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犬・猫へのマイクロチップの装着と登録が義務化されました

ページID:058703 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

動物愛護管理法の改正により、犬・猫へのマイクロチップの装着と登録が義務化されました

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の改正に伴い、令和4年6月1日から、犬・猫へのマイクロチップの装着と国の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムでの所有者情報の登録が義務化されました。

マイクロチップとは

マイクロチップは、直径1mmから2mm、長さ8mmから12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具で、世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。

マイクロチップを装着していると、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップを専用の機器(リーダー)で読み取ることで、番号が分かります。その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。

一般の飼い主の方へ

マイクロチップ登録制度についての説明

動物愛護管理法の改正により、ブリーダーやペットショップなどの犬猫販売業者が、令和4年6月1日以降に取得した犬や猫については、販売前にマイクロチップを装着し、国の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムへ所有者情報を登録することが義務化されました。

そのため、6月1日以降に、ブリーダーやペットショップが取得し、販売した犬や猫には、すでにマイクロチップが装着されています。
購入した飼い主の方は、国のシステムにおいて、所有者情報をご自身の情報へ変更登録する義務があります。

 

図:マイクロチップ装着・情報登録の流れ(環境省資料より)

犬猫所有者のマイクロチップ装着・情報登録の流れ(販売ルート)

 

なお、ブリーダーやペットショップなどの犬猫販売業者が令和4年5月以前から所有している犬猫については、購入時にマイクロチップが装着されていない場合があります。
マイクロチップが装着されていない犬猫を購入した場合、一般の飼い主の方については、マイクロチップの装着は努力義務になります。
(ただし、令和4年6月1日以降に装着した場合、国のシステムへの所有者情報の登録は義務となります。)
詳しくは以下のリンクをご確認ください。

マイクロチップを装着していない犬猫を譲り受けた場合

犬猫販売業者から一般の飼い主の方が犬猫を購入した場合(マイクロチップの所有者情報の変更登録手続き)

 手続きの流れは次のとおりです。

  1. ブリーダーやペットショップからマイクロチップ装着済みの犬猫を購入する際、「マイクロチップ登録証明書」(国のシステムで登録していることを証明する書類)を受け取ります。
  2. 犬猫を購入した新しい飼い主の方は、国のシステムにアクセスし、マイクロチップの所有者情報の変更登録手続きを行います。
    なお、変更登録手続きは有料です。(オンラインでの手続きの場合、300円)

​ マイクロチップ情報の登録の窓口(国のシステム)(ページ内リンク)

マイクロチップを装着していない犬猫を譲り受けた場合

一般の飼い主の方が、マイクロチップを装着していない犬や猫を、知人や動物保護団体などから譲り受けた場合、マイクロチップを装着することは任意(努力義務)となります。ただし、マイクロチップを装着した場合においては、国のシステムへの所有者情報の登録が義務となります。
手続きの流れは次のとおりです。

  1. 動物病院でマイクロチップを装着します。(マイクロチップ装着には手数料がかかります。手数料は各動物病院へご確認ください。)
  2. マイクロチップを装着すると、獣医師からマイクロチップ装着証明書が発行されます。
  3. 国のシステムで、マイクロチップの所有者情報と登録手続きを行います。(手続きにはマイクロチップ装着証明書が必要です。)
    ​なお、登録手続きは有料です。(オンラインでの手続きの場合、300円)
  4. 国(指定登録機関)から登録証明書が交付されます。

​ マイクロチップ情報の登録の窓口(国のシステム)(ページ内リンク)

その他の手続き

  • 国のシステムでマイクロチップ情報の登録を行った犬猫を別の飼い主に譲り渡すときは、マイクロチップ登録証明書とともに譲り渡す必要があります。新しい飼い主の方は、上記のとおり、マイクロチップの所有者情報の登録変更手続きが必要です。
  • 飼い主の方が同じ場合で、住所や連絡先などが変わった場合については、国のシステムで登録事項の変更手続きを行ってください。

 マイクロチップ情報の登録の窓口(国のシステム)(ページ内リンク)

マイクロチップ情報の登録の窓口(国のシステム)

環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会

登録サイト:犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>

コールセンター: 03-6384-5320
メールアドレス: info@mc.env.go.jp

※上記ホームページでオンラインでの登録申請が可能です。
※オンラインでの手続きが困難な場合は、書面での手続きについてコールセンターにご相談ください。
※高槻市保健所や動物病院での手続きはできません。

犬の場合のマイクロチップの情報登録と狂犬病予防法に基づく飼い犬登録について(狂犬病予防法の特例制度)

動物愛護管理法に基づくマイクロチップの装着と登録の義務化に伴い、犬の場合、飼い主の方が、国のシステムでマイクロチップの所有者情報の登録または変更登録を行うことにより、高槻市では、犬の飼い主の義務である狂犬病予防法に基づく飼い犬登録手続きを行ったものとみなされます。
詳しくは、以下のリンクをご確認ください。

犬のマイクロチップ装着と登録の義務化により、狂犬病予防法に基づく登録手続きが変わりました

飼い犬登録に関する手続き(狂犬病予防法・マイクロチップ登録制度関係)

関連リンク

マイクロチップ登録制度の詳細につきましては、以下の環境省ホームぺージをご確認ください。

環境省ホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録について​」<外部リンク>

環境省ホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」<外部リンク>