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C型肝炎特別措置法に基づく給付金の請求には、令和10年1月17日までに訴訟提起が必要です

ページID:002653 更新日:2022年12月21日更新 印刷ページ表示

平成6年頃までに出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方へのお知らせです。

出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ(概要) (PDF:205KB)

令和4年の法改正により、劇症肝炎等に罹患して死亡された方に対する給付金の額が引き上げられました。

C型肝炎特別措置法に基づく給付金とは?

特定のフィブリノゲン製剤や特定の血液凝固第9因子製剤の投与によってC型肝炎ウイルスに感染した方々が提起した「C型肝炎訴訟」の解決を図るため、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」(C型肝炎特別措置法)が平成20年1月16日に施行されました。この法律に基づき、出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や特定の血液凝固第9因子製剤を投与されたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した方(相続人を含む)に対して、症状に応じた給付金が支給されています。

給付金を受け取るには?

1.訴訟提起

C型肝炎特別措置法に基づく給付金の支給を受けるためには、請求期限である令和10年1月17日までに国を相手とした訴訟提起が必要です(平成24年、平成29年及び令和4年にC型肝炎特別措置法の改正があり、請求期限は延長されています)。

裁判では、以下の点について確認が行われます。

製剤投与の事実

血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたこと

因果関係

その医薬品が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと

症状

C型肝炎などの症状

2.給付金の請求

裁判で事実関係が認められる旨の判決が確定または和解・調停が成立した場合に、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に給付金の支給を請求してください。請求期限は、令和10年1月17日か、和解等が成立した日から1カ月以内のいずれか遅い日です

厚生労働省等のホームページ

厚生労働省等の問い合わせ先

給付金の仕組み等に関してご不明な点がございましたら、厚生労働省または独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)までお問い合わせください。

機関名 電話番号 受付時間
厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口 0120-509-002 午前9時30分から午後6時
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) 0120-780-400 午前9時から午後5時

(注意)土・日・祝日・年末年始を除く

肝炎ウイルス検査を受けていますか?

出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用された方や身に覚えのある方で、まだ肝炎ウイルス検査を受けていない方は、まずは検査を受けましょう。

本市におけるC型肝炎ウイルス検査についてはこちらをご覧ください。

肝炎ウイルス検診(健康づくり推進課)

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