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認可外保育施設に係る届出・報告等の様式について
認可外保育施設を設置したとき
高槻市内に認可外保育施設を設置したときは、事業開始の日から1か月以内に下記様式により、必要書類を添えて届け出てください。
届出様式
届出対象施設
施設型
居宅訪問型(ベビーシッター)
届出対象外施設
必要書類(各1部)
- 利用形態別・年齢別料金がわかる書類(設置届に記入できる場合は省略可)
- 職員名簿
- 保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表(設置届に記入できる場合は省略可)
- 保育従事者のうち、有資格者(保育士、看護師、准看護師)の資格証明書の写し
- 保育従事者のうち、都道府県知事等が行う研修(家庭的保育者等研修、居宅訪問型保育研修、子育て支援員研修等)を修了した者の研修終了証の写し
- 職員の研修受講状況に関して、研修の終了証等、研修を受講したことや参加したことがわかる書類の写し
- 入所児童に関する保険会社との保険契約書類の写し
- 施設の平面図(各室の間取り、保育室等の有効面積、出入口、非常口、避難経路がわかるもの)
- 居宅訪問型保育事業を実施する場合は、事業所の所在地が確認できる書類(賃貸物件を事業所の所在地とする場合は賃貸契約書、居住場所を事業所の所在地とする場合は運転免許証など)
- 防火対象物使用開始届の写し
- 保育室を2階以上に設ける場合は、建築確認申請書の第1から5面の写し
- 施設案内チラシ、リーフレット、募集広告など参考となる資料
- 子どもの預かりサービスのマッチングサイトに登録している場合は、当該サイトの自身の情報が掲載されている箇所を印刷したもの
- 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(WORD:28KB)
<関係通知等>
届出先
保育幼稚園指導課(高槻市役所 総合センター7階)まで、届出書及び必要書類をお持ちください。
※ 郵送、電子メールによる受付は行っておりません。
受付日時
土曜・日曜・祝日を除く毎日 午前8時45分から午後5時15分
※ 事前に電話で日時を予約のうえ、来庁ください。
届出事項を変更したとき
届出を行った認可外保育施設について、届出事項に変更がある場合は、変更の日から1か月以内に下記様式により、必要書類を添えて届け出てください。
届出様式
届出対象施設
届出対象外施設
必要書類(1部)
変更内容を確認できる資料
認可外保育施設を休止・廃止したとき
施設を廃止または休止した場合は、廃止または休止の日から1か月以内に下記様式により届け出てください。
届出様式
届出対象施設
届出対象外施設
重大な事故が発生したとき
施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等の重大な事故が発生した場合は、責任の所在の有無を問わず、速やかに報告してください。
報告様式
なお、以下の重大事故については、原則、事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)に、市を経由して国への報告が必要となります。
対象となる重大事故
- 死亡事故
- 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
- 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等
報告期限
第1報は、原則、事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)とすること。
第2報は、原則、1か月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて、追加の報告をすること。
また、事故発生の原因分析や検証等の結果については、でき次第報告すること。
公表等
報告のあった事故については、事案に応じて公表を行うとともに、事故が発生した要因や再発防止策等について、管内の施設・事業者等へ情報提供を行います。
また、自治体から報告された事故は、こども家庭庁において集約 ・データベース化 され、「特定教育・保育施設における事故情報データベース」で公表されていますので、ご参照ください。
特定教育・保育施設等における事故情報データベース(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>
<関係通知等>
- 教育・保育施設等における事故の報告等について (PDF:491KB)
- 【事故防止のための取組み】教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時のためのガイドライン(PDF:278.3KB)
- 【事故発生時の対応】教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時のためのガイドライン(PDF:178.9KB)
感染症もしくは食中毒が発生したとき
施設において、感染症(インフルエンザ、感染性胃腸炎等)もしくは食中毒の集団発生が疑われた場合は、高槻市保健所(保健予防課)へ速やかに報告してください。
報告様式
<関係通知等>
長期に滞在している児童がいるとき
施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上保育している児童がいる場合は、速やかに報告してください。