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承認を受けた薬局製剤で、薬局の名称変更に伴い薬局製剤の販売名変更等の変更が生じた場合は、事由が発生してから30日以内に承認事項軽微変更の届出が必要です。
A4判
記載要領 (PDF:167KB)
保健所 健康医療政策課
なし
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