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認可外保育施設について
保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(政令指定都市、中核市の場合は市長。)の認可を受けていない施設の総称です。
高槻市内に認可外保育施設を設置した場合は、児童福祉法により、事業開始の日から1か月以内に市へ届出が義務づけられています。
認可外保育施設への指導監督
高槻市では、児童福祉法に基づき、認可外保育施設の設置・運営状況について指導監督を行っています。
毎年、運営状況の報告を求めるとともに、原則として年1回の立入調査を実施しています。
立入調査では、こども家庭庁が定める「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているか否かを調査し、「評価基準」に基づき、改善を求める必要がある場合は文書による改善指導を行い、比較的軽微な事項については口頭指導を行います。
立入調査の結果及び指導事項の改善状況等の確認の結果、全項目について適合していることを確認した施設に対し、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。
認可外保育施設に対する指導監督の実施について 令和6年4月10日改正
『認可外保育施設指導監督基準』は22ページ目から始まります。
認可外保育施設に対する指導監督の実施について(令和6年4月10日改正) (PDF:623KB)
「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の一部改正について(通知)(令和6年4月10日) (PDF:58KB)
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について 令和6年4月10日改正
令和6年4月10日の基準改正を反映しております。
(通知内にある別添様式(証明書様式)は掲載しておりません。)
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について(令和6年4月10日改正) (PDF:125KB)
(別表)指導基準等(居宅訪問型(ベビーシッター)法人) (PDF:260KB)
(別表)指導基準等(居宅訪問型(ベビーシッター)個人) (PDF:255KB)