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認可外保育施設について

ページID:003389 更新日:2026年4月30日更新 印刷ページ表示

保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(政令指定都市、中核市の場合は市長。)の認可を受けていない施設の総称です。

高槻市内に認可外保育施設を設置した場合は、児童福祉法により、事業開始の日から1か月以内に市へ届出が義務づけられています。

認可外保育施設への指導監督

高槻市では、児童福祉法に基づき、認可外保育施設の設置・運営状況について指導監督を行っています。

毎年、運営状況の報告を求めるとともに、原則として年1回の立入調査を実施しています。

立入調査では、こども家庭庁が定める「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているか否かを調査し、「評価基準」に基づき、改善を求める必要がある場合は文書による改善指導を行い、比較的軽微な事項については口頭指導を行います。

立入調査の結果及び指導事項の改善状況等の確認の結果、全項目について適合していることを確認した施設に対し、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。

認可外保育施設に対する指導監督の実施について 令和8年4月2日改正

『認可外保育施設指導監督基準』は22ページ目から始まります。

認可外保育施設に対する指導監督の実施について(令和8年4月2日改正) (PDF:619KB)

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について 令和8年4月2日改正

令和8年4月2日の基準改正を反映しております。
 (通知内にある別添様式(証明書様式)は掲載しておりません。)

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について(令和8年4月2日改正) (PDF:119KB)

(別表)指導基準等 (PDF:615KB)

(別表)指導基準等(居宅訪問型(ベビーシッター)法人) (PDF:377KB)

(別表)指導基準等(居宅訪問型(ベビーシッター)個人) (PDF:360KB)

認可外保育施設関連ページへのリンク

保育施設を利用される方へ
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