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動物愛護管理法に基づく犬のマイクロチップ装着と登録の義務化により、狂犬病予防法に基づく登録手続きが変わりました

ページID:065262 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

犬の飼い主の方につきましては、狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録と飼い犬への年1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の改正により、マイクロチップの装着と登録が制度化されました。
この改正により、ブリーダーやペットショップなどの犬猫販売業者が、令和4年6月1日以降に取得した犬猫については、新たな飼い主の方への販売前に、マイクロチップを装着し、国の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムへ所有者情報を登録することが義務化されました。
一般の飼い主がこれらの犬猫を購入した場合は、国のシステムにおいて、マイクロチップの所有者情報を自身の情報へ変更登録する義務があります。

マイクロチップに係るシステムでの情報登録手続きの窓口は、指定登録機関「公益社団法人日本獣医師会」です。(高槻市保健所ではありません)
マイクロチップ装着と登録の義務化の詳細(手続きを含む)につきましては、次のページをご確認ください。

犬・猫へのマイクロチップの装着と登録が義務化されました

 

図:マイクロチップ装着・情報登録の流れ(環境省資料より)

犬猫所有者のマイクロチップ装着・情報登録の流れ(販売ルートの場合のイメージ図)

 

また、動物愛護管理法に基づくマイクロチップ情報登録制度の開始に伴い、令和4年6月1日より、本市での狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録手続きが変わりました(狂犬病予防法の特例制度の開始)。

動物愛護管理法に基づくマイクロチップの所有者情報の登録により、高槻市では、狂犬病予防法での飼い犬登録手続きが自動的に完了します(狂犬病予防法の特例制度)

従来の狂犬病予防法に基づく犬の登録手続き

現在、狂犬病予防法に基づき、生後91日以上の飼い犬については、犬の所在地を管轄する市町村へ登録を行うことが義務付けられており、登録した犬については、交付された鑑札(金属のプレート)を飼い犬へ装着することが義務付けられています。

動物愛護管理法に基づくマイクロチップ情報登録に伴う、狂犬病予防法の特例制度による新たな犬の登録手続き

今回の動物愛護管理法改正によるマイクロチップ装着と国のシステムへの所有者情報登録の義務化に伴い、令和4年6月1日以降にマイクロチップが装着された犬について、犬の所有者は、国のシステムでマイクロチップの所有者情報を登録することが義務化されました(所有者を変更する場合は、新しい飼い主が変更登録することが義務となります)。

狂犬病予防法の特例制度により、高槻市では、このマイクロチップによる所有者情報の登録(変更登録)の手続きが狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録手続きとみなされますので、改めて登録の手続きを行う必要はありません。

 

図:動物愛護管理法に基づくマイクロチップ装着・情報登録の流れと狂犬病予防法の特例制度による飼い犬の登録

犬猫所有者のマイクロチップ装着・情報登録の流れ及び狂犬病予防法の特例制度の説明(販売ルートの場合のイメージ図)

 

なお、生後91日未満の犬に係る所有者情報を国のシステムで登録した場合は、生後91日に達した時点での所有者が狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録手続きをしたものとみなされます。

 

図:動物愛護管理法に基づくマイクロチップの情報登録と狂犬病予防法の特例制度による飼い犬の登録のタイミング

マイクロチップの情報登録と狂犬病予防法の飼い犬登録申請のイメージ図

 

また、狂犬病予防法の特例制度により、マイクロチップ情報の登録により、狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録手続きを行ったとみなされた場合は、マイクロチップが鑑札とみなされます(金属プレートの鑑札は交付されません)。

上記により、狂犬病予防法にも基づく飼い犬の登録手続きを行った方につきましては、本市より確認メールを送付しますので、内容のご確認をお願いします。

動物愛護管理法に基づくマイクロチップ装着等の義務化に伴う狂犬病予防法の特例の注意点

  • 一般の飼い主の方が、「ブリーダーやペットショップ以外の方から犬を譲り受けて、マイクロチップが装着されていない場合」や「国による『犬と猫のマイクロチップ情報登録』システムではなく、民間機関でのみ情報登録されているマイクロチップが装着されている犬を飼っている場合」のマイクロチップ装着や国のシステムへのマイクロチップ情報の登録は、努力義務となります。この場合であって、マイクロチップ装着や国のシステムへの情報登録を行わない場合は、従来の方法により、鑑札(金属のプレート)の交付を伴う狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録手続きが必要です。
  • なお、すでに鑑札(金属のプレート)の交付を受けて狂犬病予防法に基づく登録をしている飼い犬に、新たにマイクロチップを装着した場合も、国のシステムでマイクロチップ情報を登録する必要があります。この場合、狂犬病予防法の特例制度により、マイクロチップが鑑札とみなされます。このため、交付されている鑑札(金属のプレート)を本市へ返却していただくこととなります。こちらの手続きの詳細につきましては、保健衛生課までお問合せください。
  • 狂犬病予防法に基づく年1回の狂犬病予防注射と狂犬病予防注射済票の装着は、すべての飼い主に義務付けられています。
  • 狂犬病予防法に基づく犬の登録と狂犬病予防注射の手続きの詳細につきましては、以下のリンクをご確認ください。

   飼い犬登録に関する手続き(狂犬病予防法・マイクロチップ登録制度関係)