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自動車・露店営業の許可を大阪府内いずれかの自治体で令和3年6月1日以降に取得していれば、府全域での営業が可能になりました
自動車・露店営業の営業可能区域が変更されました
これまで大阪府全域で自動車や露店による営業を行う場合には、政令指定都市(大阪市及び堺市)、中核市(豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市)と大阪府(政令指定都市と中核市を除く)のそれぞれの自治体で飲食店営業などの営業許可が必要でした。
この度、大阪府自治体間で協議し、大阪府内のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降の改正食品衛生法(以下「新法」という。)による営業許可を取得したものについては、令和4年1月1日より大阪府全域で営業が可能となりました。
詳しくは、下記リーフレットをご確認ください。
自動車・露店営業の営業区域拡大についてのリーフレット (PDF:1.3MB)
高槻市で許可を取得された方が、許可証と共に自動車・露店施設に掲示できるリーフレットを作成しました。印刷してご利用ください。
掲示用の自動車・露店営業の営業区域拡大についてのリーフレット (PDF:171KB)
令和3年5月31日以前の食品衛生法に基づく自動車・露店営業の許可をお持ちの方へ
令和3年5月31日以前に大阪府内のいずれかの自治体で取得した自動車営業または露店営業の許可(以下「旧法の許可」)については、お持ちの許可証に記載の許可満了日までは、従前どおり、許可を受けている自治体内での営業は可能ですが、この許可のみでは大阪府全域で営業を行うことはできません。
高槻市で旧法の許可を受けている場合、本市への継続申請により新法の営業許可を取得することで、大阪府全域で営業を行うことが可能となります。なお、継続申請につきましては、許可満了よりも前倒しで行うことができます。また、前倒しで継続申請を行う場合も更新手数料が適用されます。
新法による自動車・露店営業の許可取得のための申請方法などについては、下記リンク「営業許可(新規・継続)申請」をご確認いただき、申請の前に保健衛生課までお問い合わせください。