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飼い犬登録に関する手続き(狂犬病予防法・マイクロチップ登録制度関係)
はじめに
犬の飼い主には、狂犬病予防法に基づき「飼い犬登録」と「狂犬病予防注射と注射済票の装着」の義務があります。
高槻市では、令和4年6月のマイクロチップ登録制度※の開始に伴い、飼い犬に装着したマイクロチップ固有の15桁の識別番号と飼い主情報を国の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムで登録すると、その登録が狂犬病予防法上の飼い犬登録とみなされるようになりました。(狂犬病予防法上の登録義務の対象となる"生後91日齢"に満たない犬については、生後91日齢を迎えた時点で飼い犬登録とみなされます。)
※参照:犬・猫へのマイクロチップの装着と登録が義務化されました
なお、マイクロチップ登録制度において、登録が”義務”となる場合と、装着や登録が"努力義務"となる場合は、それぞれ以下の通りです。
国のシステムに登録済のマイクロチップを装着した犬を新たに取得した場合(令和4年6月以降にペットショップが取得・販売した犬を購入した場合等) |
国のシステムでのマイクロチップ情報の変更登録(名義変更)が義務 |
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令和4年6月以降に飼い犬にマイクロチップを装着した場合(※一般飼い主によるマイクロチップ装着自体は努力義務) |
国のシステムでのマイクロチップ情報の新規登録が義務 |
マイクロチップ未装着の犬を飼養している場合、または新たに取得した場合 |
一般飼い主によるマイクロチップ装着は努力義務(※ただし新たにマイクロチップを装着した場合は国のシステムでの新規登録が義務) |
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国のシステムに"未登録"のマイクロチップを装着した犬を飼養している場合、または新たに取得した場合 |
国のシステムへのマイクロチップ情報の登録は努力義務(※ただし飼い犬登録とみなすには国への登録が必要) |
なお、努力義務となる方がマイクロチップの装着や登録を行わない場合は、鑑札交付による飼い犬登録が必要です。
ご自身の飼い犬の状況に応じて、以下から必要な手続きをご確認ください。
目次
1.マイクロチップ登録制度で登録が”義務”となる方の登録手続き
1-1.国のシステムでの所有者名義の"変更登録"または"新規登録"(ページ内リンク)
2.マイクロチップ登録制度で登録が"努力義務"となる方の登録手続き
2-1.国のシステムでのマイクロチップ情報の登録(ページ内リンク)
※鑑札による飼い犬登録や転入手続きをしない場合
※鑑札交付歴があるが、マイクロチップによる飼い犬登録に切り替える場合
2-2.保健所または業務委託動物病院での鑑札(金属プレート)交付(ページ内リンク)
※マイクロチップの装着・登録予定がなく鑑札交付による飼い犬登録を希望する場合
2-3.保健所での鑑札交換(市外からの転入・市外前所有者からの名義変更)(ページ内リンク)
※現在市外の鑑札があり、マイクロチップによる飼い犬登録に切り替えない場合
3.登録完了後の各種手続き(登録事項変更・死亡等)
3-1.国のシステムでマイクロチップ情報を登録した場合(ページ内リンク)
3-2.鑑札(金属プレート)交付手続きをした場合(ページ内リンク)
4.関連リンク(ページ内リンク)
※狂犬病予防法で義務として定められている「年1回の狂犬病予防注射」と「最新年度の注射済票の装着」については、以下のリンクをご確認ください。
狂犬病予防注射と注射済票の交付について
1.マイクロチップ登録制度で登録が”義務”となる方の登録手続き
1-1.国のシステムでの所有者名義の"変更登録"または"新規登録"
動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、令和4年6月以降にペットショップやブリーダーが取得した犬※を購入した場合、購入時点で犬にはマイクロチップが装着されています。また国のシステムにおいて、マイクロチップ固有の15桁の識別番号に紐づけて直近の所有者情報が登録されています。(※令和4年5月以前からペットショップが所有していた犬は対象外)
この場合、新しい飼い主の方は、国のシステムに登録されている所有者情報を、自身の名義に変更(変更登録)する義務があります。
なお、国のシステムに登録済のマイクロチップを装着した犬を前の飼い主から譲り受けた場合等も同様の手続きが必要です。
また、一般の飼い主の方によるマイクロチップの装着は努力義務ですが、令和4年6月以降に装着した場合には国のシステムへの新規登録が義務となります。
※マイクロチップの装着については、動物病院にご相談ください。(装着には費用がかかります。)
なお、高槻市では、国のシステムでのマイクロチップ情報の登録(変更登録または新規登録)により、狂犬病予防法に基づく飼い犬登録も自動的に完了します。
鑑札の交付を受ける必要はありません。過去に鑑札交付を受けている場合、その鑑札は失効となりますので、保健所への返納をお願いします。
マイクロチップ情報の変更登録・新規登録の窓口
環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会
登録サイト:犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>
コールセンター: 03-6384-5320
メールアドレス: info@mc.env.go.jp
※上記ホームページでオンラインでの登録申請が可能です。
※オンライン申請ができない場合の手続き・手数料については、紙申請窓口(03-6758-6170)にご確認ください。
※高槻市保健所や動物病院での手続きはできません。
マイクロチップ情報の変更登録・新規登録の手数料及び必要書類
- 登録申請手数料(オンライン申請の場合):400円(クレジットカード決済またはコード決済)
※オンライン申請ができない場合の手続き・手数料については、紙申請窓口(03-6758-6170)にご確認ください。 - 必要なもの(変更登録の場合):"マイクロチップ識別番号"及び"暗証記号"
- ※いずれも、前の所有者が登録時に交付を受けた"マイクロチップ登録証明書"に記載されています。
- 必要書類(新規登録の場合):マイクロチップ装着証明書(装着時に動物病院が発行)
2.マイクロチップ登録制度で登録が"努力義務"となる方の登録手続き
2-1.国のシステムでのマイクロチップ情報の登録
新たに取得した犬がマイクロチップを装着している場合でも、その情報が国のシステムに登録されていない場合(AIPO等の民間の登録機関にのみ登録されている場合)は飼い犬登録とはみなされません。この場合、国のシステムでの登録手続きは努力義務ですが、手続きを行った場合は飼い犬登録とみなされます。
なお、高槻市では、国のシステムでマイクロチップ情報の登録をした場合には、狂犬病予防法に基づく飼い犬登録も自動的に完了します。
鑑札の交付を受ける必要はありません。過去に鑑札交付を受けている場合、その鑑札は失効となりますので、保健所への返納をお願いします。
※マイクロチップ情報の登録が"努力義務"である飼い主の方に限っては、従来の鑑札交付により狂犬病予防法上の飼い犬登録を完了することも可能です。
参照:2-2.保健所または業務委託動物病院での鑑札(金属プレート)交付(ページ内リンク)
※令和4年6月以降にマイクロチップを装着した場合の手続きは以下のリンクをご確認ください。
1.マイクロチップ登録制度で登録が”義務”となる方の登録手続き(ページ内リンク)
マイクロチップ情報の登録の窓口・手数料
マイクロチップ情報が国のシステムに登録されていない場合(AIPO等の民間の登録機関にのみ登録されている場合)の手続き・手数料については、以下にお問い合わせください。
環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会
コールセンター: 03-6384-5320
メールアドレス: info@mc.env.go.jp
参照:犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>
※飼い犬のマイクロチップ関係書類の有無や指定登録機関の対応状況によって、上記サイトでオンライン申請ができない可能性があります。まずはコールセンターにお問い合わせください。
2-2.保健所または業務委託動物病院での鑑札(金属プレート)交付
国のシステムでマイクロチップ情報の登録手続きを行わない場合は、鑑札(金属プレート)交付による飼い犬登録を行う必要があります。
なお、鑑札交付手続き後にマイクロチップの装着及び国のシステムへの登録を行った場合、鑑札は失効となり、保健所に返却していただくこととなりますが、手数料の返金対応はできませんのでご了承ください。(マイクロチップによる登録手続きを行う場合は、2-1.国のシステムでのマイクロチップ情報の登録をご確認ください。)
狂犬病予防法に基づく鑑札(金属プレート)交付についての窓口
高槻市保健所保健衛生課(高槻市城東町5番7号 電話:072-661-9331)
または「狂犬病予防業務委託動物病院」(以下のリンク参照。狂犬病予防注射と注射済票の交付に併せて手続き可。)
狂犬病予防法に基づく鑑札(金属プレート)交付手数料
3,000円
※後日、国のシステムでマイクロチップの登録手続きを行い、鑑札が失効した場合でも、返金はできません。
2-3. 保健所での鑑札交換(市外からの転入・市外前所有者からの名義変更)
高槻市以外の鑑札(金属プレート)を既にお持ちで、この度高槻市に転入する場合(転居、購入、譲り受け等)で、かつ国のシステムでマイクロチップ情報の登録手続きの予定もない場合には、高槻市保健所窓口にて手続きが必要です。
市外からの転入・市外前所有者からの名義変更についての窓口
高槻市城東町5番7号 高槻市保健所保健衛生課
※郵送やファクスでのご提出は受付できません。
市外からの転入・市外前所有者からの名義変更についての手数料・必要書類等
- 手数料:前の市区町村の鑑札をお持ちいただいた場合は無料
※鑑札を紛失されている場合は1,600円(再交付手数料として) - 必要書類等:犬の死亡・登録事項変更届出書(PDF:46.3KB)(窓口でもご記入いただけます)、前の市区町村の鑑札
※今年度の狂犬病予防注射がお済みで、注射済票の交付をまだ受けていない場合は、「狂犬病予防注射済証(証明書)」も併せてお持ちください。注射済票の交付手続き(手数料:550円)も併せて行います。前の市区町村で注射済票の交付を受けている場合は、そのままお使いください。
3.登録完了後の各種手続き(登録事項変更・死亡等)
飼い主と犬が引っ越した場合、飼い主の氏名が変わった場合等や犬が死亡した場合は届出が必要です。
3-1.国のシステムでマイクロチップ情報を登録した場合
登録事項変更・死亡等の届出
- 窓口:環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会
登録サイト:犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>
コールセンター: 03-6384-5320
メールアドレス: info@mc.env.go.jp - 手数料:無料
※上記ホームページでオンラインでの手続きが可能です。
※オンライン申請ができない場合の手続きについては、紙申請窓口(03-6758-6170)にご確認ください。
※高槻市保健所や動物病院での手続きはできません。
※高槻市では、上記窓口での手続きにより狂犬病予防法に基づく飼い犬登録情報も自動的に更新されるため、保健所への届出は不要です。ただし市外に転出される場合、転出先では飼い犬登録に関する手数料や鑑札が必要となる場合がありますので、転出先の担当窓口にお問い合わせください。
鑑札(金属プレート)の返納 ※過去に鑑札交付を受けている場合の手続き
過去に鑑札交付を受けている飼い犬について、国のシステムでマイクロチップ情報の登録を行った場合、鑑札は失効となりますので保健所への返納をお願いします。
- 窓口:高槻市保健所保健衛生課(〒569-0052 高槻市城東町5番7号)
※郵送でのご提出も受け付けています。 - 手数料:無料
- 必要書類等:犬の鑑札提出届出書 (PDF:68KB)(窓口でもご記入いただけます)、失効した鑑札
3-2.鑑札(金属プレート)交付手続きをした場合
登録事項変更(市外転出を伴わないもの)・死亡の届出
- 簡易電子申込(犬の登録事項変更届)<外部リンク><別ウインドウで開きます>
- 簡易電子申込(犬の死亡届)<外部リンク><別ウインドウで開きます>
- 窓口:高槻市保健所保健衛生課
(〒569-0052 高槻市城東町5番7号 ファクス番号:072-661-1800)
※郵送及びファクスでのご提出も受け付けています。 - 手数料:無料
- 必要書類:犬の死亡・登録事項変更届出書(PDF:46.3KB)(窓口でもご記入いただけます)
※死亡届の場合で、鑑札、注射済票がお手元にある場合は併せてご返納ください。
市外への転出(または市外の所有者への名義変更)
高槻市で登録済の犬が高槻市以外に転出する場合(転居・譲渡等)は、転出先の市区町村の担当窓口にて手続きが必要です。(高槻市での手続きは不要です。)
手続き方法については転出先の担当窓口にお問い合わせください。
鑑札(金属プレート)の再交付
- 窓口:高槻市保健所保健衛生課(〒569-0052 高槻市城東町5番7号)
※郵送やファクスでのご提出は受付できません。 - 鑑札再交付手数料:1,600円
- 必要書類:犬の鑑札・注射済票再交付申請書(PDF:34.6KB)(窓口でもご記入いただけます)
※再交付理由が損傷である場合は、その鑑札もお持ちください
4.関連リンク
指定登録機関ホームページ<外部リンク>
環境省ホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」<外部リンク>
環境省ホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」<外部リンク>
厚生労働省ホームページ「狂犬病について」<外部リンク>