ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け > 事業者向け申請書 > 環境衛生に関する申請書 > 水道法に基づく専用水道に係る申請・届出・報告
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け > 食品衛生・環境衛生 > 環境衛生 > 水道法に基づく専用水道に係る申請・届出・報告

本文

水道法に基づく専用水道に係る申請・届出・報告

ページID:002839 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

布設工事確認の申請

専用水道(自家用の水道であって、給水人口が101人以上、または人の飲用等生活用途の1日最大給水量が20立方メートルを超える水道施設)の布設工事をしようとする方は、確認申請が必要です。

なお、構造設備その他の基準への適合状況について、計画段階で保健衛生課(072-661-9331)に相談してください。

提出書類(提出部数:2部(正本1部、副本(コピー可)1部))

  • 専用水道布設工事確認申請書
    (様式)専用水道布設工事確認申請書(PDF:56.5KB)
  • 水の供給を受ける者の数を記載した書類
  • 水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
  • 水道施設の位置を明らかにする地図
  • 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
  • 主要な水道施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  • 導水管きよ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
  • 動水圧計算書
  • 付近の見取図
  • その他保健所長が必要と認める書類

手数料

無料

給水開始前の届出

配水施設以外の水道施設または配水池を新設・増設・改造した場合には、その新設・増設・改造に係る施設を使用して給水を開始しようとする前に、届出が必要です。

提出書類(提出部数:1部)

専用水道給水開始届出書

(様式)専用水道給水開始届出書(PDF:63.9KB)

手数料

無料

申請(届出)事項変更の届出

以下の事項に変更があったときは、すみやかに届出が必要です。

  • 申請者住所及び氏名(法人または組合の場合、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  • 水道事務所の所在地

提出書類(提出部数:1部)

専用水道変更届出書

(様式)専用水道変更届出書(PDF:63.5KB)

手数料

無料

水道技術管理者設置・変更の報告

水道技術管理者を設置・変更したときには、報告が必要です。

提出書類(提出部数:1部)

水道技術管理者設置(変更)報告書

手数料

無料

業務委託の届出

水道の管理に関する技術上の業務の全部または一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者またはその業務を適正かつ確実に実施することができる者に委託したとき、また、その委託に係る契約が効力を失ったときは、遅滞なく届出が必要です。

管理業務を委託する場合

提出書類(提出部数:1部)

専用水道管理業務委託届出書記載事項を変更する場合

提出書類(提出部数:1部)

管理業務委託契約が失効した場合

提出書類(提出部数:1部)

手数料

無料

廃止の届出

専用水道を廃止したときは、速やかに届出が必要です。

提出書類(提出部数:1部)

専用水道廃止届出書

(様式)専用水道廃止届出書(PDF:58.4KB)

手数料

無料

関連リンク

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)