者の氏名
  • 当該利用者に対し提供するサービスの内容
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

設備・運営等に係る基準について

認可外保育施設の運営にあたっては、児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

認可外保育施設への指導監督について

高槻市は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

認可外保育施設指導監督の指針・認可外保育施設指導監督基準

認可外保育施設に対する指導監督の実施について(令和6年4月10日改正) (PDF:623KB)

法的根拠

認可外保育施設(届出対象外施設を含む。)においても、都道府県知事(政令指定都市、中核市の場合は市長。)が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)

この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は、罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第7号)

具体的な指導監督の内容

上記の根拠に基づき、認可外保育施設指導監督基準に沿って指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています。(児童福祉法第59条第3項から第5項)

また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)。

このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

なお、認可外保育施設指導監督基準の全項目について適合していることを確認した届出対象施設に対し、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」 を交付しています。

認可外保育施設情報の公表について

高槻市では、市内の届出対象施設の情報をホームページにおいて公表することとしています。

公表内容

  • 施設の概要(運営状況報告書または設置届に基づき作成しています。)
  • 立入調査の結果
  • 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付状況

幼児教育・保育の無償化に係る確認申請について

子ども・子育て支援法に基づく幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには、施設所在地の市町村へ「確認」の申請が必要となります。

また、無償化の対象となるには国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たすことが必要です。

※制度開始後5年間(令和元年10月から令和6年9月まで)は、基準を満たしていない施設についても無償化の対象となる経過措置が設けられており、高槻市においては経過措置を適用していますが、市町村によって基準が異なる場合があります。

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