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薬局業務、店舗販売業業務並びに高度管理医療機器等販売業・貸与業業務の自己点検表

ページID:002635 更新日:2023年10月6日更新 印刷ページ表示

薬局業務、店舗販売業業務並びに高度管理医療機器等販売業・貸与業業務の自己点検を実施してください

薬局、店舗販売業の管理者は医薬品医療機器等法第8条(または第29条)により、高度管理医療機器等販売業・貸与業の管理者は同法第40条により準用する同法8条により、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局等に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他業務につき、必要な注意をすることとなっています。

そこで、本市監視指導において違反の多い項目等を中心とした自己点検表を作成しましたので、本点検表を活用し、定期的に自己点検することで、医薬品医療機器等法等の関係法令を遵守した適正な業務を継続してください。

はにたん

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