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飼い犬登録の手続き
狂犬病予防法に基づき、飼い主には、飼い犬登録と、年1回の狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。
- 飼い犬登録については、下記「飼い犬登録の手続き」をご覧ください。
- 年1回の狂犬病予防注射については、「狂犬病予防注射と注射済票の交付について」ページをご覧ください。
飼い犬登録の手続き
令和4年6月1日からのマイクロチップ情報登録制度の開始に伴い、高槻市では、マイクロチップを装着している犬は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」(環境大臣指定登録機関)へ所有者情報等の登録や変更をすることで、飼い犬登録の手続きが完了となります。この場合、装着されたマイクロチップを鑑札(金属のプレート)とみなすため、これまでの飼い犬登録の手続きである鑑札の交付は不要です。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」へは以下のリンクよりアクセスできます。
- 登録サイト:犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト<外部リンク>(環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会)
- 登録サイトの"よくある質問”:よくある質問<外部リンク>
- コールセンター: 03-6384-5320
マイクロチップ(みなし鑑札)による登録
令和4年6月1日以降にペットショップやブリーダーから購入した犬は、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトに、ペットショップやブリーダーが所有者として情報が登録されています。購入後、飼い主自身で犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトへアクセスし、所有者の変更登録をしてください。
※登録サイトへのアクセスはこちら:犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト<外部リンク>
- 高槻市への届出は不要です。
- 生後91日以降の場合、変更登録した翌日に、高槻市へ情報が届きます。
- 体内に装着されているマイクロチップは鑑札(金属のプレート)とみなします。
鑑札による登録
令和4年6月1日以前に購入等した犬や、令和4年6月1日以降でも保護犬を譲り受けた等の場合で、マイクロチップが装着されていない犬は、鑑札(金属のプレート)を交付します。
- 保健所窓口(高槻市城東町5番7号)もしくは委託動物病院にて登録申請し、鑑札の交付を受けてください。(手数料3,000円)
- 交付を受けた鑑札は犬に装着してください。
- 委託動物病院一覧は次のページからご確認ください:「狂犬病予防注射と注射済票の交付について」ページ
引っ越した場合
高槻市に転入したとき(飼い主の転入、他市で登録のある犬を譲り受けた等)
マイクロチップ(みなし鑑札)の場合
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトへアクセスし、住所等の登録事項の変更を行ってください。(高槻市への届出は不要です。手続きした翌日に、高槻市へ情報が届きます。)
なお、前の飼い主が鑑札(金属のプレート)の交付を受けている場合は、その鑑札を受け取り、保健所保健衛生課(電話072-661-9331)へお問い合わせください。
※登録サイトへのアクセスはこちら:犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト<外部リンク>
鑑札の交付を受けている場合
旧住所地の鑑札(金属のプレート)をお持ちいただき、保健所窓口(高槻市城東町5番7号)で手続きしてください。
- 旧住所地の鑑札を高槻市発行の鑑札と交換します(無料)。
- 旧所在地の鑑札を紛失された方は、再交付手続(手数料1,600円)が必要です。その際、旧所在地の鑑札番号がわかる書類等があれば、手続きがスムーズです。
- なお、今年度の狂犬病予防注射がお済みで、注射済票の交付をまだ受けていない場合は、「狂犬病予防注射済証(証明書)」もお持ちください。注射済票の交付手続き(手数料:550円)も併せて行います。
高槻市から転出したとき
転出先の市区町村で手続きが必要なため、転出先にお問い合わせください。高槻市への届出は不要です。
なお、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトに登録済みの犬(みなし鑑札の犬)については、転出先での手続き内容にかかわらず、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトでも、住所等の登録事項の変更の手続きが必要となりますので行ってください。
※登録サイトへのアクセスはこちら:犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト<外部リンク>
飼い主や住所等が変更したとき(市外転出を伴わないもの)
マイクロチップ(みなし鑑札)の場合
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトへアクセスし、登録事項の変更を行ってください。(高槻市への届出は不要です。手続きした翌日に、高槻市へ情報が届きます。)
※登録サイトへのアクセスはこちら:犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト<外部リンク>
鑑札の交付を受けている場合
電子申請、郵送、ファクス、保健所窓口(高槻市城東町5番7号)等で手続きができます。
- 電子申請の場合:簡易電子申込(犬の登録事項変更届)<外部リンク><別ウインドウで開きます>
- 郵送、ファクスの場合の提出書類:犬の死亡・登録事項変更届出書(PDF:46.3KB)
- 郵送、ファクスの場合の提出先:保健衛生課(高槻市城東町5番7号、ファクス番号072-661-1800)
飼い犬が亡くなったとき(犬の死亡届)
マイクロチップ(みなし鑑札)の場合
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトへアクセスし、死亡の手続きを行ってください。(高槻市への届出は不要です。手続きした翌日に、高槻市へ情報が届きます。)
※登録サイトへのアクセスはこちら:犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト<外部リンク>
鑑札の交付を受けている場合
電子申請、郵送、ファクス、保健所窓口等で手続きができます。
- 電子申請の場合:簡易電子申込(犬の死亡届)<外部リンク><別ウインドウで開きます>
- 郵送、ファクスの場合の提出書類:犬の死亡・登録事項変更届出書(PDF:46.3KB)
- 郵送、ファクスの場合の提出先:保健衛生課(高槻市城東町5番7号、ファクス番号072-661-1800)
鑑札を紛失等した場合(鑑札の再交付)
保健所窓口(高槻市城東町5番7号)で手続きしてださい。(手数料1,600円)
なお、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトへ登録済みの犬(みなし鑑札の犬)については、鑑札(金属のプレート)の再交付は不要です。
関連リンク
環境省ホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」<外部リンク>
環境省ホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」<外部リンク>
厚生労働省ホームページ「狂犬病について」<外部リンク>